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  • 株主総会のみなし決議の提案書

    株主総会のみなし決議の提案書

    株主総会のみなし決議の提案書は、特定の事項について株主総会を開催せずに、取締役会や株主間の合意に基づいて決定を行うための提案書のことです。 通常、株主総会は株主が集まり、議決権を行使して重要な決議を行う場です。しかし、法律や企業の規約に基づき、一部の事項については株主総会を省略し、取締役会や株主間の合意によって決定することができます。この場合、株主総会のみなし決議が採用されます。 株主総会のみなし決議の提案書は、そのような決議の実施を提案するための文書です。提案書には、決議内容や理由、株主間の合意を示す書面などが含まれます。通常、企業の法務担当者や取締役会が提案書を作成し、株主に配布される場合があります。 提案書は、株主総会の開催や議決権の行使にかかる手続きを省略するための効果的な方法です。ただし、提案書の内容や手続きは、法律や企業の規定に従って適切に行われる必要があります。また、株主の合意や株主間の関係によっても異なる場合があります。 株主総会のみなし決議の提案書は、企業が迅速かつ効率的に重要な決定を行うための手段の一つとして活用されます。企業は、法的要件や適切な手続きに基づき、提案書を作成し、関係者に適切に通知することが求められます。

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  • 予算管理規程

    予算管理規程

    この予算管理規程は、企業利益の目標を達成するために、明確な計数を通じて予算を策定し、部門や部署の責任範囲を明確にし、予算と実績の差異分析を行うことで経営効率の改善と向上を目的としています。 第1章では、規程の目的が述べられており、第2章では予算の定義と予算管理の責任者について規定されています。また、第3章では予算の期間や予算体系についての規定がされています。 予算は年度経営方針、年度経営計画、中期経営計画の総称であり、中期経営計画は3年または5年の計画を基本として作成されます。予算の管理は総務部によって行われ、総務部長が予算管理の責任を負います。 予算の策定および修正に関しては、総務部管掌当取締役が予算編成方針を示し、各部門の予算原案を検討・修正し、総務部に提出します。その後、総務部は各部門の年度基本方針や中期経営計画、前年度予算の達成状況、経済情勢などを考慮して予算案を立案し、経営会議および取締役会で協議・決議されます。 予算の実行においては、予算・実績の差異分析が行われ、予算・実績の差異分析担当者が差異の原因や責任を明確にし、対策処置を検討します。その結果は報告書としてまとめられ、総務部管掌当取締役が経営会議や取締役会に報告します。 この予算管理規程は、会社の経営を効果的かつ効率的に行うために、予算の策定・実行・管理・報告を体系的に行うための枠組みを提供しています。

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  • 役員規程

    役員規程

    「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。

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  • 相談役規程

    相談役規程

    相談役規程は、企業や組織において相談役として任命された者の役割や権限、任命手続き、報酬、業務内容などを規定したものです。 相談役は、経営者や取締役会に対してアドバイスや意見を提供する立場にある者であり、その経験や知識を活かして企業の経営戦略や意思決定に寄与します。相談役は通常、経営者や取締役会のメンバーではなく、経営陣や経営者からの信頼を受けて、組織内部または外部から任命されることがあります。

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  • 組織管理規程

    組織管理規程

    組織管理規程は、企業や組織内の組織構造や職務分掌、人事異動、権限・責任、コミュニケーションフローなどの組織運営に関するルールや規定を定めたものです。 組織管理規程は、組織の運営や業務の効率性を確保するために、組織の目的や戦略に基づいて策定されます。また、組織の内外でのコミュニケーションや意思決定のプロセス、部門や役職間の関係性、報告・連絡・相談のルート、上下関係の形成なども規定されることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 他の規程との関係 第3条 取締役会 第4条 監査役 第5条 役付取締役の設置 第6条 経営会議 第7条 会社の組織 第8条 臨時組織 第9条 役職 第10条 組織図 第11条 組織改廃

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  • 経営会議規程

    経営会議規程

    「経営会議」とは、取締役会の委嘱を受けた事項や経営に関する重要事項を協議または決議し、運営を円滑に行うために設置される会議のことを指します。 同会議では、組織や会社において経営に関する重要な事項を協議し、意思決定を行うための会議です。経営陣や重要な役職にある者が集まり、経営方針や戦略、業績の評価、財務状況、組織の運営などについて意見を交換し、経営に関する重要な決定を行います。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 設置 第3条: 構成 第4条: 開催 第5条: 招集及び議長 第6条: 協議・決議事項 第7条: 報告 第8条: 事務局

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  • リスク管理規程

    リスク管理規程

    リスク管理規程は、組織や企業内でのリスクを特定し、評価し、管理するためのガイドラインや手順です。これらの規程は、組織が潜在的なリスクに対処するための方法を提供し、適切なリスク管理の実践を促すことを目的としています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 定義 第4条 原則 第5条 基本方針 第6条 取締役会 第7条 リスク管理担当役員 第8条 リスク管理推進委員 第9条 リスク管理基本方針の決定 第10条 リスクの認識・分析 第11条 リスク情報の収集 第12条 日常的リスク管理 第13条 事故等発生報告 第14条 その他リスク管理事項 第15条 内部監査 第16条 人材育成と人事管理 第17条 規程の所管および改廃

