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  • 【働き方改革関連法対応版】年休取得計画規程

    【働き方改革関連法対応版】年休取得計画規程

    年休取得計画規程(年次有給休暇取得計画規程)とは、従業員が年次有給休暇(年休)を効果的に取得するための計画やルールを定めた企業の内部規定のことです。これは、労働者の健康と労働環境の改善、労働者の権利を保護するために制定されています。 企業は、労働基準法や労働協約に従って、年休取得計画規程を策定し、従業員に周知させることが求められます。また、企業は従業員の年休取得を促進し、労働環境の改善に努める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(対象の日数) 第5条(対象期間) 第6条(取得予定日の届け出) 第7条(年休取得カレンダー) 第8条(年休の取得) 第9条(年休取得の奨励)

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  • 代休規程

    代休規程

    代休規程とは、労働者が労働時間外や休日に働いた場合、その労働時間を補償するために設けられた休暇制度のことです。これは、代わりの休暇(代休)として取得できるものであり、労働者の労働時間や休暇が適切に管理されることを目的としています。 労働基準法に基づく代休規程は、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日・特別休暇に働いた場合に適用されます。また、企業ごとに独自の代休規程を設けることもあります。 代休は、労働者が働いた時間に応じて、時間外労働に対する代休(時間外労働代休)や休日労働に対する代休(休日労働代休)などがあります。通常、企業は労働者が代休を取得できる期間を設け、その期間内に労働者が代休を取得することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(社員の責務) 第4条(管理職の責務) 第5条(取得期間) 第6条(代休取得届) 第7条(休日出勤手当の取り扱い) 第8条(時間外勤務手当の取り扱い) 第9条(代休の不就業時間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】嘱託社員就業規則

    【働き方改革関連法対応版】嘱託社員就業規則

    嘱託社員就業規則とは、企業が定年を迎えた従業員を再雇用する際に適用される、就業に関するルールや取り決めのことです。これには、勤務時間、休日、賃金、昇給、評価基準、労働条件、休暇制度、福利厚生などが含まれます。 定年後の再雇用者である嘱託社員は、正社員や通常の嘱託社員とは異なる立場にあります。そのため、再雇用される嘱託社員に対しては、独自の就業規則や労働条件が設定されることが一般的です。 企業は、定年後の再雇用者である嘱託社員と正社員や通常の嘱託社員との違いを明確にし、適切な労働条件や待遇を提供することが求められます。また、労働基準法や労働契約法などの法令に遵守し、適切な労働環境を整備することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用) 第3条(雇用期間) 第4条(服務心得) 第5条(勤務時間) 第6条(休日) 第7条(時間外・休日勤務) 第8条(年次有給休暇) 第9条(年次有給休暇の取得手続き) 第10条(給与) 第11条(通勤手当) 第12条(計算期間・支払日) 第13条(控除) 第14条(賞与) 第15条(社会保険) 第16条(雇用保険) 第17条(退職) 第18条(退職の申し出) 第19条(解雇) 第20条(災害補償)

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  • (出向期間を定めた内容の)出向規程

    (出向期間を定めた内容の)出向規程

    本「(出向期間を定めた内容の)出向規程」は、社員の出向に関する取り扱いを定めたもので、出向期間や労働条件、福利厚生制度などを明確化しています。この規程により、社員は出向先での業務遂行に専念できるだけでなく、会社は人材の効果的な活用が可能となります。 出向期間は原則として3年間と定められており、出向の目的達成状況等によって期間の延長や短縮が行われる場合があります。このような柔軟な期間設定により、会社は急な人員不足や業務量の変動に柔軟に対応できます。 また、出向規程により、出向中の社員も会社が提供する福利厚生制度や施設を利用できるため、安心して出向先での業務に専念することができます。これにより、社員が新たなスキルや知識を習得し、会社に貢献することが期待されます。 出向規程の適用によって、会社は人材のスキルや経験を活かし、人材の効果的な配置や育成が可能となります。これにより、組織の競争力を向上させ、事業の拡大や発展に寄与することができるでしょう。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(出向者の心得) 第4条(所属先) 第5条(労働条件) 第6条(労働時間の差額補償) 第7条(給与・賞与) 第8条(社会保険) 第9条(労働者災害補償保険) 第10条(年次有給休暇) 第11条(出向期間) 第12条(勤続年数の扱い) 第13条(福利厚生制度の適用) 第14条(福利厚生施設の利用) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • (出向先を限定した内容の)出向規程

