業績評価規程とは、企業や組織において、従業員の業績を評価するための基準や手順を定めた規程のことです。業績評価規程は、従業員の仕事の成果や行動、能力、貢献度などを評価するために作られます。 業績評価規程は、従業員のモチベーション向上や、給与や昇進などの報酬制度の基礎となるものであり、企業や組織の経営戦略や目標と一致した評価基準を設定することが重要です。 業績評価規程には、評価方法や評価基準、評価期間、評価結果の反映方法などが含まれます。また、従業員と上司との面談やフィードバックの方法についても明確に規定されることがあります。 業績評価規程は、企業や組織によって異なりますが、公平かつ透明性の高い評価を実現するために、従業員や管理職の意見やフィードバックを反映させることが望ましいです。 本書式は、上記のような業績評価の基本的かつ汎用的な内容を定めた「【働き方改革関連法対応版】業績評価規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
企業活動において不可欠な交際費の管理について、「交際費管理規程」」の雛型をご用意いたしました。 本規程雛型は、基本的な定義から実務上の取扱い、税務処理に至るまで、交際費に関する社内規程として必要な要素を網羅的に整備しています。 特に、接待や贈答に関する具体的な使用基準、役職別の使用限度額、申請・精算手続きなど、実務担当者が迷いやすいポイントについて詳細な規定を設けています。 企業規模や業態に応じて金額基準や承認プロセスを適宜調整いただくことで、すぐにご利用いただける内容となっております。 さらに、近年重要性を増している法令遵守や内部統制の観点からも、適切な牽制機能が働くよう配慮した構成としています。 管理部門の実務責任者の方々に、ぜひご活用いただければ幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(使用目的) 第5条(使用制限) 第6条(使用限度額) 第7条(事前申請) 第8条(精算手続) 第9条(特別な場合の処理) 第10条(管理責任) 第11条(記録の保管) 第12条(税務処理) 第13条(改廃) 第14条(実施)
人員管理計画規程とは、企業が従業員を適正に配置・管理するための規程であり、人事戦略の一環として策定されます。 具体的には、人員の採用、配置などに関する方針や手続きが規定されます。また、人員管理計画規程には、人員配置の見直し、人員不足や過剰などの課題を把握し、適切な対策を講じるための指針が含まれます。 人員管理計画規程は、企業の人事戦略の基本的な方針を示すものであり、従業員にとっても、自身のキャリアパスや将来の職務についての展望が明確になるため、働きやすい環境を整備するうえで重要な役割を果たします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(管理年度) 第3条(管理責任者) 第4条(人員管理計画の作成) 第5条(人員管理計画の作成基準) 第6条(部門長による増員・減員の要請) 第7条(人員管理計画の執行) 第8条(法令の遵守) 第9条(期中における人員の増加または削減の申し出) 第10条(人員不足対策の実施) 第11条(人員不足対策の実施手続き) 第12条(人員過剰対策の実施) 第13条(人員過剰対策の実施手続き) 第14条(社長への経過報告) 第15条(実績の報告義務)
再雇用の「嘱託社員給与規程(賞与支給無し版)」とは、再雇用された嘱託社員(契約社員)に対して、賞与が支給されないことを明示した給与規定です。この規程では、基本給や手当についてのみ定められており、賞与に関する条項は含まれていません。 賞与支給無し版の嘱託社員給与規程は、以下のような特徴があります。 1.給与構成:賞与支給無し版の給与規程では、基本給や各種手当(通勤手当、住宅手当など)が主な報酬となります。賞与は支給されないため、従業員の収入はこれらの要素に依存します。 2.人件費の抑制:賞与が支給されないことで、企業は人件費をより抑制することが可能です。これにより、経営効率を向上させることが期待されます。 3.給与のシンプルさ:賞与がないことで、給与計算がシンプルになり、管理が容易になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤、遅刻等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給)
ベビーシッター利用援護規程です。社内規程事例としてご使用ください。
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
労働者数10人以上を雇用する事業所が就業規則を労働基準監督署に提出する場合、または就業規則に変更があった場合に、就業規則と一緒に届け出る書類です。
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