本「事業場外労働規程」の雛型は、テレワークやモバイルワークなど、進化する労働環境に即した規定を盛り込んでおり、企業の規模や業種を問わず、幅広くご活用いただけます。 本規程は、労働時間の適正な管理と業務の効率的な遂行を両立させることを目的としており、従業員の働き方改革を推進する上で重要な基盤となります。 本雛型の構成は、目的から始まり、定義、適用範囲、事業場外労働の形態、承認プロセス、労働時間の算定方法、報告義務、時間外・休日・深夜労働の取り扱い、テレワークやモバイルワーク、出張に関する規定、安全衛生、費用負担、情報セキュリティ、教育訓練に至るまで、事業場外労働に関する幅広い事項を網羅しています。 各条項は、労働基準法をはじめとする関連法令に準拠しており、法的リスクの軽減にも配慮しています。 本雛型を基に、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、迅速かつ効果的に事業場外労働規程を整備することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(事業場外労働の形態) 第5条(事業場外労働の承認) 第6条(労働時間の算定) 第7条(事前指示) 第8条(労働時間の報告) 第9条(時間外労働・休日労働) 第10条(深夜労働) 第11条(テレワーク) 第12条(モバイルワーク) 第13条(出張) 第14条(安全衛生) 第15条(費用負担) 第16条(情報セキュリティ) 第17条(通信手段) 第18条(教育訓練) 第19条(規程の改廃)
現在では、関連法令に基づき、「セクシュアルハラスメント」、「パワーハラスメント」、「マタニティハラスメント」、「育児・介護ハラスメント」の防止措置が法的に義務付けられています。 義務化された防止対策の一つとして社内規程の制定があり、本書式はそのための「ハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(ハラスメント防止の目的と範囲) 第2条(用語の定義) 第3条(従業員の責務とハラスメント防止の努力) 第4条(相談窓口の設置と機能) 第5条(相談窓口の手続きと対応) 第6条(調査協力の義務) 第7条(不利益取扱いの防止と措置) 第8条(ハラスメント行為者への処分)
昨今のデジタルメディアの急速な普及やソーシャルメディアの台頭により、企業の広報活動は多様化・複雑化しています。 本規程雛型は、そうした現代のビジネス環境に即した実務的な内容となっており、広報部門の設置から日常的な情報開示の手順、さらには緊急時の危機管理対応まで、企業の広報活動に必要な事項を網羅的にカバーしています。 特に本規程雛型では、従来の伝統的なメディア対応に加え、ウェブサイトやソーシャルメディアの運営管理についても詳細な規定を設けており、現代のデジタル広報活動にも十分に対応可能な内容となっています。 また、企業の社会的責任が重視される現代において重要となる、CSR・サステナビリティ情報の開示についても明確に規定しています。 さらに、危機管理広報についても独立した条項を設け、緊急時の体制構築から具体的な対応手順まで詳細に定めており、企業の評判やブランド価値を守るための実効性の高い内容となっています。 本規程雛型は、上場企業から中小企業まで、規模を問わず活用いただける汎用性の高い内容となっており、必要に応じて各社の実情に合わせた調整も容易な構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(広報責任者) 第5条(広報部門) 第6条(広報委員会) 第7条(情報開示の基本方針) 第8条(開示対象情報) 第9条(情報開示手順) 第10条(プレスリリース) 第11条(メディア対応) 第12条(ウェブサイト管理) 第13条(ソーシャルメディア運営) 第14条(危機管理広報体制) 第15条(緊急時対応手順) 第16条(社員遵守事項) 第17条(文書管理) 第18条(改廃)
従業員がビジネスネーム(業務上の通称名)を使用するにあたって、申請・承認・管理・廃止までの手続きを社内で統一するための規程です。 規程本文に加え、実際の手続きで使う「ビジネスネーム使用申請書」(別紙第1号書式)と「ビジネスネーム変更・廃止届」(別紙第2号書式)も一体になっているので、この1ファイルだけで運用をスタートできます。 Wordファイル形式なので、会社名や担当部署名など、自社の実情に合わせてそのまま編集してお使いいただけます。 最近、カスタマーハラスメントや個人情報の流出リスクを懸念して「本名を職場で使いたくない」と考える従業員が増えています。 また、結婚や離婚による改姓後も旧姓で働き続けたいというニーズも珍しくなくなりました。 そういった背景から、ビジネスネームの使用を認める会社は規模を問わず増えていますが、「ルールがなく、なんとなく認めている」という状態では、誰がどんな名前を使っているのか会社側が把握できなくなり、トラブルの原因になりかねません。 この規程を整備しておくと、まず従業員からの申請を書面で受け付け、所属長と担当部署が承認するという流れが明確になります。 また、給与明細や雇用契約書など本名の使用が必要な場面もきちんと区分されているため、実務上の混乱を防ぐことができます。 さらに使用できる名称の基準(公序良俗に反しないこと、他人の権利を侵害しないことなど)もあらかじめ定めているので、「この名前はOKか」という判断に迷う場面を減らせます。 ハラスメント対策に力を入れている会社など、今まさに「ビジネスネームの使用ルールを整えたい」と考えている担当者の方に、すぐに使える雛型として役立てていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(使用範囲) 第4条(使用の申請および承認) 第5条(禁止事項) 第6条(変更および廃止) 第7条(管理) 第8条(退職時の取扱い) 第9条(責任) 第10条(顧客等への説明対応) 第11条(規程の改廃) 第12条(附則) 別紙 運用上の留意事項 別紙第1号書式 ビジネスネーム使用申請書 別紙第2号書式 ビジネスネーム変更・廃止届
通勤費支給規程とは、会社が従業員への通勤費の支給に関する規定をまとめたものを指します。これは、従業員が勤務地に通勤するための交通費の支給額、支給の対象となる人物、支給の条件、計算方法等を明確にするために設けられます。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 適用範囲 第3条: 交通機関等の指定 第4条: 支給方法 第5条: 自転車通勤者 第6条: 利用交通機関の変更
2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。 そもそも、裁判員制度とは、2009年5月21日に始まった日本の司法制度で、事件ごとに国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に一定の重大な刑事裁判の審理に参加するものです。裁判官への選任は基本的に辞退できず、また、平日に行われる裁判と労働日が重なった場合には、裁判員としての職務を優先することになります。 本書式は、従業員が裁判員に選ばれた場合の取り扱いを定めた「【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(届出) 第4条(裁判員休暇の付与) 第5条(裁判員休暇取得の手続き) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(不利益取り扱いの禁止)
労働者派遣事業報告書とは、労働者派遣事業を行う企業がその事業内容などを報告するための報告書
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