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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証、執行認諾付公正証書)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証、執行認諾付公正証書)

    金銭消費貸借契約における人的担保の代表例である連帯保証人を立てる契約書雛型です。また、債務についての支払いがない場合、私製の契約書だけでは、債務名義とはなりません。そのため、差押えをするためには、裁判等を経由する必要があリます。 しかし、強制執行の認諾文言のついた公正証書を作成しておけば、公正証書に基づいて差押えが可能ですので、債権回収の面で優れていると考えます。 手続的には、一度、当事者間の私製文書として本契約書雛型の契約を締結し、本契約書雛型第6条に従って、公証役場にて執行認諾文言付の公正証書にするという流れになリます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(借入条件) 第3条(連帯保証) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(届出義務) 第6条(公正証書の作成) 第7条(費用負担) 第8条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】遺産分割協議書

    【改正民法対応版】遺産分割協議書

    相続人3名で、不動産と預金債権を遺産分割する内容の「【改正民法対応版】遺産分割協議書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】契約解除及び弁済に関する和解契約書(代表取締役を連帯保証人にしない場合)

    【改正民法対応版】契約解除及び弁済に関する和解契約書(代表取締役を連帯保証人にしない場合)

    継続的に取引関係にある相手方とトラブル等が発生し、契約解除になった場合にこれまでの取引の事後処理が問題となリます。例えば、既に仕入れた在庫はどうするのか、債権債務の清算はどうするのか等です。これら一連の問題を和解契約書にまとめておけば、事後処理の過程で新たなトラブルの発生を避けられます。 本書は、上記のような場合に締結する「【改正民法対応版】契約解除及び弁済に関する和解契約書(代表取締役を連帯保証人にしない場合)」雛型です。代表取締役を残債務の弁済の連帯保証人にしないバージョンです。(連帯保証人とするバージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約解除) 第2条(在庫品) 第3条(債務承認) 第4条(支払い) 第5条(清算条項)

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  • 【改正民法対応版】契約解除及び弁済に関する和解契約書(代表取締役を連帯保証人にする場合)

    【改正民法対応版】契約解除及び弁済に関する和解契約書(代表取締役を連帯保証人にする場合)

    継続的に取引関係にある相手方とトラブル等が発生し、契約解除になった場合にこれまでの取引の事後処理が問題となリます。例えば、既に仕入れた在庫はどうするのか、債権債務の清算はどうするのか等です。これら一連の問題を和解契約書にまとめておけば、事後処理の過程で新たなトラブルの発生を避けられます。 本書は、上記のような場合に締結する「【改正民法対応版】契約解除及び弁済に関する和解契約書(代表取締役を連帯保証人にする場合)」雛型です。代表取締役を残債務の弁済の連帯保証人とするバージョンです。(連帯保証人にしないバージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約解除) 第2条(在庫品) 第3条(債務承認) 第4条(支払い) 第5条(連帯保証) 第6条(清算条項)

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  • 【改正民法対応版】相殺契約書(三者間契約)

    【改正民法対応版】相殺契約書(三者間契約)

    甲と丙がグループ会社で経済的に同一であり、甲が乙に対して債権を有し、乙が丙に対して債権を有している場合で、 乙が丙に対して有する債権を、 甲に対して負う債務と相殺のうえ、残った債権債務を清算したいような場合を想定した「相殺契約書(三者間契約)」です。 甲と丙がグループ会社で経済的には同一であっても法律上は別人格であるため、 民法上は、同一当事者間に対立する債権債務が存在することが要件となる相殺をすることができません。 しかし、三者間の相殺合意によれば、この場合も相殺をすることが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】相殺契約書(二者間契約)

    【改正民法対応版】相殺契約書(二者間契約)

    相殺とは、二者間で相互に債務を負担している場合に、双方の債務を対当額で消滅させることをいいます。 相殺の要件は、双方が同種の債権(金銭債権が対象とされることが多いです)を有しておリ、いずれの債権も履行期が到来しており、且つ、相殺の意思表示がなされることてす。また、不法行為債権や、差押え禁止債権は相殺が禁止されています。 相殺は、上記要件を満たせば、一方当事者の意思表示だけでも可能ですが(法定相殺)、本書式のように当事者双方が相殺を合意することもできます。 本書式を利用された合意による相殺は、相手方の債務の履行期が到来していない場合に期限の利益を放棄してもらうことで双方債務の履行期が到来したとして相殺が可能になリ、意思表示をすることも不要となります。また、不法行為による債権や、差押禁止債権の相殺も可能になります。 なお、三者間の相殺合意も可能ですが、本契約書は、二者間の相殺合意の雛型です。三者間の相殺合意の雛型(「【改正民法対応版】相殺契約書(三者間契約)」)は別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】代物弁済契約書(動産による代物弁済)

