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本「【改正民法対応版】グリーンテクノロジー共同開発契約書」は、環境技術の革新を目指す企業間の協力関係を法的に整備するための雛型です。 グリーンテクノロジーとは、環境負荷を低減し、持続可能な発展に寄与する技術を指します。 これには再生可能エネルギー、省エネルギー技術、廃棄物管理、水質浄化、大気汚染対策など、幅広い分野が含まれます。 このような環境技術は、気候変動対策や資源の効率的利用など、現代社会が直面する重要な課題の解決に不可欠です。 本雛型は、このグリーンテクノロジー分野での共同研究開発プロジェクトの基本的な枠組みを明確に定義し、研究成果の帰属や知的財産権の取り扱いなど、重要な側面をカバーしています。 研究内容や費用負担、秘密保持義務、さらには契約期間や解除条件まで詳細に規定されているため、両社の権利と義務が明確になり、潜在的な紛争リスクを軽減します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(研究内容) 第4条(研究体制) 第5条(研究期間) 第6条(費用負担) 第7条(研究成果の帰属) 第8条(成果の実施) 第9条(改良発明) 第10条(秘密保持) 第11条(研究成果の公表) 第12条(有効期間) 第13条(契約の解除) 第14条(不可抗力) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(協議事項) 第18条(準拠法及び管轄裁判所)
本「【改正民法対応版】講座運営ライセンス契約書」は、スクール事業やカルチャー教室、資格講座など、教育・研修事業のライセンス展開に特化した契約書雛型です。 ライセンス展開とは、講座開発者(ライセンサー)が確立した講座内容やブランド、運営ノウハウ等の事業システム一式を、各地域の講座運営者(ライセンシー)に使用許諾することで、統一的な品質とブランドのもと、事業を全国展開していく手法を指します。 本契約書雛型は、このような事業展開において、講座開発者が運営ノウハウや教材、システム、商標などの使用権を、実際に講座を運営する事業者に許諾する際に必要な権利義務関係を規定しています。 いわば、フランチャイズ展開に似た形で、独自の講座プログラムを各地の運営者を通じて拡大していく際の基本となる契約書雛型です。 特に重要な運営基準や講師基準、施設基準などを詳細に定め、全国展開しても統一的な品質を維持できるよう配慮した構成となっています。 また、受講者の個人情報保護やトラブル対応など、教育サービス特有の留意点もカバーしております。 さらに、ロイヤリティ設定や競業避止義務など、ビジネスモデルの保護に必要な条項も網羅いたしました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(使用許諾) 第4条(ライセンス料及び支払条件) 第5条(甲の義務) 第6条(乙の実施義務) 第7条(契約期間) 第8条(中途解約) 第9条(解除) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(競業避止) 第13条(権利の帰属) 第14条(契約終了時の措置) 第15条(損害賠償) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(協議解決) 第18条(準拠法及び管轄裁判所)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、根抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。根抵当権は、不動産を担保とする抵当権の一種で、複数の債権に対して一定の範囲内で優先権を持つ権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、根抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産に対して根抵当権を行使し、不動産を処分することができます。ただし、根抵当権の範囲や優先順位によっては、他の債権者に先行して回収できない場合もあります。そのため、契約時には根抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失・解除) 第6条(根抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
一般財団法人には、理事が仕事をきちんとこなしているか、お金の流れに問題がないかを外側からチェックする「監事」という役職があります。 この書式は、その監事に就任する人と法人との間で交わす委任契約書のひな型です。 監事は理事と同じく評議員会の決議によって選ばれますが、理事とは違い日常の業務執行には関わりません。 その代わり、理事の仕事ぶりを監視し、おかしなことがあれば理事会に出席して意見を言ったり、場合によっては評議員会の招集を求めたりする権限を持っています。 独立した立場でチェック役を担う存在なので、理事や使用人と兼任することは認められておらず、この契約書にも「誠実かつ独立した立場で職務を行う」という文言が明記されています。 使う場面としては、監事を新たに選任するとき、任期満了にともなって再任するとき、あるいはこれまで書面を整えていなかった財団が改めて体裁を整えたいときなどが考えられます。 奨学金財団、地域振興財団、文化・学術目的の財団など、一般財団法人として活動しているところであれば業種を問わず活用できます。 契約書は全7条で構成されており、監事としての義務と独立性の確保、具体的な監査の職務内容(監査報告書の作成・評議員会への提出、評議員会招集請求権など)、報酬・退職金の扱い、機密保持、任期、解任・辞任のルールまでをひとまとめにカバーしています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の義務) 第3条(監査の職務) 第4条(報酬等) 第5条(機密保持) 第6条(任期) 第7条(解任・辞任)
