本雛型は、経営コンサルティング業務において提供された不適切または違法な会計・税務アドバイスにより、依頼企業が税務当局から追徴課税を受けた場合の損害賠償に関する示談書です。 本雛型は、企業間の紛争解決に必要な条項を網羅し、法的効力を確保するための重要なポイントを押さえています。 本雛型は以下のような状況で特に有効にご活用いただけます。 経営コンサルタントの税務アドバイスにより追徴課税を受けた場合、税理士による誤った税務申告指導により損害が発生した場合、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)業者による経理代行業務に起因して税務問題が発生した場合など、専門家の助言に起因する税務上の損害が発生した状況全般に適用できます。 特に中小企業が外部コンサルタントに経営・財務・税務アドバイスを依頼し、そのアドバイスに従って行動したものの、後に税務上の問題が発生したケースにおいて、迅速かつ効果的な解決策として本示談書雛型が役立ちます。 本雛型は単なる損害賠償額の確定に留まらず、以下の点において優れた特徴を備えています。 事実関係を明確に記録することで、後日の解釈の相違を防止します。 責任の所在を明確にし、コンサルタント側の責任認否を文書化します。 損害賠償額の算定根拠を明示し、税金本体だけでなく付随的損害も含めた賠償を可能にします。 さらに、守秘義務条項により当事者の風評被害を防止し、反社会的勢力排除条項も含めた現代的な契約書式となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(当事者) 第3条(経緯及び事実関係) 第4条(乙の責任の認否) 第5条(損害賠償額) 第6条(支払方法) 第7条(分割払いの特約) 第8条(過去の報酬の扱い) 第9条(権利義務の不存在) 第10条(権利の放棄) 第11条(再発防止策) 第12条(表明及び保証) 第13条(守秘義務) 第14条(風評被害の防止) 第15条(契約上の地位の譲渡禁止) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(合意管轄) 第18条(準拠法) 第19条(協議事項) 第20条(完全合意)
この示談書テンプレートは、コンピュータプログラムの著作権侵害が発生した際に、裁判外での和解を図るための専門的な法的文書です。権利者と侵害者の間で合意を形成し、今後の適切な利用条件を明確に定めることで、両者の関係を修復しながらも著作権者の権利を保護する構成になっています。 本テンプレートは、ソフトウェア開発会社やフリーランスのプログラマーが自社開発したプログラムの無断使用・複製を発見した場合や、企業が意図せず他社の著作権を侵害してしまったケースなど、様々な状況で活用できます。特に、完全な使用禁止ではなく条件付きでの継続使用を認める柔軟な解決策を望む場合に最適です。 文書には侵害行為の認識と謝罪から始まり、使用目的・期間・範囲の限定、複製・改変の制限、検査権、和解金の支払い、契約解除条件など、プログラム著作権特有の詳細な条件が網羅されています。また、秘密保持義務や紛争解決方法まで含まれており、将来的なトラブルを防止する内容となっています。 法的紛争を避けつつも双方の権利義務を明確化したい場合や、著作権侵害後も事業継続のためにプログラムの使用許諾を得たい企業、あるいは著作権者として適切な対価を得ながら利用を認めたい開発者にとって、実務的で信頼性の高い雛形として役立てて頂ければ幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(紛争の経緯) 第2条(侵害行為の認識及び謝罪) 第3条(使用許諾) 第4条(使用目的の限定) 第5条(使用期間) 第6条(使用範囲) 第7条(複製の制限) 第8条(改変の制限) 第9条(表示義務) 第10条(技術的保護手段) 第11条(検査権) 第12条(和解金の支払) 第13条(支払遅延) 第14条(使用報告) 第15条(秘密保持) 第16条(再許諾の禁止) 第17条(契約解除) 第18条(使用終了時の措置) 第19条(権利非放棄) 第20条(地位の譲渡禁止) 第21条(不可抗力) 第22条(完全合意) 第23条(合意書の変更) 第24条(分離可能性) 第25条(準拠法) 第26条(紛争解決) 第27条(効力発生日)