    【改正民法対応版】代物弁済契約書(動産による代物弁済)

    代物弁済契約とは、本来の給付に代えて他の給付をすることにより債権を消滅させるために債権者と弁済者がする契約のことをいいます。 代物弁済をするために、給付する物の種類は問いませんが(動産、不動産、借権)、現実に給付されたことで債権が消滅します。本書式は「動産」による代物弁済です。 現実に給付したとは、権利の移転(所有権移転)に加えて、第三者対抗要件の具備が必要です (不動産であれば登記、 動産であれば引渡し、債権であれば第三債務者の承諾又は第三債務者に対する通知)。 手形·小切手を交付する場合に、既存の債務が消滅するのかどうかという問題がありますが、一般には、 既存の債務は消滅しないと考えられております。当事者間で既存債務に代えて手形 小切手を交付する場合には、代物弁済として既存債務が消滅することになります。 代物弁済により給付される目的物の価格が債権額よりも少ない場合でも、債権の一部に対する代物弁済であることが示されない限り、債権の全部が消滅することになりますのでお気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】仮登記担保契約書

    【改正民法対応版】仮登記担保契約書

    仮登記担保契約とは、債務者が弁済しない場合に債務者の有する不動産の所有権を債権者に移転することを代物弁済を予約して、これに基づく債権者の権利について仮登記を実施しておくことにより担保を設定することを内容とする契約です。 本書式は、担保権実行時に、代物弁済予約の効力が及ぶ範囲に争いが生じることを回避する条項や後日の紛争防止のため不動産鑑定士の評価に依拠する旨を規定している点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の確認等) 第2条(代物弁済の予約) 第3条(仮登記手続) 第4条(善管注意義務) 第5条(清算および清算期間) 第6条(不足額の支払) 第7条(仮登記の抹消) 第8条(引渡し等) 第9条(清算金の支払い) 第10条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】抵当権付債権譲渡契約書

    【改正民法対応版】抵当権付債権譲渡契約書

    不動産に対する抵当権を設定している債権を譲渡(売買)するための「抵当権付債権譲渡契約書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債権の譲渡) 第2条(対抗要件の具備) 第3条(抗弁事由がないことの保証) 第4条(費用負担) 第5条(解除) 第6条(管轄)

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  • (取引先から取締役個人に対する)損害賠償請求書

    (取引先から取締役個人に対する)損害賠償請求書

    取締役は、会社のために全力で、そして忠実に職務を遂行する義務を負っています。にもかかわらず、取締役がその職務を行う際に重大な職務違反をして、 そのことについて悪意または重過失があったときは、取締役は会社債権者や会社の株主といった第三者に対しても,連帯して損害賠償をする義務を負います。 取締役の行為により損害を被った会社債権者は、本来であれば、会社に対しその損害賠償を請求することができます。しかし、会社に財力がないような場合には、取締役に対する損害賠償請求が実効性をもちます。相手方である取締役の職務上の悪意または重過失により損害が生じたことを、できるだけ具体的に書くことが推奨されます。 本書式は、2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。なお、同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正民法対応版】(保証金返還請求に対する原状回復費用との)相殺通知書

    【改正民法対応版】(保証金返還請求に対する原状回復費用との)相殺通知書

    物件明渡し後の賃借人からの保証金返還請求権に対して、原状回復費用がそれを上回ったため、相殺を主張する旨の「相殺通知書」雛型です。法人間での賃貸借を前提としております。 2020年4月1日施行の改正民法において、保証金返還が明確化されましたが、通常の使用による経年劣化では起こり得ない損耗は、保証金返還請求権との相殺が可能です。 本書式は、上記の状況を想定した内容としており、また賃貸人の原状回復費用に係る立替金請求権の方が高額であり、残存債権は放棄する内容しておりますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(敷金返還請求に対する原状回復費用との)相殺通知書

