【改正民法対応版】土地使用貸借契約書(貸主有利版)

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「【改正民法対応版】土地使用貸借契約書(貸主有利版)」は、土地の使用を貸し借りする契約を取り扱う文書のことです。この契約書は、改正民法に対応しているため、現行の法律に基づいて作成されたものです。 「貸主有利版」という表現は、契約条件が貸主(貸し手)に有利な形で設定されていることを意味します。通常、土地の貸主と借主の間には、契約条件や責任の分担などを取り決めるための交渉が行われます。この契約書は、貸主側の権利や利益を重視した形で起草されているため、貸主にとって有利な条件が盛り込まれています。 具体的な内容は、契約の期間、賃料、貸主と借主の責任、修繕義務、解約条件など、土地の使用に関する様々な事項が記載されています。この契約書では、使用貸借の対価が無償(無料)であることも明記されています。つまり、借主は土地の使用料を支払う必要がなく、無償で土地を利用することができます。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件土地の返還・原状回復、残置物の所有権放棄) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)

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    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)

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