企業活動において不可欠な交際費の管理について、「交際費管理規程」」の雛型をご用意いたしました。 本規程雛型は、基本的な定義から実務上の取扱い、税務処理に至るまで、交際費に関する社内規程として必要な要素を網羅的に整備しています。 特に、接待や贈答に関する具体的な使用基準、役職別の使用限度額、申請・精算手続きなど、実務担当者が迷いやすいポイントについて詳細な規定を設けています。 企業規模や業態に応じて金額基準や承認プロセスを適宜調整いただくことで、すぐにご利用いただける内容となっております。 さらに、近年重要性を増している法令遵守や内部統制の観点からも、適切な牽制機能が働くよう配慮した構成としています。 管理部門の実務責任者の方々に、ぜひご活用いただければ幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(使用目的) 第5条(使用制限) 第6条(使用限度額) 第7条(事前申請) 第8条(精算手続) 第9条(特別な場合の処理) 第10条(管理責任) 第11条(記録の保管) 第12条(税務処理) 第13条(改廃) 第14条(実施)
本「役職者倫理規程」とは、企業や組織において役職者が遵守すべき倫理的な規範や行動指針を定めた規程のことを指します。 役職者は組織のリーダーシップを担い、部下や他の従業員に模範となるべき行動を示すことが求められます。役職者倫理規程は、そのような役職者が持つべき倫理観や行動基準を明確化し、組織の価値観や理念を守るための指針を提供します。 役職者倫理規程には、以下の内容が含まれます。 1.法令遵守: 役職者は、業務において関連する法令や規制を遵守し、不正行為や違法行為を行わないことが求められます。また、部下や従業員にも法令遵守を徹底させる役割があります。 2.差別的取り扱いの禁止: 役職者は、人種、性別、年齢、宗教、国籍、障害、性的指向などに基づく差別的な取り扱いを行わないことが求められます。また、組織内での公平な評価や昇進、報酬制度を確保し、多様性を尊重する職場環境を構築することが期待されます。 3.ハラスメントの禁止: 役職者は、性的ハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどのあらゆる形態のハラスメントを行わず、従業員に対してもハラスメントを容認しないことが求められます。また、ハラスメントの防止策を講じ、問題が発生した場合には適切な対応を行うことが重要です。 役職者倫理規程の遵守は、組織の信頼性や評価に大きく関わるため、役職者には特にその重要性が求められます。規程に違反した場合、組織内での懲戒処分や降格、解雇などの制裁が課せられることがあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(基本的態度) 第4条(経営理念の認識) 第5条(法令および規則の遵守) 第6条(違法行為の重大性の認識) 第7条(法令等の違反行為の禁止) 第8条(権限の適正行使) 第9条(不正な利益の禁止) 第10条(営業秘密の漏洩禁止) 第11条(競業の禁止) 第12条(差別的取扱の禁止) 第13条(基本的人権とプライバシーの尊重) 第14条(セクハラの禁止) 第15条(セクハラの苦情への対応) 第16条(安全衛生への配慮)
本「債権管理規程」は、企業における債権管理の基本的枠組みを網羅的に定めた実務的な規程の雛型です。 与信審査から債権回収、貸倒処理に至るまでの一連のプロセスを体系的に整理し、実務経験に基づく具体的な管理手法を盛り込んでいます。 特に督促手続きや延滞債権への対応については、具体的な期日や手順を明確に規定しており、即座に実務に適用できる内容となっています。 経理部長を統括責任者とし、債権管理委員会による組織的な管理体制を構築する仕組みを採用しているため、中堅企業から大企業まで幅広く対応可能です。 また、担保管理や保証人管理など、債権保全に関する規定も充実しており、リスク管理の観点からも実効性の高い内容となっています。 本規程は、業種や企業規模に応じて必要な修正を加えることで、それぞれの企業の実情に即した内部規程として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任) 第5条(債権管理委員会) 第6条(債権管理台帳) 第7条(与信審査) 第8条(与信限度額) 第9条(信用調査) 第10条(担保の取得) 第11条(担保の管理) 第12条(保証人の管理) 第13条(支払条件) 第14条(入金管理) 第15条(督促) 第16条(延滞債権の管理) 第17条(法的措置) 第18条(貸倒引当金) 第19条(貸倒処理) 第20条(定期報告) 第21条(モニタリング) 第22条(規程の改廃) 第23条(細則)
「カスタマーハラスメントに対する方針」とは、企業や組織が、カスタマーからのハラスメントに対してどのように対処するかを明確にした方針のことです。カスタマーからのハラスメントは、様々な形態で発生し、被害者に大きなストレスや苦痛を与えることがあります。このため、企業や組織は、カスタマーからのハラスメントに対処することが求められます。 カスタマーからのハラスメントに対する方針では、ハラスメントを防止するための具体的な手順や対処方法が明確に定められ、社員に対しても研修や指導が行われます。また、社員がハラスメントを受けた場合には、適切なサポートが提供されることも求められます。 このように、カスタマーからのハラスメントに対する方針は、企業や組織が顧客に対して適切な対応を行い、信頼を構築し、企業イメージを維持するために重要なものとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
育児・介護休業法第16条の2には、「小学校就学前の子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることによって子の看護休暇を取得することができる」旨が規定されています。 取得できる限度は、年度ごとに5日間(2人以上の小学校就学前の子どもがいるときでは10日間)となっています。年度は、特に定めをしなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までになります。 なお、看護休暇を取得できるのは、負傷したり病気にかかったりした子どもの世話をするときや、病気の予防のために必要な予防接種・健診を受けるときです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(看護休暇の取得) 第3条(看護休暇の日数) 第4条(請求の単位) 第5条(届出) 第6条(給与の取り扱い)
使用者が職場での労働者の労働条件や服務規律などについて定めた規則
本「交際費管理規程」は、企業における交際費の適切な管理・運用のための規程雛型です。 業種や企業規模を問わず、ビジネス上の交際費支出が発生する全ての企業に適用できる汎用的な内容となっています。 特に、取引先との関係構築が重要な製造業、卸売業、サービス業などで即座に活用できる実務的な内容を備えています。 本文では交際費の基本的な定義から使用基準、申請・精算手続まで、実務に即した詳細な規定を設けており、特に使用限度額や承認権限については具体的な金額基準を示しています。 また、別表では取引先との慶弔時における具体的な対応基準を、取引高や役職に応じて細かく規定しており、実務担当者が迷うことなく対応できる内容となっています。 コンプライアンスの観点からも、贈収賄防止や公序良俗の遵守など、現代のビジネス環境に求められる要件を満たしつつ、予算管理や内部監査などの管理体制についても明確に規定しています。 企業の規模や業態に応じて金額基準や承認権限などを適宜調整することで、あらゆる企業での活用が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(交際費等の区分) 第6条(接待費の使用基準) 第7条(贈答費の使用基準) 第8条(慶弔費の使用基準) 第9条(使用限度額) 第10条(事前申請) 第11条(承認権限) 第12条(精算手続) 第13条(管理責任) 第14条(予算管理) 第15条(監査) 第16条(教育・研修) 第17条(懲戒) 第18条(規程の改廃) 第19条(その他) 別表1 取引先慶事に関する基準 別表2 取引先弔事に関する基準
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