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  • 【改正民法対応版】(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書

    【改正民法対応版】(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書

    貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正民法対応版】(譲渡人からの債権譲渡通知書に対する)異議通知書

    【改正民法対応版】(譲渡人からの債権譲渡通知書に対する)異議通知書

    旧民法では、債務者が債権譲渡につき異議をとどめないで承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、譲受人に対抗することができないとされていましたが(旧民法468条1項)、改正民法では、かかる異議なき承諾の定めが廃止され、債務者は、譲受人が債権譲渡の対抗要件を具備するまでの間に、譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できるとされました(改正民法468条1項)。 しかしながら、やはり債権譲渡に異議がある場合には、異議通知をしておくことが実務上、重要であることは変わりがありません。そのための「異議通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(既存の支払債務を金銭消費貸借債務に切り換えるための)準消費貸借契約書

    【改正民法対応版】(既存の支払債務を金銭消費貸借債務に切り換えるための)準消費貸借契約書

    締結済みの契約に基づく支払債務を金銭消費貸借債務に切り換えるための「準消費貸借契約書」の雛型です。 準消費貸借とは、既に金銭等の支払義務が発生している場合に、その金銭等を消費 貸借の目的とすることを合意することにより成立する消費貸借契約のことを言います。 債権者側のメリットは、(1)利息の徴収が可能となる(2)分割弁済により弁済可能性が高まる(3)消滅時効の延長(改正民法第166条)です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(既存債務の確認) 第2条(準消費貸借) 第3条(弁済の条件)  第4条(利息等)  第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(協議事項) 第7条(管轄裁判所)

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  • 【改正民法対応版】(債権者に対する)保証人の抗弁権通知書

    【改正民法対応版】(債権者に対する)保証人の抗弁権通知書

    債権者から保証人に対して届いた請求に対して、保証人から反論するための「保証人の抗弁権通知書」の雛型です。 「保証人」には、2020年4月1日施行の改正民法においても、以下の3つの抗弁権が認められております。(「連帯保証人」には認めらられておりません。) (1)催告の抗弁権(「先に、債務者に請求してください」ということ。) (2)検索の抗弁権(「先に、債務者の財産を差し押さえてください」ということ。) (3)分別の利益(「保証人」が複数いる場合、その頭数で割った金額についてのみ支払義務が生じること。) 本雛型では、汎用性を考慮して、上記の(1)催告の抗弁権・(2)検索の抗弁権の2つを反映させております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • スト-カ-行為に関する示談書

    スト-カ-行為に関する示談書

    スト-カ-行為により精神的損害を受けた事件に関しての示談内容をまとめた「スト-カ-行為に関する示談書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実) 第2条(誓約) 第3条(損害賠償) 第4条(刑事不処分) 第5条(秘密保持) 第6条(債権債務の不存在)

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  • 【改正民法対応版】入居保証金質権設定契約書

    【改正民法対応版】入居保証金質権設定契約書

    質権は、動産や不動産に設定できますが、抵当権と違って担保物件を債権者が直接占有しますので、債務者は担保物件を利用できなくなります。このため動産、不動産については質権はあまり利用されず、利用されるのは例えば入居保証金や定期預金などに質権を設定する債権です。 本書は、債務者がビルのテナントとして入居した際の「保証金」に対して、債権者が質権を設定するための「入居保証金質権設定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権の設定) 第2条(対抗要件) 第3条(合意管轄) 別紙:賃借不動産の表示

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  • 集団スト-カ-行為に関する示談書

    集団スト-カ-行為に関する示談書

    集団スト-カ-行為により精神的損害を受けた事件に関しての示談内容をまとめた「集団スト-カ-行為に関する示談書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(集団ストーカーの事実) 第2条(誓約) 第3条(損害賠償) 第4条(刑事不処分) 第5条(秘密保持) 第6条(債権債務の不存在)

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  • 【改正民法等対応版】未払い時間外労働賃金(残業代)に関する請求書

    【改正民法等対応版】未払い時間外労働賃金(残業代)に関する請求書

    2020年4月1日施行の改正民法にて短期消滅時効が廃止・民事法定利率は年3%とされたことに伴って、同日に改正労働基準法が施行され賃金債権の消滅時効が3年と延長され、また、同日に改正商法が施行され商事法定利率が廃止されました。 本書は、上記の改正を踏まえた「未払い時間外労働賃金(残業代)に関する請求書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】併存的債務引受契約書(二者間契約)

    【改正民法対応版】併存的債務引受契約書(二者間契約)

    既存の債務者が債権者に対して負う債務について、第三者にも併存的に債務を引き受けてもらうための「併存的債務引受契約書」の雛型です。 なお、併存的債務引受は、既存の債務者の同意は不要です。本書式は、その規定を利用した債権者・債務引受者の二者間の契約のバージョンです。(既存の債務者を含めた三者間契約は別途ご用意がございます。) 2020年4月1日施行の改正民法に対応しています。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の併存的引受)  第2条(履行の方法) 第3条(履行の請求)  第4条(反社会的勢力の排除) 第5条(協議)

