相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書【令和5年1月1日以後相続開始用】

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令和5年1月1日以後の相続に対応した「取得費加算の特例」用明細書です。相続財産を相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合、取得費に加算できる相続税額を計算するために使用します。 ■相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書とは 相続した土地・建物などを申告期限から3年以内に売却した際、納めた相続税の一部を取得費に加算するための計算書です。これにより譲渡所得が減り、税負担を軽減できます。 ■テンプレートの利用シーン <相続した不動産・有価証券等を3年以内に売却した場合> 相続税を納めた相続人が、取得費加算の特例を適用する際に使用します。 <複雑な相続ケース> 贈与税額控除、相次相続控除、配偶者の税額軽減、未成年者・障害者控除などがある場合、正しい相続税額を再計算する必要があり、その際に活用します。 ■利用・作成時のポイント <相続税申告書から正確に金額を転記> 課税価格、算出税額、各種税額控除、小計など、明細書の各欄に対応する数字を誤りなく転記します。 <相続税評価額Ⓐと譲渡価額の関係を正しく按分> 裏面の算式に従い、相続税評価額と譲渡価額の比率(調整比率)を用いて、譲渡した資産に対応する相続税額の按分額(Ⓐ欄等)を計算します。 <取得費加算額は譲渡益が上限> 加算できる相続税額(①)は譲渡益を超えないため、譲渡所得計算との整合確認が必要です。 ■テンプレートの利用メリット <取得費加算の特例計算を標準化> 相続税申告書と連動した構成で、複雑な控除・特例を反映した取得費加算額を漏れなく算出できます。 <譲渡所得申告の根拠資料として提出可能> 分離課税の申告書に添付することで、税務署へ取得費加算額の根拠を明確に示し、照会や修正リスクを抑えられます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)

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