    【改正民法対応版】(敷金返還請求に対する原状回復費用との)相殺通知書

    物件明渡し後の賃借人からの敷金返還請求権に対して、原状回復費用がそれを上回ったため、相殺を主張する旨の「相殺通知書」雛型です。 2020年4月1日施行の改正民法において、敷金返還が明確化されましたが、通常の使用による経年劣化では起こり得ない損耗は、敷金返還請求権との相殺が可能です。 本書式は、上記の状況を想定した内容としており、また賃貸人の原状回復費用に係る立替金請求権の方が高額であり、残存債権は放棄する内容しておりますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(不動産代金を支払ってくれない買主との)売買契約解除通知書

    【改正民法対応版】(不動産代金を支払ってくれない買主との)売買契約解除通知書

    旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正労働基準法対応版】未払賃金請求書

    【改正労働基準法対応版】未払賃金請求書

    過去の勤務先に対して、未払い賃金を請求するための「未払賃金請求書」雛型です。 なお、2020年4月1日施行の改正労働基準法において、未払賃金債権の消滅時効は、2年から5年に延長されました。(当面は、3年です。)本書は、改正労働基準法に対応しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正民法対応版】動産譲渡担保契約書

    【改正民法対応版】動産譲渡担保契約書

    動産の所有権を担保権者(債権者)に移転しつつ、担保権設定者(債務者)がその動産を引き続き使用収益できる形の担保の方法である譲渡担保に関する「動産譲渡担保契約書」雛型です。 動産を対象とする譲渡担保契約に必要な「第三者の即時取得を防止する措置」(所有権が担保権者にある旨の表示義務)も第3条3項に規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権) 第2条(基本合意)  第3条(登記移転) 第4条(引渡) 第5条(使用貸借権の設定) 第6条(禁止事項) 第7条(保証) 第8条(契約の解除) 第9条(期限の利益喪失)  第10条(解除による引渡) 第11条(所有権の回復)  第12条(担保物件の処分) 第13条(保険) 第14条(公租公課) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(協議事項) 第17条(管轄裁判所)

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  • 【改正民法対応版】不動産譲渡担保契約書

    【改正民法対応版】不動産譲渡担保契約書

    不動産の所有権を担保権者(債権者)に移転しつつ、担保権設定者(債務者)がその不動産を引き続き使用収益できる形の担保の方法である譲渡担保に関する「不動産譲渡担保契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権) 第2条(基本合意)  第3条(登記移転) 第4条(引渡) 第5条(使用貸借権の設定) 第6条(禁止事項) 第7条(保証) 第8条(契約の解除) 第9条(期限の利益喪失)  第10条(解除による引渡) 第11条(所有権の回復)  第12条(担保物件の処分) 第13条(保険) 第14条(公租公課) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(協議事項) 第17条(管轄裁判所)

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  • 【改正民法対応版】集合動産譲渡担保設定契約書

    【改正民法対応版】集合動産譲渡担保設定契約書

    取引先の資産を担保にとり債権を保全する方法として、取引先の倉庫に保管されている在庫商品のように流動する集合物(集合動産)を担保に取ることも可能です。 本書は、上記のような集合動産の所有権を移転させる方法で担保に取るための「集合動産譲渡担保設定契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(仮登記担保権者から設定者に対する)「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知書」

    【改正民法対応版】(仮登記担保権者から設定者に対する)「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知書」

    金銭消費貸借の債権者が、金銭債権の担保として、代物弁済の予約や停止条件付の代物弁済契約を締結し、債務者または第三者(物上保証人)の不動産に仮登記をしている場合で、且つ、債務者が債務の返済をしない場合に、予約完結権を行使するための「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知書」雛型です。 本通知から2ヵ月経過時に債権者は担保不動産の所有権を取得することになりますが、債権額よりも担保不動産の価額が上回っている場合には、清算を実施することとなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(消滅時効にかかった債権と債務を相殺する)相殺通知書

    【改正民法対応版】(消滅時効にかかった債権と債務を相殺する)相殺通知書

    時効により消滅した債権であっても、時効消滅前に双方の債権・債務が相殺に適した状態(相殺適状)になっていたときには、これを自働債権として相殺することが出来ます。(改正民法第508条)そのための「相殺通知書」雛型です。 なお、時効消滅した債権を第三者から譲り受けても相殺することは出来ません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】債権譲渡承諾書

    【改正民法対応版】債権譲渡承諾書

    2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。ワード形式で納品させて頂きます。 なお、ご利用に際しては個別具体的な事案に合わせて、ご編集の上でご利用をお願いします。

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