この示談書は、高層タワーマンション建設に伴うビル風害に関する補償と対応を定めるための包括的な法的文書です。 建設者と隣接住民の間で締結されるこの合意書は、ビル風害の定義から補償金の支払い、追加的な風害軽減措置、そして将来的な紛争予防まで、幅広い事項をカバーしています。 本文書は、当事者間の権利義務を明確にし、公平かつ透明性のある解決策を提供することを目的としています。 特に、補償金の算定根拠や風害軽減措置の実施、秘密保持義務など、重要な要素を詳細に規定しています。 また、将来的な紛争を防ぐため、管轄裁判所の指定や協議事項の規定も含まれています。 この示談書は、類似の状況下での使用を想定して作成されておりますが、必要に応じて個別の状況に合わせて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ビル風害の内容) 第3条(補償金の支払い) 第4条(補償金の算定根拠) 第5条(追加的な風害軽減措置) 第6条(異議申立ての放棄) 第7条(秘密保持) 第8条(通知義務) 第9条(権利義務の譲渡禁止) 第10条(本示談書の変更) 第11条(有効期間) 第12条(準拠法) 第13条(管轄裁判所) 第14条(協議事項)
デジタル時代において、インターネット上の名誉毀損やプライバシー侵害は深刻な問題となっています。 被害者と加害者の間で適切な解決を図るためには、明確で包括的な示談書が不可欠です。 本「インターネット上の名誉毀損及びプライバシー侵害に関する示談書雛型」は、このような現代的な課題に対応するために作成された雛型です。 本雛型は、インターネット上のトラブルに特化した条項を網羅しています。 具体的には、違法行為の明確な定義、謝罪の方法、金銭的賠償、投稿の削除や訂正、再発防止策、さらには守秘義務や紛争解決手段まで幅広い内容を盛り込んでいます。 特筆すべきは、本雛型が単なる一般的な文言の羅列ではなく、実際の使用を想定した実用的な構成となっている点です。 各条項には具体的な行動指針や時間枠が示されており、当事者双方が明確に理解し、遵守すべき事項が詳細に記載されています。 また、将来的な問題を予防するための条項も含まれており、長期的な解決を視野に入れた内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(前提) 第2条(違法性の認識) 第3条(謝罪) 第4条(賠償金) 第5条(投稿の削除及び訂正) 第6条(再発防止) 第7条(甲の権利留保) 第8条(守秘義務) 第9条(紛争解決) 第10条(示談の成立)
「【改正民法対応版】任意整理和解契約書」の雛型です。 任意整理とは、借金の返済が難しい場合に、債務者(借り手)と債権者(貸し手)の間で合意に基づいて借金の整理を行う手続きです。 通常、債務者は返済計画を提出し、債権者はそれに同意するかどうかを判断します。任意整理は、破産を回避し、債務者と債権者の双方にとって良い解決策を見つける手段として利用されます。 本雛型には以下の内容が含まれます。 1. 債務の詳細:契約は借入金額、利息、損害金、返済スケジュールなどの債務の詳細を明示しています。 2. 免除と協力:債権者は一部の利息と損害金を免除し、債務者の債務整理に協力します。 3. 返済計画:借入金は24回の分割払いで返済され、支払い詳細が示されています。 4. 支払い遅延:支払いが遅れると、期限の利益を失い、未払金額を即座に支払う必要があります。 5. 遅延損害金:支払い遅延時の損害金についての計算方法が規定されています。 6. 債権債務の確認:債権者と債務者は、契約書で定める債権債務以外について確認します。 7. 効力発生条件:契約は、他の債権者との合意条件を含む特定の条件が充足されるまで効力を発生させません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 債務の確認 第2条 一部免除 第3条 分割支払 第4条 期限の利益の喪失 第5条 遅延損害金 第6条 債権債務の確認 第7条 本和解契約の効力発生要件
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
金銭消費貸借契約証書です。従業員金銭貸借に関する契約証書内容事例としてご使用ください。(2020年4月施行の民法改正に対応)