    (出向先を限定した内容の)出向規程

    「(出向先を限定した内容の)出向規程」は、出向先が特定の組織や事業所に限定されている出向規程のことを指します。 本規程は、社員の出向に関するルールを定めたものです。主要なポイントは以下の通りです。 1.出向先は特定の関係会社に限定されます。 2.出向者は人事部に所属し、出向先の規則を遵守します。 3.労働条件は出向先の就業規則に従い、賃金・賞与は会社が支給します。 4.社会保険は会社で継続加入し、労災保険は出向先で加入します。 5.出向期間は勤続年数に通算され、福利厚生制度が適用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出向先) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(勤続年数の取り扱い) 第13条(福利厚生制度) 第14条(福利厚生施設) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • 半日年次有給休暇規程

    半日年次有給休暇規程

    「半日年次有給休暇規程」とは、企業が従業員に対して半日年次有給休暇を取得できる制度を設ける際に、遵守すべきルールや取り決めを定めた規定のことを指します。 具体的には、半日年次有給休暇の取得条件、取得期限、取得手続き、休暇中の待遇や福利厚生などが規定されます。 また、半日年次有給休暇規程は、企業が従業員に対して公平かつ適切な扱いを提供するために作成されるものであり、就業規則や労働協約と同様に、労働者と企業が共通理解を持ち、遵守することが必要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(半日年次有給休暇の区分) 第3条(年休への換算) 第4条(届け出) 第5条(時季変更)

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  • (取引先との人的交流を目的とする)出向規程

    (取引先との人的交流を目的とする)出向規程

    本出向規程は、企業が自社の従業員を取引先企業や関連会社などに出向させ、取引先との人的交流を目的としたルールや手続きを定めた規程です。 取引先との人的交流を目的とする出向は、新しいビジネスチャンスの開拓や技術・ノウハウの共有に役立ち、取引先企業との関係を強化することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(意義) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(出向期間) 第13条(勤続年数の取り扱い) 第14条(福利厚生制度) 第15条(福利厚生施設) 第16条(表彰・懲戒) 第17条(復帰) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • 失効年次有給休暇買い取り規程(買い取り日数の上限有り版)

    失効年次有給休暇買い取り規程(買い取り日数の上限有り版)

    「失効年次有給休暇買い取り規程」とは、労働者が取得した有給休暇のうち、一定期間を経過したものについて、未消化分を会社に買い取ってもらうことができる制度に関する規程です。 通常、労働者は有給休暇を消化することが望ましいですが、仕事の都合で休暇を取得しきれなかった場合や、退職する際に未消化分を現金化したい場合などに利用されます。 「失効年次有給休暇買い取り規程」には、買い取りできる期間や上限金額、手続きに関する規定などが含まれます。この規程は、企業が自主的に設定する場合もありますが、労働法や労働協約などで定められていることもあります。 なお、本「失効年次有給休暇買い取り規程(買い取り日数の上限有り版)」は、買い取り日数の上限があるバージョンです。別途買い取り日数の上限がないバージョンもご用意しております。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者の範囲) 第3条(失効年休の買上げ) 第4条(買上日数の限度) 第5条(買上げ単価) 第6条(申請) 第7条(支払日) 第8条(退職者の取り扱い)

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  • 「雇用契約書(中国語(簡体字))参考和訳付き」

    「雇用契約書(中国語(簡体字))参考和訳付き」

    本「雇用契約書(中国語(簡体字))参考和訳付き」は、中国語(簡体字)を使用される人との雇用契約書のテンプレートです。日本語の参考和訳も付属しています。また、準拠法は日本の法律としております。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル(日本語)〕 第1条 仕事の内容 第2条 契約期間 第3条 給与と福利厚生 第4条 労働時間と休暇 第5条 機密保持規定 第6条 契約違反の責任 第7条 法律の適用 第8条 その他の規定

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  • (業務上の事由による負傷・疾病について定めた)公傷病休職規程

    (業務上の事由による負傷・疾病について定めた)公傷病休職規程

    本「公傷病休職規程」とは、労働者が業務上の事由により負傷や疾病をした場合に、労働者が適切な治療を受けるために休職し、療養することができるように定められた規程です。 本雛型では、業務上の事由による負傷や疾病について定義され、労働者が負傷や疾病をした場合にどのような手続きを取るべきか、休職期間や療養費用の負担などが具体的に規定されています。 また、本雛型には、負傷や疾病による休職期間中の労働者の待遇や、復職に関する手続きや条件なども規定されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(休職の取り扱い) 第3条(休職の手続き) 第4条(休職期間の変更) 第5条(休職の終了) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(休業補償) 第8条(賞与の取り扱い) 第9条(退職金の取り扱い) 第10条(年次有給休暇の取り扱い) 第11条(復職先) 第12条(復職後の通院休暇) 第13条(リハビリのための短時間勤務) 第14条(打切補償による解雇)