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  • 監査役会規程

    監査役会規程

    「監査役会規程」は、企業や組織において監査役会の運営や業務に関するルールや規則を定めた文書です。監査役会は、企業の取締役会や経営者に対して監査業務を行い、企業の運営や財務状況について独立した意見を提供する役割を担っています。 本規程は、監査役会の構成、任務、権限、会議の開催方法、議事録の作成、報告義務など、監査役会の活動に関する詳細な手続きや規定を含んでいます。規程は、企業の内部統制やガバナンスの一環として設けられ、監査役会の適切な運営と透明性を確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(組織) 第3条(監査役会の目的) 第4条(開催) 第5条(議長及び招集者) 第6条(招集通知) 第7条(決議の方法) 第8条(監査の方針等の決議) 第9条(代表取締役との定期的会合等) 第10条(監査役会に対する報告) 第11条(報告に対する措置) 第12条(監査報告の作成) 第13条(監査役の選任に関する同意権および提案請求) 第14条(会計監査人の選解任に関する決定等) 第15条(会計監査人の報酬等に対する同意) 第16条(取締役の責任免除等に関する監査役会の同意) 第17条(監査役の権限行使に関する協議) 第18条(常勤の選定・報酬に関する協議) 第19条(議事録) 第20条(監査役会事務局) 第21条(監査役監査基準) 第22条(本規程の改廃)

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  • 内部統制規程

    内部統制規程

    この内部統制規程は、企業が遵法経営を推進し、健全な経営監督機能を構築し、効率的な業務遂行に資するために、取締役の職務の執行が法令や定款に適合することを確保する体制や業務の適正を確保する体制について定めています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(体制) 第3条(推進部署) 第4条(代表取締役の責務) 第5条(取締役会の役割) 第6条(内部統制室の役割) 第7条(内部監査室の役割)

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  • 【働き方改革関連法対応版】理事規程

    【働き方改革関連法対応版】理事規程

    「理事規程」とは、法人や組織において、理事と呼ばれる役員の選出方法、役割、責任、任期、報酬等に関する規定のことです。理事規程は、組織の運営を円滑に進めるためのガイドラインとして機能し、組織のメンバーや利害関係者に対し、透明性と公正性を保つために重要です。 なお、本雛型でいうところの「理事」は社員から理事に昇格することを想定しており、「理事」から「取締役」として推挙する言わば取締役候補者としての「理事」を想定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任命基準) 第4条(任期) 第5条(定年) 第6条(職務内容) 第7条(報酬) 第8条(退職金の取り扱い) 第9条(理事退任慰労金) 第10条(出張旅費) 第11条(取締役の選任)

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  • 新設合併契約書

    新設合併契約書

    新設合併とは、新しく会社を設立した上で、そこに消滅させた会社が持っていたすべての権利や義務を引き継がせる手法を意味します。 すべての権利義務とあるように、株式や事業用資産はもちろん、従業員との雇用契約や取引先、ノウハウ、技術なども引き継ぎ対象となります。 なお、新設合併では、M&Aを行うすべての会社で法人格が消滅します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(新設合併・合併期日)  第2条(合併対価の交付および割り当て) 第3条(資本金および資本準備金等)  第4条(株主総会の承認) 第5条(財産の承継)  第6条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(新会社の取締役・監査役) 第8条(従業員の承継) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役及び監査役の員数) 第19条(取締役及び監査役の選任) 第20条(監査役の権限) 第21条(取締役及び監査役の任期) 第22条(代表取締役及び社長) 第23条(報 酬 等) 第24条(事業年度) 第25条(剰余金の配当等) 第26条(設立に際して出資される財産の最低額) 第27条(成立後の資本金の額) 第28条(最初の事業年度) 第29条(設立時の役員) 第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第31条(規定外事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • (就任・退任・勤務条件、責務、報酬等について定める)役員規程

    (就任・退任・勤務条件、責務、報酬等について定める)役員規程

    役員規程とは、企業や組織において、役員の就任・退任・勤務条件、責務、報酬などについて定めた規程のことです。 役員は、企業や組織の経営に関わる重要なポジションであり、その人事・労務管理や業務遂行に関する規定を定めることが必要です。役員規程は、そのような規定をまとめ、企業や組織のスムーズな運営を支援するものです。 役員規程は、企業や組織の内部規定の一つであり、役員の選任や離任、業務遂行に関するルールを明確化することで、業務の円滑な遂行や紛争の回避に役立ちます。また、企業や組織における経営の透明性や公正性を確保するためにも、役員規程の策定・公開が望まれます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(役員の定義) 第3条(会社との関係) 第4条(役員の職位) 第5条(適用範囲) 第6条(役員の選任) 第7条(就任の承諾) 第8条(役員の就任日) 第9条(役員の任期) 第10条(役員の退任) 第11条(役員の辞任) 第12条(役員の解任) 第13条(勤務時間) 第14条(休日・休暇) 第15条(会社への届出) 第16条(役員の義務) 第17条(取締役の義務) 第18条(会計参与の義務) 第19条(監査役の義務) 第20条(機密の保持) 第21条(競業及び利益相反取引の制限) 第22条(損害賠償) 第23条(定年) 第24条(任期中の扱い) 第25条(役員の報酬等)

