申告書第一表・第二表は、日本の所得税の確定申告において使用される重要な書類です。これらの書類は、納税者が1年間の所得を申告し、適切な税額を計算するために必要です。 第一表は収入や所得、控除額などの基本情報をまとめたもので、全ての申告者が提出しなければなりません。一方、第二表は第一表の内容を詳細に記載するためのもので、所得の内訳や各種控除に関する情報を提供します。 確定申告の目的は、納税者が自らの所得を正確に申告し、適正な税額を納めることです。 第一表と第二表を正確に記入することで、納税者は自分の所得に基づいた正確な税額を計算できます。これにより、過剰な納税を避けることができます。 また、医療費控除や住宅ローン控除など、さまざまな控除を受けるためには、これらの書類に必要な情報を記入することが不可欠です。 こちらは無料でダウンロードできる、申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】です。 令和3年分までは、確定申告書Aと確定申告書Bの2種類に分かれていましたが、令和4年分の確定申告から確定申告書Aは廃止され、申告書第一表・第二表(令和3年分以前は確定申告書 B) に一本化されています。 なお、最新情報や詳細な内容は、国税庁の公式ホームページをご参照ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
こちらは無料でダウンロードできる、申告書第四表(損失申告用)付表(特定非常災害の被災者の方用)【令和6年分以降用】です。 申告書第四表(損失申告用)付表(特定非常災害の被災者の方用)とは、令和5年4月1日以降に発生した特定非常災害(※死者や行方不明者、避難者、建物倒壊が多数発生した、著しく異常かつ激甚な災害)の被災者が、損失申告をする際に使用する書類です。 東日本大震災及び令和5年4月1日以降に発生した特定非常災害により、住宅や家財などに損失が生じた方が雑損控除の適用を受けた結果、雑損失の控除不足額が生じた場合などに、確定申告書の第一表・第二表および第四表と一緒に提出します。 被災者は本書類を通じて、発生した損失を翌年度以降に繰り越すことが可能です。これにより、将来の所得税の負担を軽減することができます。特に、特定非常災害として政令指定された場合、繰越控除の期間が通常の3年から5年に延長されます。 また、災害による損失を正確に申告することで、適切な税務処理が可能になり、過大な税負担を避けることができます。 なお、最新情報や詳細に関しては、国税庁の公式ホームページでご確認ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
所得税と復興特別所得税のための確定申告書A様式となります。この申告書を利用することで、収入や各種控除に関する詳細データに基づき、正しい税額を導き出し、正確な税金の納付が可能となります。A様式は、給与収入、公的年金、その他の雑所得、総合課税される配当収入、一時所得のみを申告する人向けです。予定納税額が発生する場合は、B様式をご利用ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
令和4年以降用に所得税及び復興特別所得税の確定申告書の添付書類を貼付するための台紙です。 マイナンバーカード(個人番号カード)等の本人確認書類の写しや社会保険料控除関係書類、生命保険料控除関係書類、地震保険料控除関係書類、寄付金控除関係書類等を確定申告書に添付する場合に貼り付けることができる台紙です。 のりしろがありますので、該当する書類を貼付することができます。のりしろに貼り切れない大きな添付書類については、この台紙にホッチキス等で止めて提出することができます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
申告書B【令和3年分以降用】は、所得税と復興特別所得税を申告するための文書(B様式)となっています。この書式は、所得のカテゴリーを問わず、誰もが利用可能です。所得の情報を正確に記載することで、税額の正確な算出や、適切な控除の適用が可能となり、適正な税金の納付をサポートします。特に、多岐にわたる収入源を持つ方や、複数の控除を適用したい方にとって、この様式の使用は大変役立ちます。申告する際の手続きをスムーズに進めるためにご活用ください。詳細な情報やガイドラインは国税庁の公式サイトで確認できます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
令和4年以降に使用する所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表・第二表です。 令和3年分までは、確定申告書Aと確定申告書Bの2種類に別れていましたが、令和4年分の確定申告から確定申告書 A は廃止され、確定申告書 B に一本化されています。 ※確定申告書 A・確定申告書B の表記をせず、「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書」となりました。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用できます。※ 前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用します。
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