「執務中の離席に関する規程」は、組織内で従業員が業務中に席を離れる際のルールやガイドラインを明確に定めた文書です。この規程は、効率的な業務遂行やセキュリティ確保を促進するために制定されます。 「執務中の離席に関する規程」は、組織内で効果的な業務運営やセキュリティを確保するために重要な文書です。組織の文化や要件に合わせて適切にカスタマイズし、全従業員が理解しやすい形で提供されることが望まれます。
自動車管理規程は、企業が所有する自動車に関する方針や手順を定めた規程です。この規程は、企業が従業員に自動車を貸与したり、業務で自動車を使用する場合に適用されます。 同規程には、自動車の貸与手続きや責任、運転者の資格要件や運転ルール、点検や整備の手順や責任、事故発生時の対応手順や保険、燃料や駐車場利用に関する規定、環境保全に配慮した運転に関する規定などが含まれます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象の車両) 第4条(管理部門) 第5条(安全運転管理者) 第6条(車両管理台帳) 第7条(自動車保険) 第8条(運転資格) 第9条(運転者台帳) 第10条(運転者の心得) 第11条(運転の禁止) 第12条(安全運転管理者の指示命令の遵守) 第13条(整備・点検) 第14条(修理) 第15条(法定整備・点検) 第16条(給油) 第17条(運転日報) 第18条(社外の駐車) 第19条(格納) 第20条(洗車・清掃) 第21条(届出)
本規程は、消防法で定める危険物および事業場独自で定める危険物を取り扱う事業場向けの管理規程の雛型となります。 製造業、倉庫業、研究機関、教育機関など、危険物を日常的に取り扱う事業場において、安全かつ適切な危険物管理体制を構築するための基本となる規程です。 本規程では、危険物の取扱いに関する基本的な安全管理体制、作業者の資格要件、具体的な作業基準、施設の点検方法、事故発生時の対応手順など、事業場における危険物管理に必要な事項を体系的に定めています。 特に管理体制については、統括管理者、保安監督者、取扱責任者の役割を明確に規定し、責任の所在を明らかにしています。 また、作業者の資格要件や教育訓練についても詳細に定めることで、確実な安全管理を実現できる内容となっています。 本規程は、消防法その他関係法令に準拠しており、事業場の規模や取扱う危険物の種類に応じて、必要な修正を加えることで、様々な事業場で活用することができます。 特に、危険物の製造、貯蔵、運搬等を行う事業場や、研究開発部門を持つ事業場において、安全管理体制の構築に役立つ内容となっています。 各事業場における実際の運用に当たっては、取扱う危険物の特性、作業内容、施設・設備の状況等を考慮し、必要に応じて具体的な数値基準の追加や、より詳細な手順の追記を行うことで、より実効性の高い規程として活用することができます。 また、事業場の安全衛生委員会等での審議を経ることで、現場の実態に即した内容に改善することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(管理者の職務) 第6条(作業者の資格要件) 第7条(取扱作業の基準) 第8条(保護具の使用) 第9条(危険物の保管) 第10条(施設の点検) 第11条(事故時の措置) 第12条(教育訓練) 第13条(記録の管理) 第14条(改廃)
本書式は、業績不振のため一時的に特定部門の従業員を休業させることで人件費を調整するための『(業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」』の雛型です。 労働基準法では、労働者を保護するため、業績不振を含めて広く会社側の都合によって休業させる場合には「休業手当」の支払いを罰則つきで義務づけています(労働基準法 26条、120条)。 労働基準法は、民法の規定と異なり、労使の合意によって適用を排除することはできません。したがって、労使で合意しても、労働基準法によって使用者に休業手当の支払い義務が生じます。 休業手当の額は平均賃金の60%以上と決まっているため、本書式では60%としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休業部門) 第3条(休業対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業日) 第6条(休業手当) 第7条(賃金の控除) 第8条(実施日) 第9条(自宅待機) 第10条(休業期間の変更) 第11条(年次有給休暇)
パワーハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業内でのパワーハラスメント(上司や同僚などの立場の強い人物が、権力を使って他の人に対して不適切な言動や行動をとること)を予防し、取り締まるためのルールやガイドラインです。これらの規程は、労働者の権利と尊厳を守るために存在し、職場環境をより安全で公正なものにすることを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワハラ行為の禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(相談の申し出) 第7条(パワハラの連絡) 第8条(プライバシーの保護) 第9条(不利益取扱の禁止) 第10条(管理監督者の注意義務) 第11条(事実認定) 第12条(懲戒処分) 第13条(被害者に対する措置) 第14条(再発の防止) 第15条(その他)
本規程は、フォークリフト作業における安全確保と作業効率の向上を目的として作成された管理規程です。法令要件に準拠しながら、実務における具体的な安全管理の手順を体系的に整理しています。 特に、作業管理者の選任から日常点検、定期検査、教育訓練に至るまで、事業場における一連の安全管理体制を網羅的に規定しています。また、災害発生時の対応や報告体制についても明確に定めており、安全管理体制の構築に必要な要素を漏れなく包含しています。 本規程は以下のような事業場での活用を想定しています。 物流センターや倉庫施設においては、多数のフォークリフトが稼働し、複数の作業者が交代で作業を行う環境下での安全確保に寄与します。また、製造工場では、原材料や製品の運搬作業における作業手順の標準化と事故防止に効果を発揮します。 さらに、港湾施設や建設現場など、様々な環境下でのフォークリフト作業において、安全管理の基準として活用できます。 本規程の特徴として、各条文が相互に関連付けられており、作業者、作業管理者、事業場の長それぞれの役割と責任が明確に定められています。これにより、組織全体での安全意識の向上と、実効性のある安全管理体制の構築が可能となります。 また、定期自主検査や教育訓練の記録保存期間を明示するなど、実務上の具体的な要件を明確にしています。これにより、労働基準監督署の調査への対応や、安全衛生委員会での審議資料としても活用できます。 本規程は、貴社の実情に応じてカスタマイズすることを前提としており、作業環境や組織体制に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い安全管理体制を構築することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(運転資格) 第5条(作業管理者の選任) 第6条(作業管理者の職務) 第7条(始業前点検) 第8条(荷役作業の基準) 第9条(走行時の遵守事項) 第10条(立入禁止) 第11条(禁止作業) 第12条(保護具の着用) 第13条(定期自主検査) 第14条(修理等) 第15条(教育訓練) 第16条(異常時の措置) 第17条(災害発生時の措置) 第18条(報告) 第19条(規程の改廃)
制服貸与規程は、企業や組織が従業員に対して制服を貸与する際のルールや規定を定めたものです。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 制服の着用 第3条 着用期間 第4条 支給の期間 第5条 譲渡等の禁止 第6条 制服の共用 第7条 制服の保管 第8条 制服の破損 第9条 制服の返納 第10条 制服の管掌
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