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  • 【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程

    【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程

    職務限定正社員とは、勤務地・労働時間・職務を通常の正社員に比べて労働契約で合意した範囲に限定した正社員のことです。 現在働き方改革の推進が求められていますが、職務限定正社員制度の導入によって転勤やフルタイム勤務が難しい人の雇用が可能になり、働き方の多様化を実現することができます。また企業側としても、安定的に労働力を得られるというメリットがあります。 本書式は、職務限定正社員への登用や転換、また職務限定正社員から職務限定の無い正社員への転換等を定めた「【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(労働条件の変更) 第4条(非正規社員から職務限定正社員への登用制度) 第5条(職務限定正社員から職務限定の無い正社員への転換制度) 第6条(職務限定の無い正社員から職務限定正社員への転換制度) 第7条(異動) 第8条(賃金) 第9条(解雇)

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  • インターンシップ規程(有給インターンシップ)

    インターンシップ規程(有給インターンシップ)

    有給インターンシップを実施するための社内規程「インターンシップ規程(有給インターンシップ)」の雛型です。 労働基準法及び最低賃金法が定める賃金の支給を定めており、また、交通費実費も支給対象に含めております。(原案では、第14条において2022年10月1日に改正された最低賃金法に基づき1,072円(東京都)と定めています。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(対象者) 第5条(募集人員) 第6条(募集方法) 第7条(提出書類) 第8条(選考の基準) 第9条(実施時期) 第10条(時間構成) 第11条(実習内容) 第12条(配属先) 第13条(実施責任者) 第14条(対価) 第15条(交通費) 第16条(傷害保険) 第17条(誓約書) 第18条(所管)

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  • 【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程

    【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程

    反社会的勢力から不当要求等を受けた場合の対応手順をあらかじめ定めておき社内規程として明文化しておくことは極めて重要です。 本書式は上記のモデル社内規則である「【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対応部署) 第4条(対応措置) 第5条(管理態勢の整備) 第6条(監査役会等への報告等) 第7条(事実関係の調査) 第8条(周知徹底) 第9条(反社会的勢力に対する被害の防止) 第10条(制定および改廃)

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  • 【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント(パワハラ)防止規程

    【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント(パワハラ)防止規程

    優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)

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  • 【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

    【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

    セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)

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  • 【働き方改革関連法対応版】ITセキュリティ管理規程

    【働き方改革関連法対応版】ITセキュリティ管理規程

    ITセキュリティに関する全社的な仕組みを全般的に定めた社内規程「【働き方改革関連法対応版】ITセキュリティ管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲) 第3条(定義) 第4条(IT管理責任者) 第5条(システム管理者) 第6条(遵守事項) 第7条(機器の選定) 第8条(モニタリング)

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  • 【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)

    【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)

    企業活動は、ほとんどの会社が何らかの意味で専門分野をもっており、独自の商品開発・販売等のノウハウを有しています。 また、商品や販売に特別なノウハウがなくとも、営業販売に関する顧客リストなどがあれば、これもまた価値のある営業秘密といえる。これらの情報がライバル会社に流出してしまえば、過当競争に敗れる結果にもなりかねません。したがって、営業秘密を守ることの重要性は日に日に増大しています。 現行法上、営業秘密が侵害された場合には、不正競争防止法による差し止めや損害賠償、刑法による処罰などがありえますが、情報が一旦流出してしまったために生じた損害のすべてを回復できるわけではありません。 入社時ないし就任時に契約書を取るだけでなく、個別のプロジェクトごとに、それに関連する従業員に関連秘密についての具体的な秘密保持義務を明確化した誓約書を提出させることも、秘密情報を確実に守るために効果的な方法です。 本書式は、上述の個別プロジェクトごとに提出させるための「【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(秘密保持の誓約) 第2条(公表後の秘密情報) 第3条(秘密情報の帰属) 第4条(資料の返還等) 第5条(退職時の秘密保持)

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  • 【働き方改革関連法対応版】誓約書(入社時用)

    【働き方改革関連法対応版】誓約書(入社時用)

