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「【改正民法対応版】根抵当権設定契約書」とは、不動産などの財産に対して、借金の担保として債権者が設定する担保権のことです。 この契約書は、借入人と債権者との間で取り交わされ、債権者は借入人から借りたお金に対する債権を有する代わりに、不動産などの財産に対して根抵当権を設定します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
この雛型は、動物園でのアルバイトスタッフ雇用に特化した契約書として作成されました。 動物園特有の業務内容や安全管理、衛生管理などの重要な事項を詳細に規定しており、動物の取り扱いに関する特殊性を考慮した内容となっています。 雇用条件については、シフト制での勤務体系や早朝・夜間勤務の割増賃金、休憩時間の詳細な設定など、アルバイトスタッフの労働条件を明確に定めています。 また、動物園特有の感染症対策や安全管理についても具体的な規定を設けており、スタッフと動物双方の安全確保に配慮した内容となっています。 本契約書は労働基準法に準拠しており、試用期間、給与、休暇、社会保険などの基本的な労働条件に加え、動物園での勤務に必要な教育訓練や服務規律、情報管理についても詳細に定めています。 特に動物の福祉や来園者の安全確保に関する規定は、動物園での勤務における重要な要素として強調されています。 法改正にも対応しており、働き方改革関連法や改正民法の内容を反映させています。 この雛型を基に、各動物園の実情に応じて必要な修正を加えることで、信頼性の高い雇用契約書として活用することができます。 事業者側と従業員側双方の権利義務関係を明確にし、トラブルを未然に防ぐための有効なツールとして機能するでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(契約期間) 第3条(就業場所) 第4条(業務内容) 第5条(勤務時間) 第6条(休日) 第7条(給与) 第8条(社会保険) 第9条(安全衛生) 第10条(教育訓練) 第11条(服務規律) 第12条(出退勤) 第13条(休暇等) 第14条(守秘義務・情報管理) 第15条(貸与品の管理) 第16条(退職) 第17条(解雇) 第18条(損害賠償) 第19条(その他)
本契約は、債権者(甲)と主債務者(丙)の根保証契約(保証契約ではありません。)を、第三者(乙)が連帯して保証することを約する「【改正民法対応版】連帯根保証契約書」の雛型です。 1.根保証契約は、一度契約をしてしまえば、主たる債務者がその後に同じ債権者との間で何度も取引を繰り返すような場合に、その都度、保証契約を取り交わす必要がありません。 2.根保証は、通常の借入金に対する保証とは異なり、「上限額」(極度額)に対する保証となり、保証人が個人の場合は、「極度額」を定めないと、その根保証は無効となります。本雛型は、連帯保証をする第三者を個人として想定しています。 3.連帯保証人には、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」は認められず、主たる債務者と同列となり、通常の保証人よりも責任が重くなります。 (1)「催告の抗弁権」が認められない場合とは 連帯保証人は、先に主たる債務者に請求するように言う権利がありません。 (2)「検索の抗弁権」が認められない場合とは 連帯保証人は、主たる債務者には弁済する財産があるから、まず主たる債務者から請求するように言う権利がありません。 (3)「分別の利益」が認められない場合とは 連帯保証人は、一人ひとりが主たる債務の全額を保証しなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本「【改正民法対応版】クラウドストレージサービス契約書」は、クラウドストレージサービスを提供する事業者と、そのサービスを利用する企業との間の契約書の雛型です。 本契約書雛型は、クラウドストレージサービスに特有の重要な規定を網羅的に整備しています。 特に、データの管理やセキュリティ対策、障害対応、サービスレベル保証など、クラウドストレージサービスに不可欠な要素を詳細に規定しています。 料金体系を定める料金表、サービス品質を保証するSLA、プライバシーポリシーを別紙として完備しており、実務ですぐに活用できる内容となっています。 本契約書雛型は、主にデータストレージに特化したクラウドサービスを提供する場合に適しています。 例えば、企業向けのオンラインストレージサービス、バックアップサービス、データアーカイブサービスなどを提供する際に利用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(契約の成立) 第4条(サービスの提供) 第5条(利用環境の整備) 第6条(アカウントの管理) 第7条(利用料金) 第8条(サービスレベル) 第9条(計画メンテナンス) 第10条(セキュリティ対策) 第11条(アクセス管理) 第12条(データの取扱い) 第13条(データバックアップ) 第14条(障害対応) 第15条(報告・監査) 第16条(禁止事項) 第17条(一時的な中断) 第18条(サービスの廃止) 第19条(契約期間) 第20条(解除) 第21条(解約) 第22条(契約終了時の措置) 第23条(損害賠償) 第24条(免責) 第25条(不可抗力) 第26条(秘密保持) 第27条(個人情報の取扱い) 第28条(知的財産権) 第29条(権利義務の譲渡禁止) 第30条(反社会的勢力の排除) 第31条(存続条項) 第32条(準拠法) 第33条(管轄裁判所) 第34条(協議解決) 別紙1 料金表 別紙2 サービスレベル合意書(SLA) 別紙3 プライバシーポリシー
「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
根抵当権設定者は、確定期日の定めがないときは、設定の時から3年を経過したときに、根抵当権者に対する一方的な意思表示によって元本の確定を請求することができます。 本書は、このための「根抵当権元本確定請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、この場合、請求の意思表示が根抵当権者に到達したときから2週間を経過したときに、元本は確定します。
甲乙間で締結する意匠権に専用実施権を設定する契約の際に用いる意匠専用実施権設定契約書のテンプレート書式です。