本「ウェブアクセシビリティ方針」は、企業・団体がウェブアクセシビリティへの取り組みを具体化し、組織全体で推進していくための指針として活用できる雛型です。 本雛型は、JIS X 8341-3:2016やWCAG 2.1といった国内外の標準規格に準拠しており、企業のウェブサイトやアプリケーションにおけるアクセシビリティ対応の基本方針から具体的な実施要件まで、体系的にまとめられています。 特に、技術的な対応要件、開発プロセス、評価基準、推進体制など、実務に直結する項目を詳細に規定しているため、実装段階での具体的な指針としても機能します。 また、計画的な推進を可能にする実施計画や、定期的な見直しによる継続的な改善の仕組みも組み込まれています。 本雛型は、企業のウェブサイトリニューアル時の指針策定、新規サービス開発時の要件定義、既存サイトのアクセシビリティ改善プロジェクトの立ち上げなど、様々な場面で活用できます。 また、行政機関や教育機関、医療機関など、幅広い利用者への情報提供が求められる組織においても、アクセシビリティ方針の策定基盤として利用可能です。 実装の詳細度や目標レベル、スケジュールなどは、各組織の規模や事業特性に応じて柔軟にカスタマイズすることができ、持続可能なアクセシビリティ推進の土台として機能します。 法令遵守の観点からも、障碍者差別解消法や各種ガイドラインへの対応を包含しており、組織としてのコンプライアンス体制の構築にも寄与します。 なお、文書形式は条文形式となっているため、社内規程として正式に制定する際にもそのまま活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 基本理念 第3条 法的根拠 第4条 準拠する規格及び基準 第5条 対象範囲 第6条 技術的対応要件 第7条 開発プロセス 第8条 評価基準 第9条 推進体制 第10条 情報公開 第11条 例外事項 第12条 見直し・改定 第13条 実施計画 第14条 お問い合わせ窓口
本「役職者倫理規程」とは、企業や組織において役職者が遵守すべき倫理的な規範や行動指針を定めた規程のことを指します。 役職者は組織のリーダーシップを担い、部下や他の従業員に模範となるべき行動を示すことが求められます。役職者倫理規程は、そのような役職者が持つべき倫理観や行動基準を明確化し、組織の価値観や理念を守るための指針を提供します。 役職者倫理規程には、以下の内容が含まれます。 1.法令遵守: 役職者は、業務において関連する法令や規制を遵守し、不正行為や違法行為を行わないことが求められます。また、部下や従業員にも法令遵守を徹底させる役割があります。 2.差別的取り扱いの禁止: 役職者は、人種、性別、年齢、宗教、国籍、障害、性的指向などに基づく差別的な取り扱いを行わないことが求められます。また、組織内での公平な評価や昇進、報酬制度を確保し、多様性を尊重する職場環境を構築することが期待されます。 3.ハラスメントの禁止: 役職者は、性的ハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどのあらゆる形態のハラスメントを行わず、従業員に対してもハラスメントを容認しないことが求められます。また、ハラスメントの防止策を講じ、問題が発生した場合には適切な対応を行うことが重要です。 役職者倫理規程の遵守は、組織の信頼性や評価に大きく関わるため、役職者には特にその重要性が求められます。規程に違反した場合、組織内での懲戒処分や降格、解雇などの制裁が課せられることがあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(基本的態度) 第4条(経営理念の認識) 第5条(法令および規則の遵守) 第6条(違法行為の重大性の認識) 第7条(法令等の違反行為の禁止) 第8条(権限の適正行使) 第9条(不正な利益の禁止) 第10条(営業秘密の漏洩禁止) 第11条(競業の禁止) 第12条(差別的取扱の禁止) 第13条(基本的人権とプライバシーの尊重) 第14条(セクハラの禁止) 第15条(セクハラの苦情への対応) 第16条(安全衛生への配慮)
リクルーター制度とは、社員がリクルーターとして就活生や応募者に接触し、採用活動を行う制度です。 企業によってもリクルーターに任せる範囲や役割は異なりますが、一般的には若手社員が学生と接触することで、自社をPRし、自社の選考を受けてもらうことを目的として行われています。 また、入社後のミスマッチを防げる効果もあります。実際の面接よりも学生の素の部分が見えることで、企業との適正度を正確に把握できるためです。通常面接では緊張して本音を話せない学生も、リクルーターとの和やかな空気の中では本音を話しやすくなります。 本書式は上記のリクルーター制度を定めた「リクルーター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(指名基準) 第5条(任期) 第6条(リクルート活動) 第7条(報告の義務) 第8条(禁止事項) 第9条(実費支給)
ホームページ等のWEB媒体に掲載する広告主を探す業務等を委託するための「【改正民法対応版】ホームページ広告掲載に関する業務委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託期間) 第3条(委託金額) 第4条(委託業務の処理方法) 第5条(再委託の禁止) 第6条(権利義務の譲渡等の禁止) 第7条(委託金額の支払) 第8条(契約の解除) 第9条(損害賠償) 第10条(秘密保持義務) 第11条(知的財産権等) 第12条(協議事項) 第13条(合意管轄)
本「生産計画管理規程」は、製造業を営む企業にとって不可欠な社内規程の雛型です。 本雛型は、生産計画の立案から実行、管理に至るまでの包括的なプロセスを網羅し、企業の生産活動を効率化し品質向上を図ることを目的としています。 中長期から週次に至るまでの各段階の生産計画策定方法、需要予測、生産能力管理、在庫管理、品質管理との連携など、生産管理に必要な要素を詳細に規定しています。 また、進捗管理や計画変更のプロセス、情報システムの活用、教育訓練、監査など、規程の実効性を高めるための仕組みも盛り込まれています。 本雛型は、大企業から中小企業まで幅広く活用でき、各社の実情に合わせて容易にカスタマイズすることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (計画の種類) 第5条 (中長期生産計画) 第6条 (年間生産計画) 第7条 (四半期生産計画) 第8条 (月間生産計画) 第9条 (週間生産計画) 第10条 (需要予測) 第11条 (生産能力の管理) 第12条 (在庫管理との連携) 第13条 (品質管理との連携) 第14条 (生産指示) 第15条 (進捗管理) 第16条 (計画の変更) 第17条 (生産計画の評価) 第18条 (情報システムの活用) 第19条 (教育訓練) 第20条 (監査) 第21条 (罰則) 第22条 (改廃)
パワーハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業内でのパワーハラスメント(上司や同僚などの立場の強い人物が、権力を使って他の人に対して不適切な言動や行動をとること)を予防し、取り締まるためのルールやガイドラインです。これらの規程は、労働者の権利と尊厳を守るために存在し、職場環境をより安全で公正なものにすることを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワハラ行為の禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(相談の申し出) 第7条(パワハラの連絡) 第8条(プライバシーの保護) 第9条(不利益取扱の禁止) 第10条(管理監督者の注意義務) 第11条(事実認定) 第12条(懲戒処分) 第13条(被害者に対する措置) 第14条(再発の防止) 第15条(その他)
社内における「ベンチャー制度」の取り扱いを定めた規定
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