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  • 【改正民法対応版】取締役委任契約書

    【改正民法対応版】取締役委任契約書

    株主総会で選任された取締役に対して職務を委任するための取締役・会社間の委任契約書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の義務) 第3条(報酬等) 第4条(機密保持) 第5条(任期)

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  • 社外取締役選任基準

    社外取締役選任基準

    社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)

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  • 【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    平成18年5月1日に施行の『会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』(整備法)により廃止され、既存の有限会社は、その商号の中に『有限会社』の文字を用いたまま、整備法で定める特例の適用を受け、施行日以後は、会社法の規定による株式会社の一つの形態として存続することになりました。特例有限会社と呼ばれます。 現在、特例有限会社である会社につきましては、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができ、これにより通常の株式会社となることができます。 本書式は、上記のように特例有限会社を通常の株式会社とするための『【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。平成27年5月1日に施行された改正会社法対応版です。 〔定款:条文タイトル〕 第1条(商号) 第2条(目的) 第3条(本店所在地) 第4条(公告方法) 第5条(機関構成) 第6条(発行可能株式総数) 第7条(株券の不発行) 第8条(株式の譲渡制限) 第9条(相続人等に対する売渡請求) 第10条(株主名簿記載事項の記載の請求) 第11条(質権の登録及び信託財産表示請求) 第12条(手数料) 第13条(基準日) 第14条(株式取扱規則) 第15条(招集時期) 第16条(招集権者) 第17条(株主総会の招集地) 第18条(招集通知) 第19条(株主総会の議長) 第20条(株主総会の決議) 第21条(議決権の代理行使) 第22条(議事録) 第23条(取締役の員数) 第24条(取締役の資格) 第25条(取締役の選任) 第26条(取締役の任期) 第27条(代表取締役及び役付取締役) 第28条(取締役会の招集権者及び議長) 第29条(取締役会の招集通知) 第30条(取締役会の決議方法) 第31条(取締役会の決議の省略) 第32条(議事録) 第33条(取締役会規則) 第34条(取締役の報酬及び退職慰労金) 第35条(監査役の員数及び選任) 第36条(監査役の監査の範囲の限定) 第37条(監査役の任期) 第38条(監査役の報酬及び退職慰労金) 第39条(事業年度) 第40条(剰余金の配当) 第41条(配当の除斥期間)

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  • 【改正会社法対応版】新設分割計画書

    【改正会社法対応版】新設分割計画書

    会社分割の方法の一つに「新設分割」があります。新設分割とは、1または2以上の会社(株式会社または合同会社)が、ある事業に関して有する権利義務の全部または一部を、新たに設立する会社に承継させる手法です。 そして、「新設分割」の手続きは、分割会社が新設分割計画を作成し、原則として株主総会の特別決議によって計画の承認を受けるという流れになります。この新設分割計画を証する文書のことを、新設分割計画書といいます。 本書式は、上記の新設分割計画書に該当する「【改正会社法対応版】新設分割計画書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 【書式内容】 〔条文タイトル〕 第1条 乙の定款で定める事項 第2条 乙の設立時取締役、設立時監査役及び設立時会計監査人 第3条 承継する権利義務に関する事項 第4条 乙が本会社分割に際して交付する株式の数 第5条 乙の資本金及び準備金の額 第6条 分割承認決議 第7条 乙の成立の日 第8条 競業避止義務 第9条 条件の変更 第10条 規定外事項

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  • 【改正民法対応版】(代表取締役が自社に金銭を貸すための)金銭消費貸借契約書

    【改正民法対応版】(代表取締役が自社に金銭を貸すための)金銭消費貸借契約書

    中小企業では、会社と社長の資産が一心同体ともいえるため、会社の資金繰りが厳しい場合などに社長(代表取締役)が会社に資金を貸すことがあります。    しかし、社長(代表取締役)が契約書を交わさずに会社へお金の貸しているということが見受けられます。 あくまで社長(代表取締役)個人と会社は別人格ですから、会社と社長との間の金銭の貸し借りであっても、契約書を交わすことが必要です。 具体的には、借入金額、利息(※)、返済条件などを明記した本書式のような「金銭消費貸借契約書」を作成し、取締役会(取締役会を設置していない会社の場合は株主総会)の承認を得てから締結する必要があります。    「金銭消費貸借契約書」が無いと、例えば、会社の資金繰りが苦しい状況が続いて、社長(代表取締役)が貸した資金が長期間に渡って返済されない時に、税務調査で社長(代表取締役)から会社への贈与でないかと疑われる場合もありますので、ご注意願います。 ※利息については、高すぎれば経営者への利益供与、低すぎれば経営者からの寄付とみなされる可能性があるため、合理的な理由がつく範囲に定めておくのが無難です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(利息) 第3条(弁済期) 第4条(借入金使途の制限)

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