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「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
他者の土地に耕作の権利である永小作権を設定するための「永小作権設定契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(目的) 第3条(期間) 第4条(小作料) 第5条(譲渡・賃貸の禁止) 第6条(契約解除) 第7条(農業委員会に対する許可申請) 第8条(登記) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(協議事項) 第11条(管轄裁判所)
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
債務者に対して抵当権を実行することを伝えるための書類
賃借権設定登記とは、家賃を払って借りる権利があることを認めてもらうために提出する申請書
この契約書雛型は、整体師や整体院が提供する回数券/チケット制の整体施術サービスについて、サービス提供者と顧客の間で交わす契約内容を定めたものです。 近年、健康志向の高まりとともに、整体サービスの需要が増加しています。 それに伴い、回数券やチケット制を導入する整体院も増えてきました。 こうしたサービスを提供する際には、サービス内容や料金、利用条件などを明確にし、トラブルを未然に防ぐことが重要です。 この契約書雛型をベースに、自由に文言を追加・修正いただくことで、各整体院の実情に合わせたオリジナルの契約書を作成することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(サービスの内容) 第2条(契約の成立) 第3条(料金の支払い) 第4条(サービスの利用) 第5条(有効期間) 第6条(譲渡・転売の禁止) 第7条(サービスの変更・中止) 第8条(契約の解除) 第9条(免責事項) 第10条(個人情報の取り扱い) 第11条(禁止事項) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(契約の変更) 第14条(合意管轄) 第15条(協議事項)
婚姻届を提出する前に締結する「婚姻契約書(婚前契約書)」の雛型です。婚姻中のことのみならず、万が一、離婚する場合の取り決めまで定めております。 2020年4月1日施行の改正民法のみならず、2022年4月1日に施行される成人年齢が18歳となる改正民法にも対応できる内容で作成しております。 また、本雛型は、改正民法762条を修正して「婚姻後に取得した財産は共有」としております。適宜ご編集してご利用くださいませ。 なお、本契約内容を夫婦の承継人及び第三者に対抗するためには、婚姻届けの提出前に登記を実施しておく必要があります。(改正民法756条)なお、登記を実施せずとも、夫婦となる当事者間では契約締結のみで有効に効力が発生します。 〔条文タイトル〕 第1条(婚姻の合意) 第2条(婚姻後の氏) 第3条(婚姻届) 第4条(人権の尊重と協力、扶助) 第5条(禁止行為) 第6条(財産の所有) 第7条(生活費) 第8条(家事、育児) 第9条(離婚方法) 第10条(親権者) 第11条(養育料) 第12条(面会交流) 第13条(財産の清算) 第14条(慰謝料) 第15条(協議事項)