    会社に入社する際に機密情報の漏洩を予防するための各種誓約事項を定めた「【働き方改革関連法対応版】誓約書(入社時用)」の雛型です。 ソーシャルメディアの利用ルールや電子メール等のモニタリングを会社が行うことの同意まで含めている点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(会社規則の遵守) 第2条(機密情報の保護) 第3条(知的財産権に関わる機密情報の報告と成果の帰属) 第4条(秘密保持義務) 第5条(退職時の機密情報の返還) 第6条(誓約書の提出) 第7条(損害賠償および刑事告訴について) 第8条(言動について) 第9条(個人情報の取り扱い) 第10条(ソーシャルメディアの利用について) 第11条(電子メール等のモニタリングの同意)

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  • 【働き方改革関連法対応版】誓約書(退職時用)

    【働き方改革関連法対応版】誓約書(退職時用)

    従業員が退職するときに会社が気になる事項は、まずは、会社のノウハウが流出してしまうことではないでしょうか。この問題は会社としては頭の痛い問題だと思います。 退職した従業員に会社のノウハウ等の情報利用させないようにするための方法としては、退職する従業員に、退職後も競業避止義務及び秘密保持義務を負わせ、退職後に競合他社への就職や在職中に知り得た情報の利用をけん制することが考えられます。 これらの義務を退職した従業員に課すために、退職時に誓約書を書いてもらうことは極めて重要です。 本書式は、上述のような義務を課すための「【働き方改革関連法対応版】誓約書(退職時用)」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(資料の返還等) 第2条(秘密保持の誓約) 第3条(退職後の競業避止について) 第4条(知的財産権に関わる重要情報の帰属) 第5条(退職後の言動) 第6条(損害賠償)

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  • 【働き方改革関連法対応版】職務発明規程

    【働き方改革関連法対応版】職務発明規程

    会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)

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  • 【働き方改革関連法対応版】情報管理規程

    【働き方改革関連法対応版】情報管理規程

    業務上知ったまたは知り得る「会社の営業上・技術上の非公開情報や個人情報」等の情報の取扱いルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】情報管理規程』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲) 第3条(定義) 第4条(情報の重要度) 第5条(情報の収集) 第6条(情報資産の管理) 第7条(情報資産の持ち出し) 第8条(委託先の情報の取り扱い) 第9条(情報セキュリティの維持・向上) 第10条(情報管理に関する啓蒙・研修) 第11条(規程体系) 第12条(報告および対応) 第13条(危機発生時の対応) 第14条(罰則)

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  • 【働き方改革関連法対応版】健康診断規程

    【働き方改革関連法対応版】健康診断規程

    労働安全衛生法に基づき、会社は従業員に各種健康診断を受診させる義務を負っています。 本書式は、当該義務をまとめた社内規程「【働き方改革関連法対応版】健康診断規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(健康診断の実施) 第4条(健康診断の受診義務) 第5条(実施の時間帯) 第6条(費用負担) 第7条(通知) 第8条(健康保持の措置)

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  • 【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程

    【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程

    リフレッシュ休暇は、年次有給休暇や育児休業といった法定休暇(法律で定められた休暇)とは異なり「法定外休暇(特別休暇)」に含まれます。 法律による規定はありませんので、企業判断で制度をつくることで、長年勤続している社員の慰労やリフレッシュ、ひいては離職対策にも繋がります。 なお、当該リフレッシュ休暇の使用は、義務化された有給5日間の使用には含まれませんので、ご注意ください。 本書式はリフレッシュ休暇のためのルール・基準を定めた「【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象従業員) 第4条(休暇の日数) 第5条(取得手続き) 第6条(賃金) 第7条(その他)

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  • 【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書

    【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書

    近年、働き方改革の波を受けて、長時間労働に対する法律の規制の強化が進められています。 そのひとつとして、2023年4月1日から、中小企業において法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合の割増賃金率が引き上げられます。 代替休暇は、法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合に利用できる制度として、大企業を対象に2010年4月1日よりすでに施行されていますが、2023年4月1日以降は中小企業においても制度の導入を検討される会社様もあるかと思います。 会社が代替休暇の制度を設ける場合には、労使協定を締結する必要があり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(代替休暇の取得) 第2条(代替休暇の単位) 第3条(代替休暇の計算方法) 第4条(代替休暇に関する賃金の取り扱い) 第5条(協議条項) 第6条(有効期間)

