「【改正民法対応版】土地・建物売買契約書(実測売買)(売主有利版)」は、土地及び建物の売買契約に関する雛型です。 また、「実測売買」とは、契約書に不動産登記上の地積(公簿面積)を記載して一応の売買代金を定めた上、契約後決済前に実測を行い、公簿面積と実測面積の差について、契約に定めた単価をもって清算を行う取引方式を意味します。 さらに「売主有利版」とは、売主に有利な条件が盛り込まれたバージョンを指します。「売主有利版」では、売主の権利や保護を重視して契約条件が設定されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件不動産の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件不動産の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測精算) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
本書式は、土地所有者が、借地権者の所有名義である建物を買い取る場合の「【改正民法対応版】(土地所有者が、借地権者の建物を買い取る場合の)建物売買契約書」の雛型です。 本書式の場合、土地所有名義と建物所有名義が同一となるため、当初の借地権設定のための土地賃貸借契約は自然消滅します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的及び売買代金) 第2条(売買対象面積) 第3条(手付金) 第4条(残代金の支払期日) 第5条(所有権移転登記等) 第6条(所有権の移転及び引渡し) 第7条(抵当権等の抹消) 第8条(危険負担) 第9条(公租公課等の負担) 第10条(手付解除) 第11条(契約違反時の解除及び違約金) 第12条(土地賃貸借契約の終了) 第13条(契約締結費用の負担) 第14条(協議事項) 第15条(合意管轄)
「【改正民法対応版】土地売買契約書(買主有利版)」とは、2020年4月1日に施行された改正民法に対応した、買主側の利益を優先した形で作られた土地の売買契約書です。 買主側として土地を購入される方向けの契約書となっております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
「【改正民法対応版】土地売買契約書(実測売買)〔買主有利版〕」は、2020年4月1日施行された改正民法に対応した土地の売買契約書の一種です。 「実測売買」とは、土地の実際の面積を基準にして売買価格を算定する方法を指します。これは、従来の「公簿売買」と対比される概念であり、公簿上の面積に基づいて価格が決まっていた時代と異なり、実際の測量結果に基づいて価格を定めることが求められます。 「買主有利版」という表現は、契約条件や取引条件が買主に有利になっていることを意味しています。具体的には、買主の権益を保護するための条項や条件が含まれている可能性があります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
「【改正民法対応版】農地売買契約書(宅地転用せず農地のまま売買する場合)〔売主有利版〕」は、農地の売買取引における契約書の一種です。この契約書は、2020年4月1日に施行された改正民法に対応した内容で起案されています。 この契約書の特徴は、農地を宅地に転用せずに農地のまま売買する場合に、売主(農地の所有者)に有利な条件を盛り込んでいる点です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
不動産売買契約書の契約書雛形・テンプレートです。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
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