「執務中の離席に関する規程」は、組織内で従業員が業務中に席を離れる際のルールやガイドラインを明確に定めた文書です。この規程は、効率的な業務遂行やセキュリティ確保を促進するために制定されます。 「執務中の離席に関する規程」は、組織内で効果的な業務運営やセキュリティを確保するために重要な文書です。組織の文化や要件に合わせて適切にカスタマイズし、全従業員が理解しやすい形で提供されることが望まれます。
安全作業管理規程とは、工場・建設現場・物流倉庫など、危険を伴う作業が日常的に発生する職場で「どのように安全を守るか」を会社としてきちんと取り決めた規程です。 溶接・高所作業・電気工事・有害物質の取り扱いといった危険な作業を行う前に、会社としてどのような手順で許可を出すのか等を定めることができます。 規程の内容は、危険作業の許可制度(PTW制度)・作業手順書の作成と管理・危険予知活動・安全教育・事故やヒヤリハットの報告・点検と監査まで、安全管理に必要な仕組みを網羅しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(法令との関係) 第6条(安全管理組織) 第7条(安全衛生委員会) 第8条(権限と責任の明確化) 第9条(許可制の目的と基本原則) 第10条(許可が必要な危険作業) 第11条(PTW申請手続) 第12条(許可の審査および発行) 第13条(許可証の携帯と掲示) 第14条(同時作業の調整) 第15条(作業の変更と許可の再取得) 第16条(作業完了報告と許可証の返却) 第17条(PTW記録の保存) 第18条(作業手順書の作成対象) 第19条(作業手順書の記載事項) 第20条(作業手順書の承認と配布) 第21条(ステップ・バイ・ステップの遵守) 第22条(2人確認制の適用) 第23条(作業手順書の定期見直し) 第24条(旧版の廃棄) 第25条(KY活動の目的) 第26条(KY活動の実施義務) 第27条(KYの4ラウンド法) 第28条(KYシートの記載事項) 第29条(指差呼称) 第30条(作業中の危険発見と対応) 第31条(KYシートの保管と活用) 第32条(教育の種類と実施時期) 第33条(教育の記録) 第34条(資格・免許の管理) 第35条(外部業者への周知) 第36条(報告義務) 第37条(初動対応) 第38条(原因調査と再発防止) 第39条(ヒヤリハット報告の奨励) 第40条(作業前点検) 第41条(定期自主検査) 第42条(安全パトロール) 第43条(内部安全監査) 第44条(規程の改正・廃止) 別紙1 危険作業許可申請書(様式) 別紙2 KYシート(様式) 別紙3 危険作業区分表
現代の企業経営において、労働時間の適正化は避けては通れない重要課題です。 従業員の健康維持、ワークライフバランスの向上、そして生産性の向上を同時に実現するためには、組織的かつ継続的な取り組みが不可欠です。 そのための強力なツールとして、ここに「労働時間削減推進委員会規程」の雛型をご提供いたします。 この規程雛型は、労働時間削減に向けた取り組みを効果的に推進するための委員会の設置と運営に関する包括的なガイドラインです。 目的の明確化から始まり、委員会の構成、具体的な任務、運営方法、さらには他の委員会との連携まで、幅広い内容を網羅しています。 特に注目すべき点として、経営陣の参加を明記し、従業員の意見聴取や情報公開の規定を設けることで、全社一丸となった取り組みを可能にします。 本規程は、大企業から中小企業まで、あらゆる規模の組織に適用可能なように設計されています。 各条項は、企業の実情に合わせて容易にカスタマイズできるよう配慮されており、必要に応じて追加や削除を行うことができます。 この雛型を導入することで、労働時間削減に向けた具体的なアクションプランの策定、実施、評価のサイクルを確立することができます。 さらに、定期的な報告義務や目標設定の規定により、PDCAサイクルを回し続けることが可能となり、持続的な改善を実現します。 労働基準法の改正や働き方改革関連法の施行により、労働時間管理の重要性が増す中、この規程雛型は法令順守の面からも有用なツールとなります。人事担当者や経営者の方々にとって、労働時間削減の取り組みを迅速かつ効果的に開始するための強力な味方となることでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委員会の設置) 第3条(委員会の構成) 第4条(委員会の任務) 第5条(委員会の開催) 第6条(決議) 第7条(報告義務) 第8条(小委員会の設置) 第9条(外部専門家の招聘) 第10条(従業員の意見聴取) 第11条(情報公開) 第12条(目標設定と評価) 第13条(他の委員会等との連携) 第14条(事務局) 第15条(規程の改廃) 附則
「(出向先を限定した内容の)出向規程」は、出向先が特定の組織や事業所に限定されている出向規程のことを指します。 本規程は、社員の出向に関するルールを定めたものです。主要なポイントは以下の通りです。 1.出向先は特定の関係会社に限定されます。 2.出向者は人事部に所属し、出向先の規則を遵守します。 3.労働条件は出向先の就業規則に従い、賃金・賞与は会社が支給します。 4.社会保険は会社で継続加入し、労災保険は出向先で加入します。 5.出向期間は勤続年数に通算され、福利厚生制度が適用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出向先) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(勤続年数の取り扱い) 第13条(福利厚生制度) 第14条(福利厚生施設) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)
本書式は、会社として社員のキャリア形成を支援するためのルールを定めた「キャリア形成支援規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(キャリア形成の申し出) 第5条(申し出の頻度) 第6条(受付時期) 第7条(キャリア形成面談) 第8条(キャリア形成の支援)
リフレッシュ休暇は、年次有給休暇や育児休業といった法定休暇(法律で定められた休暇)とは異なり「法定外休暇(特別休暇)」に含まれます。 法律による規定はありませんので、企業判断で制度をつくることで、長年勤続している社員の慰労やリフレッシュ、ひいては離職対策にも繋がります。 なお、当該リフレッシュ休暇の使用は、義務化された有給5日間の使用には含まれませんので、ご注意ください。 本書式はリフレッシュ休暇のためのルール・基準を定めた「【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象従業員) 第4条(休暇の日数) 第5条(取得手続き) 第6条(賃金) 第7条(その他)
中途採用に関する取扱いを定めた規程
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