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所有権確認請求事件で争いが発生した際に、裁判ではなく仲裁での解決を望む当事者のために、仲裁合意書のテンプレートをご用意いたしました。 本テンプレートは、所有権確認請求事件を仲裁に付すことを当事者間で合意するための書面です。仲裁規則、仲裁人の選任方法、仲裁地、仲裁言語、仲裁判断の効力、仲裁費用の負担等について、あらかじめ定めておくことで、スムーズに仲裁手続を進めることができます。
本書式は、ビルオーナー(委任者)がビル管理会社(受任者)にビルの管理業務を委任する際に使用する「【改正民法対応版】ビル管理委任契約書」の雛型です。 ビルの管理業務を外部に委託する際、委任者と受任者の間で交わす契約は非常に重要です。両者の権利義務関係を明確に定め、トラブルを未然に防ぐ必要があります。 しかし、契約書の作成は煩雑で時間がかかるものです。そこで本書式では、ビル管理委任契約に必要な項目を網羅し、雛型化しました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委任事項) 第2条(委任事務の処理) 第3条(報告義務) 第4条(費用の前払い及び償還) 第5条(再委託) 第6条(報酬) 第7条(契約期間) 第8条(中途解約) 第9条(損害賠償) 第10条(守秘義務) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(協議事項)
「物上保証」とは自分名義の土地や建物を他人の債務のために担保として提供することを言います。 本書は、不動産を物上保証し、抵当権を設定をするために債権者と物上保証人間で締結する「【改正民法対応版】 物上保証契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 第1条(基本的合意) 第2条(登記手続に関する合意) 第3条(物上保証であることの確認) 第4条(検索の抗弁がないことの確認) 第5条(求償権の行使) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
知的財産権分野において、ノウハウとは、産業上利用可能な秘密性のある技術的情報を指します。ある発明等について特許出願を行った場合、その出願は公開されるので、秘密性は失われてしまいます。そして、出願は行ったものの、特許されなかったときは、公開されたにもかかわらず、特許権という独占的な権利を得ることができないという結果となります。そこで、発明者としては、発明を特許出願するか、 ノウハウとして秘匿するかは重要な判断となります。 通常、製品の製法など製品を見ただけでは分からない技術については、ノウハウとして秘匿するケースが多いですが、 特許出願によるメリット・デメリットをふまえて判断します。 このような秘密性のあるノウハウを他者に使用させるにあたっては、そのノウハウの範囲、提供方法、提供後の秘密保持義務を厳格に定めることが重要となります。 特許などで保護されていないノウハウを開示する以上、万一流出して模倣された場合には価値を失うことになりかねないため、秘密性を維持するための手当が必要となるのです。 本雛型は、独占的にノウハウをライセンス許諾する内容となっておりますので、ご注意ください。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(ノウハウの提供) 第3条(報告) 第4条(実施料) 第5条(改良報告) 第6条(譲渡禁止) 第7条(秘密保持義務) 第8条(侵害の排除) 第9条(契約の有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(損害賠償) 第13条(契約終了時の措置) 第14条(合意管轄) 第15条(協 議)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
本契約書は、土地の売買契約の中でも、売買契約の対象となる土地の境界が不明確となっているケースを想定したもので、第2条に、売主が境界を明示しなければならないこと及び、売主の責めに帰さない理由で境界が明示出来ない場合に、売主が解除できるということを規定している点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(境界の明示及び売買代金の修正) 第3条(手付) 第4条(売買代金の支払) 第5条(所有権移転) 第6条(引渡) 第7条(所有権移転登記) 第8条(危険負担) 第9条(担保権等の抹消) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解約) 第13条(解除) 第14条(損害賠償) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄)
登記簿謄本・印鑑証明書を交付することを申請するために提出する書類
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