「ジェンダーハラスメントに関する方針」とは、企業や団体がジェンダーハラスメントを根絶するために策定する方針のことを指します。この方針は、職場内での行動規範や、従業員が受けるトレーニング、問題解決のプロセスなどを明確に定めることで、ジェンダーハラスメントを回避し、被害者を保護することを目的としています。 「ジェンダーハラスメントに関する方針」は、会社にとって非常に重要です。その理由は以下の通りです。 (1)法的責任 ジェンダーハラスメントは、法的に訴訟を起こされる可能性があります。このような訴訟が起こると、会社は財政的な損失だけでなく、社会的評判やブランド価値なども損なうことになります。そのため、会社はジェンダーハラスメントを防止するために方針を策定し、実践することが必要です。 (2)組織内の信頼関係の構築 ジェンダーハラスメントが起こる職場環境では、被害者が周りの人々に信頼することができなくなることがあります。そのため、ジェンダーハラスメントに関する明確な方針があることで、従業員同士の信頼関係を構築し、より良い職場環境を実現することができます。 (3)法的リスクの回避 ジェンダーハラスメントは、法的な問題を引き起こすことがあります。そのため、会社がジェンダーハラスメントに対する厳しい立場を明確に示し、従業員に対して教育を行うことで、法的リスクを回避することができます。 (4) 社会的責任の履行 ジェンダーハラスメントは、社会的に問題とされている問題の1つです。会社がジェンダーハラスメントに関する方針を策定し、それに従って行動することで、社会的責任を果たすことができます。 以上のように、ジェンダーハラスメントに関する会社方針は、従業員の安全と健康の保護、信頼関係の構築、法的リスクの回避、そして社会的責任の履行に重要な役割を果たすものです。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
反社会的勢力対策規程は、組織が反社会的勢力(例えば、暴力団やオルグなど)との関わりを防ぐための内部規程のことです。これは、組織の社会的責任や法令順守を担保するための重要な手段とされています。 また、日本では、企業が社会的信用を保つために、反社会的勢力対策に関するガイドラインを設け、それに従って行動することが期待されています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 基本方針 第2章 反社会的勢力への対応 第3条 責任者 第4条 受付の対応 第5条 応対 第6条 届出 第7条 捜査協力 第8条 第三者の仲介 第9条 仮処分の申請 第10条 報道機関への対応 第11条 取引先等への説明
本「公傷病休職規程」とは、労働者が業務上の事由により負傷や疾病をした場合に、労働者が適切な治療を受けるために休職し、療養することができるように定められた規程です。 本雛型では、業務上の事由による負傷や疾病について定義され、労働者が負傷や疾病をした場合にどのような手続きを取るべきか、休職期間や療養費用の負担などが具体的に規定されています。 また、本雛型には、負傷や疾病による休職期間中の労働者の待遇や、復職に関する手続きや条件なども規定されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(休職の取り扱い) 第3条(休職の手続き) 第4条(休職期間の変更) 第5条(休職の終了) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(休業補償) 第8条(賞与の取り扱い) 第9条(退職金の取り扱い) 第10条(年次有給休暇の取り扱い) 第11条(復職先) 第12条(復職後の通院休暇) 第13条(リハビリのための短時間勤務) 第14条(打切補償による解雇)
本規約テンプレートは、演劇教育や俳優養成を行う教育機関において、受講生との円滑な契約関係を構築し、適切な教育環境を整備するために作成された雛型です。 本雛型は、演技指導、発声訓練、身体表現など、演劇教育に特有の要素を踏まえた規定を備えており、稽古場の利用や実技試験の実施、創作活動における権利関係など、演劇教育機関特有の事項を詳細に定めています。 特に、オーディションの実施、レッスンの運営、進級・修了要件などについて、実務的な観点から必要な規定を整備しています。 本雛型は、演劇学校、俳優養成所、演技ワークショップ、演劇アカデミーなど、演劇教育を提供する様々な機関において活用することができます。 個々の教育機関の規模や教育内容に応じて、必要な修正を加えることで、その機関に最適な利用規約として運用することが可能です。 教育機関の運営者と受講生の双方の権利義務を明確にし、トラブルを未然に防ぐとともに、充実した演劇教育を実現するための基盤として、本テンプレートをご活用いただけます。 また、受講料や施設利用、健康管理、著作権など、教育機関の運営に必要な基本的な規定も備えており、安定的な学校運営の一助となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(適用範囲) 第3条(受講資格) 第4条(入所手続) 第5条(受講契約の成立) 第6条(オーディション) 第7条(入所金) 第8条(受講料) 第9条(レッスンの実施) 第10条(レッスンの休講) 第11条(出欠の管理) 第12条(受講生の心得) 第13条(稽古場の利用) 第14条(健康管理) 第15条(傷害保険) 第16条(禁止行為) 第17条(実技試験) 第18条(修了要件) 第19条(肖像権及び著作権) 第20条(守秘義務) 第21条(休所) 第22条(退所) 第23条(損害賠償) 第24条(免責) 第25条(不可抗力) 第26条(受講料の返還) 第27条(個人情報の取扱い) 第28条(規約の変更) 第29条(協議) 第30条(準拠法及び管轄裁判所)
福利厚生制度として、従業員に対して教育資金の貸付金制度を設ける際に必要となる規程「教育資金貸付規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(貸付) 第3条(貸付対象者) 第4条(資金の使途) 第5条(貸付の限度額) 第6条(貸付期間) 第7条(利息) 第8条(返済期間) 第9条(返済方法) 第10条(一括返済の義務) 第11条(申請手続) 第12条(審査) 第13条(通知) 第14条(貸付の実行)
2020年6月1日施行(中小企業では2022年4月1日施行)のパワハラ防止法(※)では、事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知が義務付けられます。当該方針の雛型となります。 (※)パワハラ防止法:改正版の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(改正労働施策総合推進法)」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
就業規則用の「意見書」とは、就業規則を新規作成(又は変更)した際、従業員の過半数以上の代表者から、就業規則について意見を記してもらうための書類です。新たに作成(又は変更)した就業規則とセットで労働基準監督署に提出する必須の書類です。
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