業績評価規程とは、企業や組織において、従業員の業績を評価するための基準や手順を定めた規程のことです。業績評価規程は、従業員の仕事の成果や行動、能力、貢献度などを評価するために作られます。 業績評価規程は、従業員のモチベーション向上や、給与や昇進などの報酬制度の基礎となるものであり、企業や組織の経営戦略や目標と一致した評価基準を設定することが重要です。 業績評価規程には、評価方法や評価基準、評価期間、評価結果の反映方法などが含まれます。また、従業員と上司との面談やフィードバックの方法についても明確に規定されることがあります。 業績評価規程は、企業や組織によって異なりますが、公平かつ透明性の高い評価を実現するために、従業員や管理職の意見やフィードバックを反映させることが望ましいです。 本書式は、上記のような業績評価の基本的かつ汎用的な内容を定めた「【働き方改革関連法対応版】業績評価規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。
本規程は、消防法で定める危険物および事業場独自で定める危険物を取り扱う事業場向けの管理規程の雛型となります。 製造業、倉庫業、研究機関、教育機関など、危険物を日常的に取り扱う事業場において、安全かつ適切な危険物管理体制を構築するための基本となる規程です。 本規程では、危険物の取扱いに関する基本的な安全管理体制、作業者の資格要件、具体的な作業基準、施設の点検方法、事故発生時の対応手順など、事業場における危険物管理に必要な事項を体系的に定めています。 特に管理体制については、統括管理者、保安監督者、取扱責任者の役割を明確に規定し、責任の所在を明らかにしています。 また、作業者の資格要件や教育訓練についても詳細に定めることで、確実な安全管理を実現できる内容となっています。 本規程は、消防法その他関係法令に準拠しており、事業場の規模や取扱う危険物の種類に応じて、必要な修正を加えることで、様々な事業場で活用することができます。 特に、危険物の製造、貯蔵、運搬等を行う事業場や、研究開発部門を持つ事業場において、安全管理体制の構築に役立つ内容となっています。 各事業場における実際の運用に当たっては、取扱う危険物の特性、作業内容、施設・設備の状況等を考慮し、必要に応じて具体的な数値基準の追加や、より詳細な手順の追記を行うことで、より実効性の高い規程として活用することができます。 また、事業場の安全衛生委員会等での審議を経ることで、現場の実態に即した内容に改善することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(管理者の職務) 第6条(作業者の資格要件) 第7条(取扱作業の基準) 第8条(保護具の使用) 第9条(危険物の保管) 第10条(施設の点検) 第11条(事故時の措置) 第12条(教育訓練) 第13条(記録の管理) 第14条(改廃)
転勤規程とは、企業や組織が従業員を異動させる際に守るべきルールや手続き、条件などが明示された規則のことです。 転勤規程には、異動の対象となる従業員の選定方法や異動先の場所、異動に伴う手当や費用の支給の手続きなどが含まれることが一般的です。 転勤は従業員にとって、生活の根幹である住まいや家族との別れ、新しい環境での生活や仕事への適応など、大きなストレスを伴うことがあります。そのため、転勤規程は、従業員の権利を守ることや、公正かつ透明性のある異動の実施を保障することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(転勤命令) 第4条(転勤旅費の支給) 第5条(赴任の期限)
会社が特定の病気の予防検診を受けるための費用を補助する際のルールを定めた「●●(病名)検診料補助規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(費用補助) 第3条(指定機関) 第4条(補助率) 第5条(補助金の申請) 第6条(受診回数)
「業務提案規程」は、企業内で従業員が業務上の改善や効率化を促進するために提案を行う際の手続きや運用ルールを定めた規程です。この規定は、従業員が有益な提案を行い、それに対して適切な評価や褒賞を受けることを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(提案の種類) 第3条(提案審査委員会) 第4条(提案手続) 第5条(褒賞) 第6条(褒賞方法) 第7条(褒賞金) 第8条(採否) 第9条(権利の帰属) 第10条(提案の公開) 第11条(記録の保管) 第12条(提案の事務局及び責任者) 第13条(異議申立て) 第14条(その他)
海外研修規程です。社内規程事例としてご使用ください。
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