業績評価規程とは、企業や組織において、従業員の業績を評価するための基準や手順を定めた規程のことです。業績評価規程は、従業員の仕事の成果や行動、能力、貢献度などを評価するために作られます。 業績評価規程は、従業員のモチベーション向上や、給与や昇進などの報酬制度の基礎となるものであり、企業や組織の経営戦略や目標と一致した評価基準を設定することが重要です。 業績評価規程には、評価方法や評価基準、評価期間、評価結果の反映方法などが含まれます。また、従業員と上司との面談やフィードバックの方法についても明確に規定されることがあります。 業績評価規程は、企業や組織によって異なりますが、公平かつ透明性の高い評価を実現するために、従業員や管理職の意見やフィードバックを反映させることが望ましいです。 本書式は、上記のような業績評価の基本的かつ汎用的な内容を定めた「【働き方改革関連法対応版】業績評価規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
人件費管理規程とは、企業が従業員に支払う給与や賞与などの人件費に関する管理方法や基準を定めた規程のことです。 従業員が知っておくべき給与や福利厚生などの基準を明確にし、企業が適正な人件費の管理を行うことを目的としています。 人件費管理規程は、企業にとって従業員との信頼関係を築く上で重要な規定です。適切な管理方法を定め、公平かつ透明性の高い給与制度を実現することが求められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人件費の範囲) 第3条(管理年度) 第4条(管理責任者) 第5条(人件費予算の作成) 第6条(人件費予算の執行) 第7条(人件費予算の月間支出計画) 第8条(人件費予算の執行権限の委譲) 第9条(関係文書・データの作成・保存) 第10条(社長への経過報告) 第11条(人件費予算の修正) 第12条(実績の報告)
本「資金調達規程」は、企業における資金調達業務の基本方針から具体的な実務手続きまでを体系的に定めた規程雛型です。 近年の企業経営において、適切な資金調達とそのガバナンス体制の構築は重要性を増しており、本規程はそうしたニーズに応えるものとなっています。 本規程雛型の特徴として、まず基本方針や意思決定プロセスを明確に定めることで、恣意的な判断を防ぎ、組織的な意思決定を可能にします。 特に決裁権限を金額に応じて段階的に設定することで、案件の重要性に応じた適切な管理体制を構築できます。 実務面では、借入、増資、社債発行、コミットメントライン設定といった主要な資金調達手段について、それぞれ必要な手続きと文書を詳細に規定しています。 これにより、担当者の経験や知識に依存せず、適切な業務遂行が可能となります。 また、昨今重要性が増しているリスク管理についても、金利変動リスクや為替変動リスクなど、主要なリスク要因を特定し、その管理体制を明確に定めています。定期的なモニタリングと報告体制を整備することで、継続的なリスク管理を実現します。 本規程雛型は、中堅・大企業においては複数の資金調達手段を併用する際の整合的な管理体制の構築に活用できます。成長企業では、将来の資金調達の多様化を見据えた体制整備に役立ちます。上場企業やその準備企業では、コーポレートガバナンス・コードに対応した資金調達管理体制の構築に貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(資金調達計画) 第6条(資金調達の申請) 第7条(審査) 第8条(決裁権限) 第9条(借入実行手続) 第10条(増資実行手続) 第11条(社債発行手続) 第12条(コミットメントライン設定手続) 第13条(担保・保証の管理) 第14条(期中管理) 第15条(リスク管理) 第16条(報告) 第17条(文書管理) 第18条(教育・研修) 第19条(規程の改廃)
インフレ手当規程とは、物価の上昇(インフレーション)による給与の実質的な減少を補うために、企業が従業員に支払う手当のことを指します。企業によっては、物価の上昇に応じて手当額を変動させる場合もあります。インフレ手当は、従業員の生活水準を維持するために重要な制度として位置づけられています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 対象者 第3条 インフレ手当の支給 第4条 物価上昇率の計算方法 第5条 その他の規定
代休規程とは、労働者が労働時間外や休日に働いた場合、その労働時間を補償するために設けられた休暇制度のことです。これは、代わりの休暇(代休)として取得できるものであり、労働者の労働時間や休暇が適切に管理されることを目的としています。 労働基準法に基づく代休規程は、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日・特別休暇に働いた場合に適用されます。また、企業ごとに独自の代休規程を設けることもあります。 代休は、労働者が働いた時間に応じて、時間外労働に対する代休(時間外労働代休)や休日労働に対する代休(休日労働代休)などがあります。通常、企業は労働者が代休を取得できる期間を設け、その期間内に労働者が代休を取得することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(社員の責務) 第4条(管理職の責務) 第5条(取得期間) 第6条(代休取得届) 第7条(休日出勤手当の取り扱い) 第8条(時間外勤務手当の取り扱い) 第9条(代休の不就業時間)
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
監査役の職務を執行するための行動基準を定めた監査役監査基準のテンプレート書式です。
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