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  • 交替勤務規程(2交替制)

    交替勤務規程(2交替制)

    交替勤務規程(2交替制)は、交代勤務の主管部署の従業員を2つのグループに分け、それぞれが交互に勤務することによって、24時間体制で業務を遂行する勤務形態です。 この勤務形態では、1つのグループが午前中から午後まで働き、もう1つのグループが夕方から深夜まで働きます。その後、グループは入れ替わり、前のグループが休暇を取る間に、もう1つのグループが勤務を行います。このように、24時間体制で業務を継続的に行うことができます。 交替勤務規程は、24時間営業の企業や施設、病院や警察署などで一般的に採用されています。ただし、勤務時間帯の変更による体調不良や睡眠不足などの健康被害が報告されることもあるため、適切な労働環境の整備や労働時間の配慮が求められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(勤務の区分) 第3条(勤務時間・休憩時間) 第4条(休日) 第5条(勤務サイクル) 第6条(深夜勤務手当) 第7条(交替勤務者の心得)

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  • (就任・退任・勤務条件、責務、報酬等について定める)役員規程

    (就任・退任・勤務条件、責務、報酬等について定める)役員規程

    役員規程とは、企業や組織において、役員の就任・退任・勤務条件、責務、報酬などについて定めた規程のことです。 役員は、企業や組織の経営に関わる重要なポジションであり、その人事・労務管理や業務遂行に関する規定を定めることが必要です。役員規程は、そのような規定をまとめ、企業や組織のスムーズな運営を支援するものです。 役員規程は、企業や組織の内部規定の一つであり、役員の選任や離任、業務遂行に関するルールを明確化することで、業務の円滑な遂行や紛争の回避に役立ちます。また、企業や組織における経営の透明性や公正性を確保するためにも、役員規程の策定・公開が望まれます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(役員の定義) 第3条(会社との関係) 第4条(役員の職位) 第5条(適用範囲) 第6条(役員の選任) 第7条(就任の承諾) 第8条(役員の就任日) 第9条(役員の任期) 第10条(役員の退任) 第11条(役員の辞任) 第12条(役員の解任) 第13条(勤務時間) 第14条(休日・休暇) 第15条(会社への届出) 第16条(役員の義務) 第17条(取締役の義務) 第18条(会計参与の義務) 第19条(監査役の義務) 第20条(機密の保持) 第21条(競業及び利益相反取引の制限) 第22条(損害賠償) 第23条(定年) 第24条(任期中の扱い) 第25条(役員の報酬等)

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  • 守衛業務規程

    守衛業務規程

    守衛業務規程とは、警備会社やビル管理会社、施設管理会社などで守衛業務を行う際に守衛が遵守すべきルールやマニュアルを定めたものです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(法令の適用) 第3条(所属) 第4条(職務) 第5条(服務心得) 第6条(監視の留意事項) 第7条(巡視、巡回留意事項) 第8条(報告) 第9条(労働時間) 第10条(休日) 第11条(時間外・休日労働) 第12条(年次有給休暇) 第13条(年次有給休暇の取得) 第14条(給与体系) 第15条(支払形態) 第16条(計算期間および支払日) 第17条(基本給) 第18条(守衛手当) 第19条(通勤手当) 第20条(特別休日手当) 第21条(賞与) 第22条(表彰) 第23条(表彰の方法) 第24条(制裁) 第25条(制裁の種類)

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  • 失効年休積立規程

    失効年休積立規程

    失効年休積立規程とは、労働者が法定の年次有給休暇を取得できなかった場合に、その有給休暇が失効する前に、一定期間内に特別に取得することができる制度のことです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(制度の趣旨) 第4条(年間の積立日数の上限) 第5条(総積立日数の上限) 第6条(積立ての手続き) 第7条(使用目的) 第8条(申請) 第9条(時季変更) 第10条(通常の年休との関係) 第11条(賞与算定上の取り扱い)

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  • 【働き方改革関連法対応版】計画年休付与規程(全社一斉付与型)

    【働き方改革関連法対応版】計画年休付与規程(全社一斉付与型)