住み込みでナニー(家庭内保育者)を雇うとき、意外と困るのが「契約書をどう作ればいいのか」という問題です。 一般的な雇用契約書のひな型は世の中にたくさんありますが、住み込みという特殊な働き方にそのまま使えるものはほとんどありません。 住む場所の提供、食事の扱い、勤務時間とプライベートの線引きなど、住み込み特有の取り決めが必要になるからです。 本書式は、そうした住み込みナニーの雇用に特化した契約書のひな型です。居住スペースの無償提供や明渡し条件、食事・光熱費の負担区分、住居や食事を「現物給与」として社会保険料に反映させる方法まで、住み込み雇用で実務上押さえておくべきポイントをひと通り盛り込んでいます。 また、住み込みだとどうしてもあいまいになりがちな「勤務時間外は業務指示をしない」というルールや、ナニーの居住スペースへの無断立入り禁止、ハラスメント防止など、働く側の権利を守るための条項もしっかり入れています。 使用場面としては、共働き家庭がナニーを住み込みで迎え入れるとき、家事代行サービスを経由せず直接雇用するとき、あるいは既に口頭で条件を決めて働いてもらっているけれど書面がないという場合などに、すぐにお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(業務内容) 第3条(対象児童) 第4条(就業場所及び居住場所) 第5条(契約期間) 第6条(勤務時間及び休憩) 第7条(休日) 第8条(賃金) 第9条(現物給与) 第10条(食事の提供) 第11条(光熱費等の負担) 第12条(社会保険等) 第13条(年次有給休暇) 第14条(プライバシーの尊重) 第15条(守秘義務) 第16条(対象児童の安全管理) 第17条(家事使用人に関する特則) 第18条(ハラスメントの防止) 第19条(外出及び来客) 第20条(契約の解除) 第21条(損害賠償) 第22条(反社会的勢力の排除) 第23条(協議事項) 第24条(管轄裁判所)
本「【改正民法対応版】モデル業務委託契約書(単発依頼用)」は、モデル事務所やその他モデルを必要とする事業者(甲)が、フリーランスの成年モデル(乙)に対して単発のモデル業務を委託する際に使用するための契約書の雛型です。 本契約書では、業務内容、期間、報酬、経費負担、権利帰属、秘密保持、個人情報の取扱い、契約解除、損害賠償、再委託の禁止、契約変更、契約解釈、管轄裁判所など、モデル業務委託に関する基本的な事項を定めています。 特に、第6条では業務により生じた著作権や肖像権が委託者に帰属することを明記し、第7条および第8条では業務上知り得た秘密情報や個人情報の適切な取扱いについて定めています。 また、昨今の社会情勢を踏まえ、第15条では反社会的勢力の排除に関する条項を設けています。これにより、両当事者が反社会的勢力に該当しないことを表明・確約し、該当した場合や関与が判明した場合には契約を解除できることを明記しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(業務内容) 第2条(業務期間) 第3条(報酬) 第4条(経費) 第5条(受託者の義務) 第6条(権利帰属) 第7条(秘密保持) 第8条(個人情報の取扱い) 第9条(委託者の解除権) 第10条(損害賠償) 第11条(禁止事項) 第12条(契約の変更) 第13条(契約の解釈) 第14条(管轄裁判所) 第15条(反社会的勢力の排除)
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内て、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠を実施できる排他的独占権てす。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、意匠権者自身も登録意匠を実をてきなくなるのは特許権と同様であり、注意すべき点も「特許権専用実施権許諾契約書」の場合とほぼ同様となります。 なお、意匠権については、類似する意匠を関連意匠として意匠登録する制度がありますが、関連意匠が存在する意匠権(本意匠権)に専用実施権を設定する際には、全ての関連意匠の意匠権が本意匠権と同一の者に対し、同時に設定されなければならないとされています(意匠法第27条1項)。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(輸出) 第6条(実施対価) 第7条(ロイヤルティの計算及び報告) 第8条(帳簿等の保管・検査) 第9条(意匠の変更) 第10条(実施登録) 第11条(不争義務) 第12条(侵害の排除) 第13条(有効期間) 第14条(解除) 第15条(期限の利益の喪失) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(協議) 第18条(管轄)
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