「価格改定に関する顧客説得規程」は、企業が価格改定を行う際に、顧客に対してその理由と効果を説明し、顧客の理解と協力を得るためのガイドラインや手順をまとめたものです。これには、次のようなポイントが含まれていることが一般的です。 価格改定の背景と理由: 企業は、価格改定がなぜ必要であるかを明確に説明する必要があります。これには、原材料費の上昇、人件費の増加、為替レートの変動など、具体的な理由が含まれることが多いです。 価格改定の範囲と影響: 企業は、価格改定がどの商品やサービスに適用されるか、またその影響がどの程度であるかを明確に示す必要があります。これにより、顧客は自分がどのように影響を受けるかを理解しやすくなります。 価格改定の期間と実施時期: 企業は、価格改定がいつから実施され、どの程度の期間続くかを明確に伝える必要があります。これにより、顧客は計画を立てやすくなります。 価格改定後の品質維持やサービス向上: 企業は、価格改定によって品質が維持されたり、サービスが向上することを強調することが重要です。これにより、顧客は価格上昇に対して理解を示す可能性が高まります。 顧客へのサポート策: 企業は、価格改定による顧客の負担を軽減するためのサポート策を提案することが望ましいです。これには、割引制度やキャンペーンの実施、顧客サポートの強化などが含まれることがあります。 「価格改定に関する顧客説得規程」は、価格改定が顧客に与える影響を最小限に抑え、顧客満足度を維持するための重要なステップです。企業は、これらのポイントに沿って、顧客とのコミュニケーションを円滑に進めることが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 価格改定の必要性の説明 第2条 価格改定の時期の説明 第3条 価格改定額の説明 第4条 価格改定に伴う対応策の説明 第5条 価格改定に関する問い合わせ対応 第6条 価格改定に関する情報公開 第7条 価格改定に関する検証
「通信教育研修規程」とは、通信教育および研修に関する制度やルールを定めた規程のことです。これは、通信教育や研修プログラムの提供者が設定し、受講生や教職員が遵守すべきルールや手続きを示しています。 同規程は、受講生が安心して学習に取り組める環境を整備するため、また、教育の質を維持し、教育機関や企業の信頼性を高めるために重要な役割を果たしています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(通信教育研修の命令) 第3条(通信教育研修の名称) 第4条(受講の義務) 第5条(受講の方法) 第6条(費用負担) 第7条(会社への報告) 第8条(人事記録への記載)
本「延滞債権管理規程」は、企業における延滞債権の管理・回収体制を体系的に定めた社内規程の雛型です。 与信管理から回収までのプロセスを詳細に規定し、債権管理部門と営業部門の役割分担を明確化することで、延滞債権の発生防止と効率的な回収を実現します。 特に中小企業から中堅企業において、債権管理体制の整備・強化が求められる場面で即座に活用できます。 取引先の増加に伴う与信管理の複雑化や、経済環境の変化による債権回収リスクの高まりに対応するため、管理体制の確立が必要な企業に最適です。 本規程雛型は与信審査基準の設定から、延滞債権の分類、督促手順、法的措置の実施基準、貸倒引当金の計上方針まで、実務に即した具体的な規定を盛り込んでいます。 また、取締役会への報告体制も明確に定めており、ガバナンスの観点からも充実した内容となっています。 本規程雛型の導入により、担当者の属人的な判断に依存しない、統一的な債権管理が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(組織体制) 第5条(管理部門の職務) 第6条(営業部門の職務) 第7条(与信審査) 第8条(与信限度額の設定) 第9条(支払条件の設定) 第10条(債権の期日管理) 第11条(延滞の把握) 第12条(延滞債権の分類) 第13条(督促) 第14条(延滞発生時の対応) 第15条(回収計画) 第16条(法的措置の実施) 第17条(貸倒引当金) 第18条(償却) 第19条(報告) 第20条(規程の改廃) 第21条(細則)
本規程は、消防法で定める危険物および事業場独自で定める危険物を取り扱う事業場向けの管理規程の雛型となります。 製造業、倉庫業、研究機関、教育機関など、危険物を日常的に取り扱う事業場において、安全かつ適切な危険物管理体制を構築するための基本となる規程です。 本規程では、危険物の取扱いに関する基本的な安全管理体制、作業者の資格要件、具体的な作業基準、施設の点検方法、事故発生時の対応手順など、事業場における危険物管理に必要な事項を体系的に定めています。 特に管理体制については、統括管理者、保安監督者、取扱責任者の役割を明確に規定し、責任の所在を明らかにしています。 また、作業者の資格要件や教育訓練についても詳細に定めることで、確実な安全管理を実現できる内容となっています。 