    年次有給休暇には、5日を超える部分についてあらかじめ付与日を決めて取得させる制度があります。これを有給休暇の「計画的付与」といいます。導入には、事前に労使協定を結び、就業規則など関連する社内規程の整備が必要ですが、年次有給休暇の取得率を向上させ、労働環境の向上が期待できる利点があります。 計画的付与による休暇の設定方法には、全社が一斉に休業し長期休暇を実現する「全社一斉付与型」のほか、班やグループ別に交替で付与する「交替制付与型」、個人が取得計画に基づいて取得する「個人別付与型」などがあります。 本書式は、上記のうち「全社一斉付与型」の制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】計画年休付与規程(全社一斉付与型)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(付与期間) 第5条(付与日数) 第6条(付与日の決定) 第7条(取得義務) 第8条(特別付与)

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  • 海外駐在員制度規程

    海外駐在員制度規程

    海外駐在員の駐在期間や労働条件、心得、赴任・帰任旅費等を定めた「海外駐在員制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(所属) 第4条(駐在期間) 第5条(家族帯同) 第6条(駐在心得) 第7条(労働条件) 第8条(休暇の種類) 第9条(年次有給休) 第10条(赴任休暇) 第11条(着任休暇) 第12条(離任休暇) 第13条(帰任休暇) 第14条(一時帰国休暇) 第15条(慶弔帰国休暇) 第16条(一時帰国旅費) 第17条(家族の一時呼び寄せ) 第18条(離任) 第19条(出張旅費) 第20条(赴任・帰任旅費) 第21条(給与) 第22条(健康診断) 第23条(医療保険) 第24条(医療費) 第25条(労働災害補償) 第26条(不慮の災害) 第27条(慶弔見舞金) 第28条(住宅調達費用) 第29条(留守宅管理)

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  • 看護休暇規程

    看護休暇規程

    育児・介護休業法第16条の2には、「小学校就学前の子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることによって子の看護休暇を取得することができる」旨が規定されています。 取得できる限度は、年度ごとに5日間(2人以上の小学校就学前の子どもがいるときでは10日間)となっています。年度は、特に定めをしなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までになります。 なお、看護休暇を取得できるのは、負傷したり病気にかかったりした子どもの世話をするときや、病気の予防のために必要な予防接種・健診を受けるときです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(看護休暇の取得) 第3条(看護休暇の日数) 第4条(請求の単位) 第5条(届出) 第6条(給与の取り扱い)

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  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する休業規程

    新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する休業規程

    新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の諸症状が発生した社員に関する休業及びそれに至るまでの取り扱いを定めた社内規程「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する休業規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的)  第2条(休業基準)  第3条(新型コロナウイルスの諸症状発生時の対応について) 第4条(休業の期間) 第5条(給与等の取扱い) 第6条(社会保険料の取扱い) 第7条(復職後の取扱い) 第8条(年次有給休暇) 第9条(法令との関係)

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  • (業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」

    (業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」

    本書式は、業績不振のため一時的に特定部門の従業員を休業させることで人件費を調整するための『(業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」』の雛型です。 労働基準法では、労働者を保護するため、業績不振を含めて広く会社側の都合によって休業させる場合には「休業手当」の支払いを罰則つきで義務づけています(労働基準法 26条、120条)。 労働基準法は、民法の規定と異なり、労使の合意によって適用を排除することはできません。したがって、労使で合意しても、労働基準法によって使用者に休業手当の支払い義務が生じます。 休業手当の額は平均賃金の60%以上と決まっているため、本書式では60%としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休業部門) 第3条(休業対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業日) 第6条(休業手当) 第7条(賃金の控除) 第8条(実施日) 第9条(自宅待機) 第10条(休業期間の変更) 第11条(年次有給休暇)

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  • (新型コロナウイルス対応)在宅勤務規程

    (新型コロナウイルス対応)在宅勤務規程

    新型コロナウイルスが収束するまでを最長期間とする暫定的な在宅勤務制度です。 働き方改革法にも対応した内容となっております。 〔条文タイトル〕 第1条(総 則) 第2条(目 的) 第3条(適用対象者) 第4条(服務上の心得) 第5条(手 続) 第6条(在宅勤務中の勤務休日および休暇) 第7条(労働時間) 第8条(時間外・深夜勤務) 第9条(就業場所) 第10条(費用の負担) 第11条(報 告) 第12条(出 社) 第13条(復 帰) 第14条(機密保持) 第15条(安全衛生)

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