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  • 社外取締役選任基準

    社外取締役選任基準

    社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)

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  • 【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書

    【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書

    時間単位年休とは、1年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇が取れるという制度です。時間単位年休を行う条件として、事業場の過半数代表との労使協定と、就業規則への記載が義務付けられています。時間単位年休にて年次有給休暇を活用することにより、労働者の心身の健康が回復してリフレッシュさせることを目的とした制度です。 実際に時間単位年休を行う場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、書面にて協定を締結する必要があります。労使協定で定めるべき項目は、「年次単位年休の対象者の範囲」「年次単位年休の日数」「年次単位年休1日分の時間数」「1時間以外を時間の単位として与える場合の時間数」の4つです。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。 本書式は、上記の時間単位年休制度を導入するための「【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(時間単位の年次有給休暇の付与) 第2条(時間単位で付与する年次有給休暇の日数) 第3条(時間単位で付与する年次有給休暇1日当たりの時間数) 第4条(取得単位時間) 第5条(対象従業員) 第6条(未取得の時間単位の年次有給休暇の繰り越し) 第7条(異動等に伴う取り扱い) 第8条(取得手続き) 第9条(賃金) 第10条(協議条項) 第11条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】年次有給休暇の計画的付与に関する協定書

    【働き方改革関連法対応版】年次有給休暇の計画的付与に関する協定書

    労使協定を結ぶことで、労働者が有給休暇を取得する日を、あらかじめ企業が指定できる制度を「計画年休」と言います。計画年休を設定できるのは、有給休暇の付与日数から5日間を除いた日数に限られています。 2019年4月から有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、年5日の取得義務化されたことで、有給取得率を向上させるために、計画年休の導入が注目されています。 計画年休を導入する際は、「労働者の過半数で組織する労働組合」または「労働者の過半数を代表する者」と、書面で労使協定を締結する必要があります。 本書式は、上記のための労使協定である「【働き方改革関連法対応版】年次有給休暇の計画的付与に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(年次有給休暇の計画的付与) 第2条(大型連休付属休暇日) 第3条(夏季休暇日) 第4条(冬季休暇日) 第5条(対象従業員) 第6条(協議条項) 第7条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程

    【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程

    ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)

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  • 【働き方改革関連法対応版】一斉休憩の適用除外に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】一斉休憩の適用除外に関する労使協定

    労働基準法における休憩に関する定めによると、使用者は全労働者に対して一斉に休憩を付与しなければならないとされています。しかし、業務内容によっては一斉休憩が難しい場合があります。このような場合は、一部の業種以外は労使協定を締結して適用除外の認定を受けなければなりません。 一斉休憩を適用除外するための労使協定書の書き方のポイントをまとめました。明記が必要な主な項目は「適用範囲」「休憩時間」「施行日」の3つです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用範囲) 第2条(休憩の交替制) 第3条(有効期間)

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レビュー

  • [業種] 病院・福祉・介護 女性/50代

    2026.05.30

    シンプルで見やすいけど、講演会の内容にあっていて良かったです。使わせてもらいます。

  • [業種] 教育・学習 女性/50代

    2026.04.22

    すてきなテンプレートですね。プレゼンに活用させていただきます。ありがとうございます。

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 女性/50代

    2026.03.15

    日蓮宗の御供で紅白蝶結びの熨斗無しを探しておりました。どこにもなく困っているところこちらにあり大変助かりました

  • [業種] その他 男性/80代

    2026.03.06

    孫の中学校卒業祝の品に、熨斗をつける必要がありインターネットで調べたら、御社の物が目にとまり利用させて頂きました。 特別な品であったのでありがたかったです。 これからも利用する機会があると思います。 有難うございました。

  • [業種] 福祉・介護 男性/60代

    2026.03.03

    久しぶりにbizoceanを利用させていただきます。いつも必要なものを届けていただけるので助かっています。

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