本規程は、消防法その他関係法令に準拠しており、事業場の規模や取扱う危険物の種類に応じて、必要な修正を加えることで、様々な事業場で活用することができます。 特に、危険物の製造、貯蔵、運搬等を行う事業場や、研究開発部門を持つ事業場において、安全管理体制の構築に役立つ内容となっています。 各事業場における実際の運用に当たっては、取扱う危険物の特性、作業内容、施設・設備の状況等を考慮し、必要に応じて具体的な数値基準の追加や、より詳細な手順の追記を行うことで、より実効性の高い規程として活用することができます。 また、事業場の安全衛生委員会等での審議を経ることで、現場の実態に即した内容に改善することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(管理者の職務) 第6条(作業者の資格要件) 第7条(取扱作業の基準) 第8条(保護具の使用) 第9条(危険物の保管) 第10条(施設の点検) 第11条(事故時の措置) 第12条(教育訓練) 第13条(記録の管理) 第14条(改廃)
本規程は、研究委託、共同研究、そして秘密保持に関する基本的事項を網羅し、大学や研究機関、企業の研究開発部門などで即座に活用できるよう設計されています。 規程の内容は、総則から始まり、研究委託、共同研究、秘密保持、知的財産権の取扱い、研究成果の公表、利益相反の管理まで、研究活動に関わる重要な側面を網羅しています。 各章では、申請から審査、契約締結、研究実施、成果報告までの一連のプロセスを明確に定義し、関係者の権利と義務を明確にしています。 特に、秘密保持に関する章では、秘密情報の定義から管理方法、開示手続きまでを詳細に規定し、重要な情報の保護を確実にします。 また、知的財産権の取扱いについても、権利の帰属や手続きを明確に定め、研究成果の適切な保護と活用を促進します。 さらに、研究成果の公表や利益相反の管理に関する規定を設けることで、研究の公正性と透明性を確保しつつ、組織の利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(研究委託の申請) 第5条(審査) 第6条(契約の締結) 第7条(研究の実施) 第8条(研究成果の報告) 第9条(共同研究の申請) 第10条(審査) 第11条(契約の締結) 第12条(共同研究の実施) 第13条(研究成果の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(秘密情報の範囲) 第16条(秘密情報の管理) 第17条(秘密情報の開示) 第18条(秘密情報の返還等) 第19条(知的財産権の帰属) 第20条(発明等の報告) 第21条(出願等の手続) 第22条(権利の実施) 第23条(研究成果の公表) 第24条(公表の制限) 第25条(利益相反の開示) 第26条(利益相反の審査) 第27条(事務) 第28条(規程の改廃) 第29条(細則)
2026年中に施行される改正労働施策総合推進法では、これまでのパワハラ防止措置に加えて、お客様や取引先からの迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」への対策が企業の義務となります。 この規程は、そうした法改正に対応するために作成した社内ルールのひな型です。 接客業や小売業、コールセンターなど、お客様と直接やり取りをする現場では、理不尽なクレームや暴言、長時間の居座りといった行為に悩まされるケースが少なくありません。 こうした行為から従業員を守る仕組みを会社として整えておくことが、今後は求められるようになります。 本書式では、カスタマーハラスメントとは何かという定義から、相談窓口の設置、従業員が対応を中止・拒否できる場面、被害を受けた場合のケア、悪質な相手への会社としての対応まで、一通りの内容を盛り込んでいます。 厚生労働省が公表している指針の考え方をベースに、実際の運用を想定した構成にしています。 Word形式でお渡ししますので、会社名や部署名、施行日などは自由に書き換えてお使いいただけます。 既存のハラスメント防止規程と統合したい場合や、業種に合わせて内容を調整したい場合にも対応しやすい形式です。 こんな場面でお使いいただけます。法改正に先立って社内体制を整備しておきたいとき、新たに規程を作成する必要があるが何を書けばよいか分からないとき、既存のパワハラ規程にカスハラ対応を追加したいときなど、幅広くご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(カスタマーハラスメントの類型) 第5条(基本方針) 第6条(会社の措置義務) 第7条(相談窓口) 第8条(相談対応) 第9条(初期対応) 第10条(対応の中止・拒否) 第11条(記録の作成・保管) 第12条(被害者への配慮) 第13条(顧客等への対応) 第14条(教育・研修) 第15条(秘密保持) 第16条(不利益取扱いの禁止) 第17条(改廃) 附則
在宅勤務制度を導入する際に会社と社員との間で見解の相違が出ない為の定めておきたい規程となっています。
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