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  • 【改正民法対応版】免責的債務引受契約書(三者間契約)

    【改正民法対応版】免責的債務引受契約書(三者間契約)

    既存の債務者が債権者に対して負う債務について、第三者が免責的に債務引受をすることで既存の債務者が当該債務について免責される旨を定める「免責的債務引受契約書」の雛型です。既存の債務者・債権者・債務引受人の三者間契約で、2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の免責的引受) 第2条(債務の免責) 第3条(履行の方法) 第4条(契約解除)  第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(協議)

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  • 【改正民法対応版】併存的債務引受契約書(三者間契約)

    【改正民法対応版】併存的債務引受契約書(三者間契約)

    既存の債務者が債権者に対して負う債務について、第三者にも併存的に債務を引き受けてもらうための「併存的債務引受契約書」の雛型です。既存の債務者・債権者・債務引受者の三者間の契約です。2020年4月1日施行の改正民法に対応しています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の併存的引受)  第2条(履行の方法) 第3条(履行の請求)  第4条(反社会的勢力の排除) 第5条(協議)

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  • 【改正民法対応版】過払金返還請求通知書

    【改正民法対応版】過払金返還請求通知書

    利息制限法の金利(年率最大15%)を超える金利での金銭消費貸借を返済した場合には、過払い金返還請求権が生じます。そのための「過払金返還請求通知書」雛型です。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 2020年3月31日以前に発生した債権に関する過払金返還請求権の消滅時効は、「消費者金融等との取引が終了した日から10年間」でしたが、改正民法が施行される2020年4月1日以降に生じた債権に関する過払い金返還金請求権の時効は「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」に時効となり、返還請求の出来る期間が短縮されていますので、ご注意ください。

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  • 【改正民法対応版】協議による時効の完成猶予合意書

    【改正民法対応版】協議による時効の完成猶予合意書

    2020年4月1日施行の改正民法によって新たに創設された協議による時効の完成猶予の合意書雛型です。(「時効の完成猶予」とは、旧民法における「時効の停止」に相当します。) 本合意書締結日から1年を経過するときまで時効の完成を猶予する内容となっております。 本合意書が利用できる債権は、2020年4月1日以降の売買等の法律行為によって発生した債権に限定されますことをご留意の上でご利用くださいませ。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正民法対応版】相殺通知書(売掛金用)

    【改正民法対応版】相殺通知書(売掛金用)

    売掛金を自動債権(※)として相殺を通知する相殺通知書です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 (※)自働債権:相殺する者から見て、相手方に対して有する債権のこと 具体的には、本改正において明文化された債権譲渡禁止特約のある債権の取り扱いに関して、善意・無重過失であることの表明を記載しております。

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  • 【改正民法対応版】返金及び契約解除合意書

    【改正民法対応版】返金及び契約解除合意書

    悪徳業者等の詐欺的営業方法で支払い・契約締結をしてしまった場合の返金及び契約解除を合意することとなった際に締結する「返金及び契約解除合意書」の雛型です。 別途ご用意している「返金及び契約解除要求書」が通知書形式であるのと異なり、こちらは合意してお互いに書面をする内容となっている点が異なります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意解約) 第2条(解除日) 第3条(債権債務)

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  • 【改正民法対応版】債権放棄通知書(内容証明案文)

    【改正民法対応版】債権放棄通知書(内容証明案文)

    回収不能となった債務を放棄することにより損金処理をする場合には、書面による通知が必要です。そして、その書面通知は、配達証明付き内容証明郵便で行うことが実務上求められております。 本テンプレートは、販売代金の回収不能時のケースを想定した内容証明用の案文となっており、2020年4月1日施行の改正民法に対応した内容となっております。ワード形式で納品させていただきます。

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  • 【改正民法対応版】債権譲渡契約書

    【改正民法対応版】債権譲渡契約書

    債権譲渡を実施するための「債権譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(譲渡) 第2条(通知) 第3条(解除) 第4条(その他)

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  • 【改正民法対応版】債権譲渡通知書

    【改正民法対応版】債権譲渡通知書

    債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができません。 本書は、譲渡人が債務者に通知をするための「債権譲渡通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】「念書」(時効中断(更新)確認書)

    【改正民法対応版】「念書」(時効中断(更新)確認書)

    時効の更新とは、旧民法でいうところの時効の中断と同じ位置づけで、債権が時効にかかりそうな場合に時効の成立(完成)を阻止する仕組みとして、改正民法に設けられた概念です。 一定の事由(更新事由)が発生した場合に、時効が更新され、その時から新たな時効期間の進行が開始する制度をいい、本書式は更新事由のうち「債務の承認」をさせるための「念書(時効中断(更新)確認書)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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