不動産の買戻し特約付きの売買をするための「買戻特約付売買契約書」の雛型です。 旧民法では買戻しに必要な金額は強行規定として「売買代金及び契約費用」に限定されていましたが、改正民法では、別段の合意をした場合にあっては「売買代金」ではなく「合意により定めた金額」とすることも可能になりました。 但し、本雛型としては、旧民法の規定通り「売買代金及び契約費用」として起案しておりますので、適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
仮換地とは、土地区画整理事業により整理された後に換地処分が実施される土地を、処分前にそれぞれの土地所有者に対して仮に割り当てる換地のことです。 仮換地指定の効力発生日(=使用収益の開始日)時点で、従前の土地の使用収益権を失い、代わりに、従前の土地に対して所持していた権利と同等の所有権や借地権を仮換地に対して有することになります。 なお、換地処分がなされるまで、所有権は従前の土地に残ります。 換地前でも建物の建設や土地取引も可能ですが、土地の売買をする場合、従前の土地に基づきおこなわれるため、従前の面積で登記されます。これを従前地売買といいます。ただし、一般的に換地後は換地前より換地面積が少ないので再登記が必要になります。 従前の土地の面積が減ることを減歩といい、減歩された土地は、道路や公園、造成費を捻出するために使われます。 注意点として、換地処分で清算金が発生する場合、その負担は売主様・買主様のどちら収益又は負担にするのかという点があります。 なお、清算金とは、区画整理事業をおこなった結果、換地の不均衡を是正するために「徴収」又は「交付」しておこなわれるものです。 本書は、仮換地指定後、且つ、換地処分前に土地を売買するための「【改正民法対応版】 (仮換地指定後の)土地売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(土地面積と売買代金の定め) 第3条(手付け) 第4条(代金の支払) 第5条(所有権の移転) 第6条(所有権移転登記) 第7条(引渡し) 第8条(担保権等の抹消) 第9条(契約不適合の担保責任の免除) 第10条(危険負担) 第11条(公租公課の負担) 第12条(解除) 第13条(違約金) 第14条(清算金等の帰属) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄裁判所) 第17条(協議事項)
特約店契約は、メーカー等の商標を付した商品等の販売に関する企業間のアライアンス(業務提携)に関する契約の1つです。 特約店契約は販売店契約とも呼ばれ、特約店がメーカーから継続的に商品を買い取り、再販売する内容の契約です。特約店においては、メーカー等の信用力のある商品を取り扱うことが可能となり、メーカーにおいては特約店の販路を利用して広範囲に商品を販売することが可能となります。 本書式は、一定地域における独占的な特約店として、商品を販売する権利を与える「独占特約店契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(販売地区) 第3条(特約店の権限) 第4条(甲と乙との関係) 第5条(販売目標) 第6条(発注) 第7条(引渡し) 第8条(代金の支払) 第9条(所有権及び危険負担) 第10条(商品交換) 第11条(譲渡の禁止) 第12条(競業避止義務) 第13条(契約解除) 第14条(有効期間) 第15条(契約終了時の措置) 第16条(合意管轄)
商品見本送付の依頼状です。購入検討中の商品の見本品送付を依頼する際の書式事例としてご使用ください。
「出荷の通知状004」は、商品出荷の取引先への通知書式です。丁寧な文書で出荷手続きが完了したことをお知らせし、取引先に安心感を与える大切な文書となります。取引の進捗状況を透明に示すためにこの通知状を利用することができます。取引先の皆様にとって、信頼性のある取引パートナーとしての印象を与えることができるでしょう。 商品の出荷日や数量、配送方法などの詳細情報は実際の出荷業務に応じて編集してご使用ください。出荷の通知状を活用することで、円滑な取引を進め、お互いのビジネスをスムーズに進展させることができるでしょう。取引先との信頼関係を築きながら、お互いのビジネスをより発展させるために、この通知状を積極的にご活用ください。取引先の皆様が安心して取引を進められるよう心から願っております。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「更新拒絶後、地主が明け渡しを請求する場合の内容証明」は、土地賃貸契約の更新を希望しない地主が、借地人への意向を明確に伝え、土地の返還を正式に求める際の法的な文書となります。 この文書の存在は、争いや誤解を避けるための鍵となる要素です。文書内では、契約の詳細、更新を拒絶する具体的な理由、そして明け渡しを求める期日などの情報を網羅的に記載します。この内容証明は、地主と借地人の間でのコミュニケーションを円滑にし、両者の権益を守る目的で作成されます。
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