令和7年分の所得税および復興特別所得税の申告に対応した「第一表・第二表」です。 ■申告書第一表・第二表とは 第一表は、収入金額や所得金額、税額計算、還付金額など申告の基本情報を記載する書類です。第二表は、所得の内訳や各種控除、配偶者・親族情報、住民税・事業税関連事項など詳細情報を補足するために使用します。 ■利用シーン <事業所得・不動産所得がある個人の確定申告> 給与だけでなく、事業・不動産・雑所得など複数の所得区分がある場合の年次申告に適しています。 <医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除等を適用する場合> 源泉徴収済みでも、各種控除の適用により還付を受けたい納税者が利用します。 ■利用・作成時のポイント <収入・所得・控除欄の対応関係を正確に> 第一表の「収入金額等」「所得金額等」と第二表の「所得の内訳」を整合させ、源泉徴収税額も漏れなく転記します。 <控除証明書類の添付・保管> 生命保険料・地震保険料・社会保険料などの控除証明書は、別途台紙に貼付・保管する運用が前提です。 <納付・還付方法の指定を忘れずに> 公金受取口座や振替口座欄を適切に記入し、納める税金/還付される税金のいずれにも対応できるようにします。 ■利用メリット <令和7年分用の最新様式でそのまま使える> 税額計算や復興特別所得税、住民税関係の欄配置まで最新仕様です。 <第一表・第二表がセットで整理され効率的> 所得・控除・住民税情報を一体で整理できるため、e-Tax入力や紙申告作成の下書きとしても有用です。 <控用レイアウトも確認しやすい> 控え用の案内が印刷されており、自身で控えを作成・保有する際の目安としても活用できます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
[業種]
その他
男性/60代
2026.02.19
申告書を使えて助かります。
法人設立等申告書とは、法人都道府県民税、法人事業税を納めるために、会社が設立されたことを都道府県に届け出るための届出書
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、『(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書』を併せて使用します。 この明細書は、住宅の取得等をして居住の用に供していた方が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない理由に基因してその家屋を居住の用に供さなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合で次に該当するときに使用します。 ・再び居住の用に供したことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受ける場合 ・再び居住の用に供したことにより、初めてその家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表5−2 控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、簡易課税制度を採用し、特定の課税資産の譲渡等が含まれる事業者向けの計算明細書です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、税制の変更や経過措置に対応した正確な消費税計算を行うためのサポートツールです。特に、複数の税率が適用される取引を行った事業者にとっては、この付表は申告の際の大きな手助けとなります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
消費税等の確定申告書の課税売上高計算表です。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
住宅借入金等特別控除額の計算明細書です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を併せて使用します。出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
令和5年1月1日以後の相続に対応した「取得費加算の特例」用明細書です。相続財産を相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合、取得費に加算できる相続税額を計算するために使用します。 ■相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書とは 相続した土地・建物などを申告期限から3年以内に売却した際、納めた相続税の一部を取得費に加算するための計算書です。これにより譲渡所得が減り、税負担を軽減できます。 ■テンプレートの利用シーン <相続した不動産・有価証券等を3年以内に売却した場合> 相続税を納めた相続人が、取得費加算の特例を適用する際に使用します。 <複雑な相続ケース> 贈与税額控除、相次相続控除、配偶者の税額軽減、未成年者・障害者控除などがある場合、正しい相続税額を再計算する必要があり、その際に活用します。 ■利用・作成時のポイント <相続税申告書から正確に金額を転記> 課税価格、算出税額、各種税額控除、小計など、明細書の各欄に対応する数字を誤りなく転記します。 <相続税評価額Ⓐと譲渡価額の関係を正しく按分> 裏面の算式に従い、相続税評価額と譲渡価額の比率(調整比率)を用いて、譲渡した資産に対応する相続税額の按分額(Ⓐ欄等)を計算します。 <取得費加算額は譲渡益が上限> 加算できる相続税額(①)は譲渡益を超えないため、譲渡所得計算との整合確認が必要です。 ■テンプレートの利用メリット <取得費加算の特例計算を標準化> 相続税申告書と連動した構成で、複雑な控除・特例を反映した取得費加算額を漏れなく算出できます。 <譲渡所得申告の根拠資料として提出可能> 分離課税の申告書に添付することで、税務署へ取得費加算額の根拠を明確に示し、照会や修正リスクを抑えられます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
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