「執務中の離席に関する規程」は、組織内で従業員が業務中に席を離れる際のルールやガイドラインを明確に定めた文書です。この規程は、効率的な業務遂行やセキュリティ確保を促進するために制定されます。 「執務中の離席に関する規程」は、組織内で効果的な業務運営やセキュリティを確保するために重要な文書です。組織の文化や要件に合わせて適切にカスタマイズし、全従業員が理解しやすい形で提供されることが望まれます。
この「遺失物取扱規程」は、オフィスビル、商業施設、教育機関、イベント会場など、多くの人が出入りする施設を運営・管理する企業において必要な社内規程雛型です。 本規程雛型は、遺失物法を踏まえつつ、企業実務における遺失物の取扱いについて、受付から保管、返還、そして処分に至るまでの一連のプロセスを詳細に規定しています。 特に、貴重品や個人情報を含む物品の取扱いについて明確な基準を設け、コンプライアンスとリスク管理の観点から必要な対応を網羅的に定めています。 本規程雛型の特徴として、管理責任部署の明確化、遺失物の区分に応じた具体的な取扱手順、写真撮影による記録方法、保管場所の設置基準、報労金の支払基準など、実務上で必要となる具体的な規定を盛り込んでいます。 また、教育・研修の実施や記録の保管など、継続的な運用体制の確立に必要な事項についても明確に規定しています。 本規程雛型は、従業員数50名以上の中規模から大規模な事業者を主な対象としており、特に不特定多数の来訪者が想定される商業施設、オフィスビル、学校、病院、ホテル、イベント施設、スポーツ施設などでの利用に最適です。 遺失物の取扱件数が月間10件を超えるような施設では、本規程に基づく管理体制の構築が推奨されます。 導入にあたっては、各企業の実情に応じて保管期間や報労金の基準などを適宜調整することで、より実効性の高い規程として運用することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理責任部署) 第5条(拾得時の対応-従業員の場合) 第6条(拾得時の対応-来訪者等の場合) 第7条(遺失物の確認および仕分け) 第8条(遺失物管理台帳の作成) 第9条(遺失物の写真撮影) 第10条(保管場所) 第11条(遺失物の保管方法) 第12条(遺失者の特定) 第13条(遺失者への連絡) 第14条(遺失者への返還) 第15条(警察署への届出) 第16条(保管期間) 第17条(拾得者への対応) 第18条(処分) 第19条(社内周知) 第20条(教育・研修) 第21条(記録の保管) 第22条(報告) 第23条(規程の改廃)
本「介護サービス利用補助規程」は、企業が従業員の介護負担を軽減し、キャリアの継続を支援するための方策を定めた規程雛型です。 総則から始まり、補助金の支給、申請手続、従業員の義務、その他の配慮事項に至るまで、幅広い観点から介護サービス利用補助制度の実施をサポートする内容となっています。 特筆すべきは、制度の目的や基本方針を明確に定義し、企業の姿勢を示している点です。 また、補助金の支給対象となる介護サービスを具体的に列挙し、支給額や期間、併給の制限などを明確に規定しています。 申請手続きについては、事前相談から申請、変更、支給に至るまでの流れを定め、従業員が利用しやすい制度設計となっています。 さらに、従業員の義務として虚偽申請の禁止や報告義務、守秘義務を明記し、制度の適正な運用を確保しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(適用範囲) 第2章 補助金の支給 第5条(補助金の支給対象) 第6条(補助金の額) 第7条(補助金の支給期間) 第8条(併給の制限) 第3章 申請手続 第9条(事前相談) 第10条(補助金の申請手続) 第11条(申請内容の変更) 第12条(補助金の支給) 第13条(不支給・支給停止) 第4章 従業員の義務 第14条(虚偽申請の禁止) 第15条(報告義務) 第16条(守秘義務) 第5章 その他 第17条(個人情報の取り扱い) 第18条(相談窓口) 第19条(制度の見直し) 第20条(その他)
リクルーター制度とは、社員がリクルーターとして就活生や応募者に接触し、採用活動を行う制度です。 企業によってもリクルーターに任せる範囲や役割は異なりますが、一般的には若手社員が学生と接触することで、自社をPRし、自社の選考を受けてもらうことを目的として行われています。 また、入社後のミスマッチを防げる効果もあります。実際の面接よりも学生の素の部分が見えることで、企業との適正度を正確に把握できるためです。通常面接では緊張して本音を話せない学生も、リクルーターとの和やかな空気の中では本音を話しやすくなります。 本書式は上記のリクルーター制度を定めた「リクルーター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(指名基準) 第5条(任期) 第6条(リクルート活動) 第7条(報告の義務) 第8条(禁止事項) 第9条(実費支給)
この「食品製造工程におけるアレルゲン管理および交差汚染防止に関する作業標準」は、食品製造業における重要な品質管理文書として活用いただけます。 本文書は、食品衛生法や食品表示法に基づく法令要求事項を満たしつつ、実務での運用性を考慮して作成されています。 特に、食品製造施設での日常的なアレルゲン管理から、緊急時の対応まで、包括的な管理体制を構築するための基礎となります。 アレルゲン混入による重大な健康被害を防止するため、原材料の受入れから製品の出荷に至るまでの各工程における具体的な管理手順を詳細に規定しています。 本標準は、食品製造業全般、特に以下のような場面での活用を想定しています。 新規に食品製造を開始する際の品質管理体制の構築、既存の管理体制の見直しと強化、HACCP制度への対応、食品安全マネジメントシステムの構築、アレルゲン管理体制の整備が必要な製造現場での活用などが考えられます。 さらに、従業員教育のための基準書としても有用です。 文書構成は、目的から始まり、管理体制、具体的な作業手順、教育・訓練、緊急時対応まで、実務に即した形で整理されています。 各条文は実際の製造現場での運用を想定し、具体的かつ実践的な内容となっています。 また、検査体制や記録管理についても詳細に規定されており、継続的な品質管理活動の基盤として活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(管理対象アレルゲン) 第6条(原材料の受入れ管理) 第7条(保管管理) 第8条(製造工程の管理) 第9条(洗浄・殺菌) 第10条(製品の表示管理) 第11条(検査体制) 第12条(従業員教育) 第13条(異常時の対応) 第14条(記録の管理) 第15条(見直しと改善)
携帯電話利用規程のテンプレートです。
パートタイマー等、一般従業員とことなる勤務形態で就業する従業員につき、一般従業員と別の定めをする場合のモデル就業規程
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