社有車を運転して交通違反を犯した場合について、会社や組織がどのように取り扱うかを定めた規程を「交通違反者取扱規程」といいます。 この規程は、一般的には会社や組織の内部規定の一つとして定められており、社員や従業員が社有車を運転した際に交通違反を犯した場合に、どのような処置が取られるかを明確にすることで、安全な運転を促進し、交通事故の防止につなげることを目的としています。 交通違反者取扱規程には、違反行為に応じた処分の種類や、その基準、手続き、違反行為が繰り返された場合の対応などが規定されています。例えば、違反内容によっては、社内での処分だけでなく、法的な処分が必要となる場合もあります。規程にはそのような場合の対応も含まれています。 交通違反者取扱規程は、社内での安全運転や交通マナーの向上に役立ちますが、規程に従って処分を行うことが重要です。また、社有車を運転する全ての社員や従業員に対して、この規程についての教育や啓発を行うことも重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(懲戒処分) 第3条(懲戒処分の決定基準) 第4条(教唆・手助けの懲戒) 第5条(懲戒の加重) 第6条(第三者への損害賠償責任) 第7条(会社への損害賠償責任) 第8条(罰金等の負担) 第9条(配置転換) 第10条(運転業務の停止)
文書保存と廃棄処分を適切に行い、事務の合理的運営に資すること を目的とした文章管理規定のテンプレート書式です。
本「【改正民法対応版】店舗事業譲渡契約書」は、法人から個人への店舗事業譲渡を想定して作成された雛型です。 特に、独立を目指す店長等への事業譲渡において活用できる内容となっております。 事業譲渡は、会社分割や合併と異なり、当事者間の合意により特定の事業のみを切り出して譲渡できる柔軟な手法です。 本契約書では、店舗事業の譲渡に必要な基本条項を網羅しながら、店舗特有の要素として什器備品や在庫商品、従業員の処遇、取引先との関係等について詳細な規定を設けています。 また、全6通の別紙(譲渡対象動産目録、知的財産権等目録、承継対象契約目録、除外資産目録、譲渡価額の内訳、承継従業員リスト)を添付し、譲渡対象を明確化することで、譲渡後のトラブルを未然に防ぐ構成としております。 特に、アパレルショップ等の小売店舗を想定した具体的な記載例を提示していますので、実際の取引の際の参考としてご活用いただけます。 本雛型の特徴として、改正民法における契約不適合責任への対応、個人情報保護法を踏まえた顧客情報の取扱い、反社会的勢力の排除条項等、近時の法改正や社会情勢を反映した条項を盛り込んでいます。 また、競業避止義務や秘密保持義務についても、合理的な制限を設けることで、両当事者の利益の均衡を図っております。 なお、本雛型は基本的な雛型ですので、実際のご利用の際は、個別の事情に応じて適宜修正・調整して頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(事業譲渡) 第3条(譲渡対象) 第4条(譲渡日及び引継) 第5条(譲渡価額) 第6条(支払方法) 第7条(従業員の取扱い) 第8条(取引先との関係) 第9条(許認可等) 第10条(表明及び保証) 第11条(競業避止義務) 第12条(秘密保持) 第13条(個人情報の取扱い) 第14条(契約不適合責任) 第15条(契約の解除) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(譲渡禁止) 第18条(届出) 第19条(契約の変更) 第20条(分離可能性) 第21条(通知) 第22条(準拠法) 第23条(管轄裁判所) 第24条(協議解決)
労働者10人未満の事業所は、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありません。しかし、この規模の事業所でも、助成金を申請する際の添付書類として、就業規則を求められることもあります。その際にこの申立書が必要になります。
この「宅建業法遵守確認規程」は、宅地建物取引業を営む企業において、法令遵守体制を確立し、適切な業務運営を実現するための包括的な内部規程です。 宅地建物取引業法第31条の2に定める「宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護及び宅地建物取引業の適正な運営を確保するため」の社内規程として活用できます。 本規程は、宅建業法の基本的要件を満たしつつ、実務上必要となる具体的な業務手順や管理体制について詳細に規定しています。 法令遵守責任者の設置から日常的な取引実務、研修体制、内部監査に至るまで、包括的な内容を網羅しており、中小規模から大規模まで、様々な不動産事業者に適用可能な構成となっています。 特に、事業規模の拡大期にある企業や、新規に宅建業に参入する企業において、確実な法令遵守体制の構築に役立ちます。 また、既存の社内規程の見直しを検討している企業においても、現行の規程と照らし合わせることで、不足している項目の確認や規程の充実化を図ることができます。 適用場面としては、宅建業の新規免許取得時における社内体制の整備、支店開設等の事業拡大時における管理体制の強化、内部統制の見直しによる社内規程の改定、宅建業法の改正に伴う社内規程の更新などが想定されます。 また、従業員教育の基本資料としても活用でき、特に新入社員研修や定期的なコンプライアンス研修において、実務に即した教材として使用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(法令遵守責任者) 第5条(法令遵守責任者の職務) 第6条(宅地建物取引士の設置) 第7条(宅地建物取引士の職務) 第8条(従業者名簿の備付け) 第9条(標識の掲示) 第10条(広告の規制) 第11条(重要事項の説明) 第12条(契約の締結) 第13条(取引態様の明示) 第14条(預り金等の取扱い) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(個人情報の保護) 第17条(研修の実施) 第18条(内部監査) 第19条(違反行為の報告) 第20条(懲戒) 第21条(記録の保管) 第22条(規程の改廃)
特定個人情報の取扱い(個人番号(マイナンバー)含む)に関して、事業所の基本方針を従業員へ通知する文書となります。各従業員へ配布もしくは事務所内に掲示する等に利用していただけます。
10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。 なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
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