「(勤労者退職金共済制度を利用し、掛け金を全社員一律とする)退職金規程」とは、従業員が退職する際に支払われる退職金に関する企業の規定で、勤労者退職金共済制度を利用して運用されます。 掛け金を全社員一律とする退職金規程では、全ての従業員が同じ金額の掛け金を支払い、企業も同額を支払って退職金を積み立てます。これにより、従業員は安定した退職金を受け取ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(退職金共済制度の運用) 第3条(掛け金月額) 第4条(掛け金の負担) 第5条(退職金の額) 第6条(退職金の支払) 第7条(懲戒解雇者の取り扱い) 第8条(死亡退職者の取り扱い) 第9条(受給権の処分禁止)
「(勤続年数と資格等級と役職を要素の一部として算出する)退職金規程」とは、企業が従業員に対して支払う退職金の支払い方法や計算方法、支払条件等を定めた規程のことです。退職金は、従業員が一定の期間勤務した後に退職する際に支払われる金銭であり、その目的は労働者の将来の生活補償や企業への貢献度に応じた報酬として支払われます。 退職金の算出方法には、勤続年数、資格等級、役職などが一部の要素として含まれます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(支給要件) 第3条(算出方法) 第4条(勤続年数点数) 第5条(資格等級点数) 第6条(役職点数) 第7条(1年未満の端数の取り扱い) 第8条(単価) 第9条(自己都合退職の減額) 第10条(功労加算) 第11条(解雇者の取り扱い) 第12条(支払方法) 第13条(支払時期) 第14条(死亡退職のときの取り扱い) 第15条(受給権の処分禁止) (別表1)勤続年数別点数表 (別表2)資格等級別点数表 (別表3)役職別点数表
この文書は、企業の人事担当者や経営者が従業員を解雇する際に必要となる通知書のテンプレート集です。 労働基準法に基づく適切な手続きを踏むために、解雇の理由別に6つの異なるパターンの通知書を収録しています。 勤務成績が著しく悪化した社員への対応、業務能力が期待水準に達しない場合の処理、長期療養により復職の見込みが立たない従業員への配慮、重大な規律違反を犯した社員への懲戒処分、試用期間中の適性判断、そして経営悪化による人員整理まで、実際の職場で起こりうる様々な状況に対応できるよう構成されています。 特に中小企業では、解雇手続きに関する専門知識を持つ人材が限られているため、このテンプレートがあることで適切な文書作成が可能になります。 また、労働トラブルを未然に防ぐためにも、解雇理由を明確に記載し、法律に基づいた正当な手続きを踏むことが重要です。 各テンプレートには具体的な記載例も含まれており、実際の状況に応じて●印の部分を適切な内容に置き換えるだけで使用できます。 Word形式で提供されているため、社名や日付、具体的な事実関係などを簡単に編集することができ、すぐに実用的な文書として活用いただけます。 人事部門での解雇手続き、労務管理の適正化、従業員との紛争予防など、様々な場面でお役立ていただける実践的な書式集となっています。 〔解雇理由項目〕 1.普通解雇(勤務成績不良) 2.普通解雇(能力不足) 3.普通解雇(病気・健康上の理由) 4.懲戒解雇(重大な規律違反) 5.試用期間中の解雇 6.事業縮小による整理解雇
労働基準法関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との間に退職金共済契約を締結している企業様向けの「退職金規程」です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(退職金) 第2条(適用範囲) 第3条(退職金共済契約) 第4条(掛金月額) 第5条(退職金の額) 第6条(退職金共済手帳の交付) 第7条(退職金の支給) 第8条(退職金の減額又は返還) 第9条(規程の改廃)
即時解雇通知です。従業員に対し即時解雇を通知する際の内容事例としてご使用ください。
解雇予告通知書とは、雇用者が従業員を解雇する際に、あらかじめ解雇の意向とその理由、解雇の予定日などを通知する書面です。 法律上、労働者を解雇する際には30日前までに解雇予告をしなければなりません。解雇予告の方法は特に法律に規定されてなく、口頭で行うことも可能です。しかし、後にトラブルが発生するのを防ぎ、解雇予告をしたということを明確にするためにも、通知書を交付するのが好ましいとされています。 従業員にとっても、事前に解雇予告の通知を受け取ることで、新たな雇用先を探したり、生活状況の変化に備えたりするための時間を確保することが可能です。 こちらは罫線タイプの、Wordで作成した解雇予告通知書のテンプレートです。無料でダウンロードすることが可能なので、自社でお役立ていただければと思います。
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