本「生産計画管理規程」は、製造業を営む企業にとって不可欠な社内規程の雛型です。 本雛型は、生産計画の立案から実行、管理に至るまでの包括的なプロセスを網羅し、企業の生産活動を効率化し品質向上を図ることを目的としています。 中長期から週次に至るまでの各段階の生産計画策定方法、需要予測、生産能力管理、在庫管理、品質管理との連携など、生産管理に必要な要素を詳細に規定しています。 また、進捗管理や計画変更のプロセス、情報システムの活用、教育訓練、監査など、規程の実効性を高めるための仕組みも盛り込まれています。 本雛型は、大企業から中小企業まで幅広く活用でき、各社の実情に合わせて容易にカスタマイズすることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (計画の種類) 第5条 (中長期生産計画) 第6条 (年間生産計画) 第7条 (四半期生産計画) 第8条 (月間生産計画) 第9条 (週間生産計画) 第10条 (需要予測) 第11条 (生産能力の管理) 第12条 (在庫管理との連携) 第13条 (品質管理との連携) 第14条 (生産指示) 第15条 (進捗管理) 第16条 (計画の変更) 第17条 (生産計画の評価) 第18条 (情報システムの活用) 第19条 (教育訓練) 第20条 (監査) 第21条 (罰則) 第22条 (改廃)
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
この「溶接作業標準」は、あらゆる規模の製造業や建設業において、安全で高品質な溶接作業を実現するための作業標準雛型です。 本作業標準は、溶接作業の全プロセスを網羅し、作業者の安全から環境保護まで、幅広い観点から作成されています。 特に、作業前の準備から溶接後の処理、品質管理、そして緊急時の対応まで、詳細かつ実践的な指針を提供しています。 さらに、教育訓練や健康管理にも言及しており、作業者の長期的な安全と技能向上にも配慮しています。 本作業標準を導入することで、作業の効率化、品質の向上、そして事故リスクの低減が期待できます。 また、定期的な見直しと改訂の仕組みが組み込まれているため、常に最新の安全基準や技術革新に対応することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(安全管理体制) 第5条(作業前の準備) 第6条(溶接機器の点検) 第7条(溶接対象の準備) 第8条(溶接パラメータの設定) 第9条(溶接作業) 第10条(溶接後の処理) 第11条(品質管理) 第12条(作業後の片付け) 第13条(記録と報告) 第14条(教育訓練) 第15条(健康管理) 第16条(緊急時の対応) 第17条(環境保護) 第18条(改訂)
この「製品リコール対応規程」は、企業が製品安全と消費者保護を最優先に考えるための包括的な指針となります。 本規程は、リコールの判断基準から実施手順、再発防止策まで、一連のプロセスを詳細に定義しています。企業の規模や業種を問わず適用可能な柔軟性を持ち、法令遵守と社会的責任の遂行をサポートします。 リスク管理体制の構築、迅速な初動対応、効果的な情報伝達など、リコール対応に必要不可欠な要素をカバーしており、企業の信頼性向上と消費者との良好な関係維持に貢献します。 この規程を導入することで、企業は製品事故発生時の混乱を最小限に抑え、体系的かつ効率的な対応を実現できます。 さらに、定期的な教育・訓練の実施や記録管理に関する規定も含まれており、継続的な改善と組織全体の意識向上を促進します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(リコール実施の判断基準) 第5条(リスク評価) 第6条(リコール対策本部の設置) 第7条(対策本部の役割) 第8条(対策本部の解散) 第9条(情報収集と分析) 第10条(初動対応) 第11条(リコール計画の策定) 第12条(関係機関への報告) 第13条(消費者への告知) 第14条(製品の回収・修理・交換・返金) 第15条(進捗管理と報告) 第16条(原因究明) 第17条(再発防止策の策定と実施) 第18条(マニュアル等の改訂) 第19条(教育・訓練の実施) 第20条(教育・訓練の記録) 第21条(記録の保管) 第22条(情報管理)
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
新人教育資料、快適な職場作りのために、安全衛生活動とはなにか?安全スローガンとは何かなど。製造現場では欠かせない活動です。
経理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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