本「採用広報規程」と付属する「採用広報のためのSNS利用ガイドライン」は、法令遵守から個人情報保護、SNSの適切な活用まで、幅広いトピックをカバーしており、企業の採用広報活動を効果的に展開するための強固な基盤となります。 本規程は、採用広報の基本方針から具体的な実施方法、緊急時の対応まで詳細に定めており、人事部門だけでなく、広報部門や法務部門との連携も考慮に入れています。 特に、SNSの利用に関しては別途ガイドラインを設け、急速に変化するデジタル環境下での適切な情報発信方法を明確化しています。 本規程を導入することで、企業は一貫性のある採用メッセージを発信し、応募者との信頼関係を構築することができます。 また、潜在的なリスクを事前に認識し、適切に対処する準備を整えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 採用広報規程: 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(コンプライアンス) 第6条(倫理的配慮) 第7条(広報手段) 第8条(情報発信の内容) 第9条(情報の正確性) 第10条(差別的表現の禁止) 第11条(個人情報の取り扱い) 第12条(個人情報の管理) 第13条(SNSの利用) 第14条(SNSにおける注意事項) 第15条(広報担当者) 第16条(教育・研修) 第17条(外部委託) 第18条(緊急対応) 第19条(モニタリング) 第20条(規程の改定) 第21条(細則) 採用広報のためのSNS利用ガイドライン: 1. 目的 2. 適用範囲 3. 使用するSNSプラットフォーム 4. アカウント管理 5. 投稿内容 6. 投稿の頻度とタイミング 7. エンゲージメント 8. 禁止事項 9. 危機管理 10. 個人アカウントの使用 11. 効果測定 12. 教育・研修 13. ガイドラインの見直し
この「不適合品管理規程」は、製造業や品質管理を重視する企業にとって、品質保証システムの基盤となる雛型です。 本雛型は、不適合品の特定から処置、再発防止までの一連のプロセスを詳細に規定しており、組織の品質管理体制を強化するためのガイドラインとなっています。 経営者の責任から現場での具体的な対応手順まで、各階層の役割と責任を明確に定義しているため、組織全体で一貫した品質管理を実現することができます。 また、是正処置や予防処置、教育訓練、内部監査などの継続的改善活動についても規定しており、長期的な品質向上への取り組みをサポートします。 本雛型は、ISO 9001などの品質マネジメントシステム規格に準拠しており、認証取得を目指す企業にとっても有用な雛型となります。 さらに、業種や企業規模に応じてカスタマイズが可能な柔軟性を持ち合わせているため、幅広い業界のニーズに対応することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(経営者の責任) 第5条(品質管理部門の責任) 第6条(製造部門の責任) 第7条(不適合品の特定) 第8条(不適合品の識別) 第9条(不適合品の隔離) 第10条(不適合品の記録) 第11条(処置の決定) 第12条(処置の種類) 第13条(再加工および修理) 第14条(特別採用) 第15条(原因分析) 第16条(是正処置) 第17条(予防処置) 第18条(教育訓練の実施) 第19条(教育訓練の記録) 第20条(内部監査) 第21条(継続的改善) 第22条(規程の見直し)
与信管理規程は、企業や組織が取引先に与える信用(与信)の管理を適切に行うためのルールや手順のことを指します。 与信管理は、企業が取引先に商品やサービスを提供する際に、取引先が支払いを適切に行うかどうかを判断するプロセスです。与信管理規程は、企業が与信管理を一貫して行い、財務リスクを最小限に抑えるための指針を提供します。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 疑義の発生 第3条 与信限度額 第4条 有効期限 第5条 申請 第6条 承認 第7条 決裁 第8条 与信限度額の遵守 第9条 連絡 第10条 所管および改廃
パートタイム労働法13条では、パートタイム労働者から正社員への転換を推進するため、すべてのパートタイム労働者(アルバイト契約、パート契約、嘱託再雇用契約などの契約態様を問わない)に対し、転換措置の推進措置を講じることが事業主に義務付けられています。 本書式は、上記の義務に対応するための「【働き方改革関連法対応版】正社員転換制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(転換の条件) 第3条(転換試験の受験資格) 第4条(正社員転換試験) 第5条(申請の受け付け) 第6条(審査および試験の実施) 第7条(労働条件) 第8条(転換時期)
バリュー評価とは、企業が設定する「バリュー」をどの程度達成できたかという基準で評価を行う人事評価手法です。 バリューとは、企業の経営方針に基づいて従業員に求められる価値観や行動規範のことで、 従来の日本企業では、勤続年数が重視される年功序列制度や業務成績で評価を行う成果主義が採用されてきました。 しかし、バリュー評価はこれらの評価姿勢とは全く異なる、新概念です。 本規程は、バリュー評価制度を定めた「バリュー評価制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(結果の活用) 第4条(対象者の範囲) 第5条(行動基準) 第6条(バリュー評価シート) 第7条(評価者) 第8条(評価の時期) 第9条(結果の開示)
2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。 そもそも、裁判員制度とは、2009年5月21日に始まった日本の司法制度で、事件ごとに国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に一定の重大な刑事裁判の審理に参加するものです。裁判官への選任は基本的に辞退できず、また、平日に行われる裁判と労働日が重なった場合には、裁判員としての職務を優先することになります。 本書式は、従業員が裁判員に選ばれた場合の取り扱いを定めた「【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(届出) 第4条(裁判員休暇の付与) 第5条(裁判員休暇取得の手続き) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(不利益取り扱いの禁止)
従業員用のマイナンバー提出書類です。用紙左側に余白を設けておりますので、そのまま穴をあけてファイリングすることも可能です。
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