クレーンやフォークリフト、建設用リフトなどの揚重機械を使用する事業場で、機械の点検管理・資格管理・作業手順をまとめた規程の雛型です。 クレーン等安全規則をはじめとする労働安全衛生関係の法令では、吊り上げ機械の定期点検の実施・記録保存・有資格者による運転といったルールを事業者に義務付けています。 でも「じゃあ実際に社内ルールとしてどう落とし込めばいいの?」となったとき、ゼロから書き起こすのはかなりの手間がかかります。この雛型はそのギャップを埋めるために作られています。 たとえば、クレーンや揚重機を日常的に使う製造業・建設業・倉庫業の工場、建設現場の安全管理担当者、総務・安全衛生担当の方に広く使っていただけます。 様式第1号から第10号まで、記録票・台帳・報告書の書式もすべて本文に一体化して収録しているので、別途フォーマットを探す手間もありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(適用法令) 第5条(クレーン管理責任者の選任) 第6条(クレーン管理責任者の職務) 第7条(クレーン等の運転者) 第8条(資格の管理) 第9条(設置届の提出) 第10条(落成検査) 第11条(変更・廃止の届出) 第12条(点検・検査の種類) 第13条(年次定期自主検査) 第14条(月次定期自主検査) 第15条(作業前点検) 第16条(暴風等後の点検) 第17条(性能検査) 第18条(定格荷重の遵守) 第19条(作業計画の策定) 第20条(作業指揮者の配置) 第21条(合図の統一) 第22条(立入禁止区域) 第23条(悪天候時の措置) 第24条(玉掛け作業の基準) 第25条(修理・改造の承認) 第26条(修理後の検査) 第27条(異常発見時の措置) 第28条(事故発生時の対応) 第29条(原因調査および再発防止) 第30条(雇入れ時の教育) 第31条(定期教育・訓練) 第32条(教育記録の保存) 第33条(記録の保存) 第34条(管理台帳の整備) 第35条(規程の改廃) 第36条(施行)
この書式は、職場で働くシニア世代(高年齢者)の労働災害を防ぐために、会社として何をすべきかを定めた社内規程のひな型です。 2026年(令和8年)2月に厚生労働省が公示した「高年齢者の労働災害防止のための指針」の内容を踏まえ、職場環境の改善から健康管理、安全教育、社内体制の整備まで、実務で必要となる項目を全24条にわたって網羅しています。 定年延長や再雇用の拡大により、60代・70代の従業員が増えている企業は少なくありません。 しかし、加齢に伴う体力や注意力の変化に対応した社内ルールが整備されていないと、転倒や腰痛といった事故が起きやすくなります。 そうしたリスクに備えるために、本規程を導入しておくことが大切です。 具体的には、新たに高年齢者向けの安全衛生規程を作りたいとき、既存の安全衛生管理規程を高年齢者対応にアップデートしたいとき、行政の指針に沿った体制を早急に整えたいときなどにご活用いただけます。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、自社の業種や従業員構成に合わせて条文の追加・削除・修正が簡単に行えます。 専門知識がなくても読みやすい構成になっていますので、人事・総務のご担当者はもちろん、中小企業の経営者の方にもそのままお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(推進体制) 第6条(安全衛生委員会等における審議) 第7条(相談窓口の設置) 第8条(リスクアセスメントの実施) 第9条(年間推進計画) 第10条(設備・装置等の改善) 第11条(作業管理) 第12条(健康診断の実施) 第13条(体力チェックの実施) 第14条(健康・体力情報の取扱い) 第15条(就業上の措置) 第16条(業務のマッチング) 第17条(健康保持増進措置) 第18条(高年齢者に対する教育) 第19条(管理監督者等に対する教育) 第20条(労働者の責務) 第21条(労使の協力) 第22条(外部支援の活用) 第23条(規程の改廃) 第24条(施行期日)
第二新卒者を対象とする採用制度を定めた「第二新卒者採用制度規程」の雛型です。 本雛型では、「第二新卒者」を大学卒業後3年以内の者、且つ、28歳以下と定義しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(採用) 第4条(応募条件) 第5条(提出書類) 第6条(採用基準) 第7条(採用選考) 第8条(入社承諾書) 第9条(採用日) 第10条(採用時提出書類) 第11条(試用期間)
本「賞罰規程」は、企業や組織内で従業員の行動や業績に応じて行われる表彰や懲戒の基準や手続きを定めた規則です。 〔条文タイトル〕 第1条 目的と範囲 第2条 表彰 第3条 表彰の実施 第4条 懲戒 第5条 懲戒処分 第6条 本人に準ずる懲戒 第7条 未遂 第8条 監督者責任 第9条 損害賠償責任 第10条 賞罰の審議・試行
カジュアルデー規程は、企業や組織において従業員に一定の日や期間においてカジュアルな服装や服装規定の緩和を認めるための規定やガイドラインです。 通常、企業や組織は厳密な服装規定を設けており、ビジネスカジュアルや正装など特定のスタイルや規定に従った服装が求められます。しかし、カジュアルデー規程では、特定の日や期間(通常は週末や特定の曜日)において、従業員がよりリラックスした服装で勤務することを許可しています。 カジュアルデー規程は、従業員のモラールやワークライフバランスを向上させるために導入されることがあります。従業員は通常のビジネススーツやフォーマルな服装に比べて快適さを感じることができ、より自由な雰囲気で働くことができます。これにより、従業員の満足度や生産性の向上が期待されます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(カジュアルデー) 第4条(服装) 第5条(注意事項) 第6条(適用除外者) 第7条(所管及び改廃)
「国連グローバルコンパクト」に基づいて策定された会社の本「(国連グローバルコンパクトに基づく)人権に関する方針」は、国連グローバルコンパクトの原則に従い、企業が人権を尊重し、保護するための基本原則と指針を定めた文書です。 国連グローバルコンパクトは、企業が持続可能で社会責任ある事業活動を推進するための国際的な枠組みであり、その中で人権、労働基準、環境、反腐敗に関する10の原則が定められています。 10の原則への取り組みを通じて、企業は国連グローバルコンパクトの原則に基づいて人権を尊重し、保護する責任を果たしていくことが期待されます。企業は、従業員や関係者に対して人権に関する方針を周知徹底し、組織全体での理解と実践を促すことが重要です。また、定期的な監査や評価を行い、方針の適切性と効果を確認し、継続的に改善していくことが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
就業規則案について求められたことに対しての意見書のテンプレート書式です。
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