業績評価規程とは、企業や組織において、従業員の業績を評価するための基準や手順を定めた規程のことです。業績評価規程は、従業員の仕事の成果や行動、能力、貢献度などを評価するために作られます。 業績評価規程は、従業員のモチベーション向上や、給与や昇進などの報酬制度の基礎となるものであり、企業や組織の経営戦略や目標と一致した評価基準を設定することが重要です。 業績評価規程には、評価方法や評価基準、評価期間、評価結果の反映方法などが含まれます。また、従業員と上司との面談やフィードバックの方法についても明確に規定されることがあります。 業績評価規程は、企業や組織によって異なりますが、公平かつ透明性の高い評価を実現するために、従業員や管理職の意見やフィードバックを反映させることが望ましいです。 本書式は、上記のような業績評価の基本的かつ汎用的な内容を定めた「【働き方改革関連法対応版】業績評価規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
このドキュメントは「ジョブ・クラフティング(社員主体型業務改革)推進規程」という、企業内で従業員が自身の仕事を主体的に最適化・改善するための制度を定めた規程雛型です。 「ジョブ・クラフティング」とは、従業員が自らの強みや関心に合わせて業務内容や業務関係、仕事の意味づけを自発的に調整していく取り組みです。 この考え方は近年、従業員エンゲージメント向上や働き方改革の一環として日本企業でも注目されています。 この規程雛型は、中小企業から大企業まで幅広く活用できる内容になっており、人事部や経営企画部が社内制度として「ジョブ・クラフティング」を導入する際の基盤となります。 例えば、営業部門の社員が「顧客訪問の事前準備を効率化したい」と考えた場合、このテンプレートに沿って計画書を作成し、上長の承認を得て実行。結果として業務効率が向上し、空いた時間で新規顧客開拓に力を入れられるようになる——そんな実例が生まれています。 この規程書は、制度の目的から実施手順、評価方法まで全20条にわたって詳細に規定しており、さらに実際に使用する「ジョブ・クラフティング計画書」の様式も添付されています。 人事担当者は自社の状況に合わせて内容をカスタマイズするだけで、すぐに運用を開始できます。 特に近年のハイブリッドワークやリモートワーク環境下では、従業員の自律性と主体性がこれまで以上に求められています。 この規程雛型を活用することで、会社は従業員の創意工夫を促進しつつ、組織全体としての一貫性も保つことができるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本原則) 第5条(実施形態) 第6条(計画の策定) 第7条(計画の提出及び承認) 第8条(実施期間) 第9条(実施結果の報告) 第10条(振り返り面談) 第11条(従業員の権限) 第12条(従業員の責任) 第13条(上長の権限) 第14条(上長の責任) 第15条(人事部の役割) 第16条(評価への反映) 第17条(キャリア開発との連携) 第18条(禁止行為) 第19条(制限事由) 第20条(規程の改廃)
正社員登用規程は、企業や組織が一定期間を定めて雇用した従業員を正規社員として採用・登用するための制度や手続きを定めたものです。 一般的に、正社員登用規程は、契約社員、パートタイム社員、派遣社員、臨時社員などの非正規雇用形態の従業員が一定の期間勤務を続けた後、能力や適性に基づいて正規の雇用形態への昇格や登用を受けるための枠組みを提供します。
業務上の必要により所定休日を他の日に振り替える「休日振替」の制度を定めた「休日振替規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(実施日) 第5条(通知) 第6条(振替日) 第7条(実施日の勤務時間) 第8条(休日勤務手当の取り扱い) 第9条(時間外労働)
従業員が通勤途上において負傷、疾病を受け、働くことができない場合に行う付加給付について定めた規程
就業規則の作成にあたっては、従業員代表の意見書を添付して労働基準監督署に提出することが義務付けられています。これは労働基準法関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
RPO(リクルーティング・プロセス・アウトソーシング)とは、企業の採用活動を外部の企業やサービスにアウトソースすることを意味する言葉で、ひいては採用代行サービスを指しています。 近年では小規模事業者から大手まで様々なサービスが存在し、募集要件の精査や求人媒体の管理、面接の手配、さらには選考に関するオペレーションまで、採用業務の大部分を採用代行サービスでまかなうことが可能になりました。 人材を求める企業に対し、求職中の人材を仲介する点においては、人材紹介サービスと役割に大きな違いはありません。ただし、人材紹介サービスが人材データを複数企業に向けて提供するのに対し、採用代行サービスは個別の企業に特化して業務を行う点で、両サービスには明確な差があると言えます。 そのため採用代行サービスの契約前に簡単なコンサルティングを実施する事業者も少なくありません。発注側(人材を求める企業)の個別の事情に寄り添い、よりその会社に適した採用活動を行うことができるのが特徴です。 本書式は、上記の採用代行サービスを利用する際の社内手続や利用基準を定めた「採用代行サービス利用規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用代行サービスの利用) 第3条(利用するサービスの範囲) 第4条(採用代行サービス会社の選定基準) 第5条(採用代行サービス会社の決定手続き) 第6条(契約の締結) 第7条(管理責任者) 第8条(管理責任者の責務)
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