「執務中の離席に関する規程」は、組織内で従業員が業務中に席を離れる際のルールやガイドラインを明確に定めた文書です。この規程は、効率的な業務遂行やセキュリティ確保を促進するために制定されます。 「執務中の離席に関する規程」は、組織内で効果的な業務運営やセキュリティを確保するために重要な文書です。組織の文化や要件に合わせて適切にカスタマイズし、全従業員が理解しやすい形で提供されることが望まれます。
顧客情報に関する顧客からの苦情を受け付けて、円滑に処理するための「顧客情報に関する苦情処理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(苦情受付窓口) 第3条(消費者相談室の責務) 第4条(苦情の受付手続き) 第5条(事実関係の調査) 第6条(謝罪) 第7条(訂正) 第8条(申出者への通知) 第9条(消去の申出への対応) 第10条(申出者への通知) 第11条(社長への報告)
扶養家族を有する社員が単身赴任する場合の取扱いを定めた「単身赴任支援規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(許可) 第3条(適用範囲) 第4条(支援の種類) 第5条(別居手当) 第6条(一時帰宅休暇) 第7条(一時帰宅旅費) 第8条(流用禁止) 第9条(権利の消滅) 第10条(有効期間)
顧客情報管理規程とは、企業や団体が顧客情報を適切に管理するために策定する内部規定のことです。顧客情報には、氏名や住所、電話番号、メールアドレス、購入履歴、利用履歴などが含まれます。 顧客情報管理規程は、顧客情報の収集、利用、保管、提供、廃棄などの全ての過程について、適切な取り扱いを定めることで、個人情報保護法や関連法令に適合し、顧客のプライバシー保護や情報漏洩のリスクを最小限に抑えることを目的としています。 顧客情報管理規程は、顧客情報を管理するための重要な基盤となり、企業や団体の信頼性向上にもつながります。また、個人情報保護法や関連法令の遵守によって、情報漏洩による法的なリスクを回避することもできます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(顧客情報の定義) 第3条(社員の義務) 第4条(利用目的の特定) 第5条(適正な取得) 第6条(取得しない顧客情報) 第7条(取得に際しての利用目的の明示) 第8条(内容の正確性の確保) 第9条(顧客情報管理責任者) 第10条(顧客情報の禁止事項) 第11条(閲覧等の手続き) 第12条(社外への持ち出しの禁止) 第13条(第三者への提供の制限) 第14条(本人への開示) 第15条(顧客情報の訂正等) 第16条(利用停止等) 第17条(苦情の処理) 第18条(管理責任者への通報義務) 第19条(事実関係の調査) 第20条(適切な措置の実施)
この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
企業の持続的な成長を支える設備投資において、その計画から実行、評価までの一連のプロセスを適切に管理することは経営の要となります。 本「設備投資予算規程」は、設備投資における意思決定の透明性確保と、投資効果の最大化を実現するための雛型です。 中堅・大企業の実務経験を基に作成された本規程は、投資区分や承認権限の明確な定義から、投資基準値の設定、さらには事後評価まで、設備投資に関わる全てのプロセスを網羅しています。 特に、投資規模に応じた区分(小規模から特大規模まで)と、それに連動した投資基準(ROI、回収期間等)の設定は、貴社の規模や業態に合わせて容易にカスタマイズが可能です。 また、緊急投資への対応や予算の繰越しなど、実務上発生しがちな例外的なケースについても明確な手続きを規定しており、運用面での実効性も十分に考慮されています。 投資計画書の作成要件や審査手続きについても詳細に定められており、新任担当者でも確実な業務遂行が可能となります。 本雛型は、管理会計の観点から見ても、投資の事前評価から実行、事後評価までのPDCAサイクルが適切に組み込まれており、継続的な投資効率の改善にも寄与します。 経営環境が急速に変化する今日において、戦略的な設備投資の意思決定と実行を支える本規程は、貴社の競争力強化に貢献するものと確信しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(設備投資の区分) 第5条(投資計画の立案) 第6条(投資計画書の作成) 第7条(投資基準) 第8条(投資予算の申請時期) 第9条(予算申請手続) 第10条(審査手続) 第11条(承認権限) 第12条(予算の執行) 第13条(予算の管理) 第14条(変更・中止手続) 第15条(進捗管理) 第16条(完了報告) 第17条(事後評価) 第18条(緊急投資) 第19条(予算の繰越) 第20条(文書の保管) 第21条(規程の改廃)
安全運転管理者についてとは、事業所における安全運転の確保を図るための制度を明記した書類
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