「【改正民法対応版】土地売買契約書(古い建物が存在し引渡しまでに取り壊す場合)〔売主有利版〕」は、土地の売買契約に関する契約書雛型です。 本雛型は、2020年4月1日施行の改正民法に対応したものであり、古い建物が土地に存在している場合を想定しています。契約の条件として、引渡しが行われる前に、売主が古い建物を取り壊す必要がある旨を定めています。 「売主有利版」のため、買主(土地を売却する側)にとって有利な条件が盛り込まれています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(本件土地上の古い建物の取り扱い) 第9条(保証) 第10条(手付解除) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(責任制限) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
買主が農地を購入後も「農地」として使用することを前提として購入する場合のための「【改正民法対応版】(農地を農地として売買する場合の)農地売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(売買代金) 第3条(売買対象面積) 第4条(手付金) 第5条(公租公課の分担) 第6条(売買代金の支払) 第7条(仮登記) 第8条(許可申請) 第9条(引渡し) 第10条(所有権移転登記) 第11条(担保権等の抹消) 第12条(解約)
「【改正民法対応版】私道負担付土地売買契約書」とは、民法の改正に対応した私道を含む土地の売買に関する契約書の雛型です。 本雛型の特徴は以下の通りです。 1. 売主と買主が明示されて土地の売買契約を締結。 2. 私道部分に地役権が設定され、使用条件が明確に規定。 3. 土地面積に基づく売買代金の修正方法が示されている。 4. 手付金の支払いと解約時の条件が明記。 5. 売買代金の支払いスケジュールと所有権移転条件が詳述。 6. 所有権移転登記手続きと費用に関する規定がある。 7. 契約解除条件と違約金の規程が設けられている。 8. 取引保護と利益確保を目的とする内容が含まれている。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(私道負担) 第3条(実測による売買代金の修正) 第4条(手付け) 第5条(代金の支払) 第6条(所有権の移転) 第7条(所有権移転登記) 第8条(引渡し) 第9条(担保権等の抹消) 第10条(契約不適合の担保責任の免除) 第11条(危険負担) 第12条(公租公課の負担) 第13条(解除) 第14条(違約金) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄) 第17条(協議事項)
土地売買契約書を掲載しました。ご利用下さい。
不動産売買契約書のひな形です。このファイルは和文、中文、英文の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
不動産の売買予約をするための「不動産売買予約契約書」の雛型です。 売買予約契約とは、将来において売買契約を成立させることを約束する契約をいい、予約により将来において成立する契約を本契約、予約によって本契約を成立させる権利を予約完結権といい、予約完結権は形成権とされています。 売買予約には、当事者の一方のみが予約完結権を持つもの(売買一方の予約)と、当事者の双方が予約完結権を持つものとがありますが、本書式は当事者の一方におみが予約完結権をもつものです。当該当事者が予約完結権を行使する旨の意思表示を行なうと、本契約が当然に成立します。 なお、不動産の売買予約については、所有権移転請求権を仮登記することによって第三者に対抗できますので、その旨も定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象不動産) 第2条(売買完結権) 第3条(所有権移転請求権の仮登記手続) 第4条(売買契約の内容) 第5条(証拠金) 第6条(売買完結権不行使の場合) 第7条(売買完結権の通知方法及び所有権移転登記費用等) 第8条(協議)
旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。