外交員といった原則として外勤勤務が主たる従業員の外勤ルールを定めた「外交員勤務制度」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(出社の義務) 第3条(留意事項) 第4条(自動車運転の心得) 第5条(事件・事故の連絡) 第6条(トラブルの報告) 第7条(クレームの放置の禁止) 第8条(タクシーの利用禁止) 第9条(休憩時間) 第10条(帰社) 第11条(勤務時間の取り扱い)
役員報酬規程は、企業における役員への報酬の支払いに関する規定を定めるものです。役員は会社の経営に関与し、責任ある立場で業務を遂行するため、その対価として報酬が支払われます。 同規程は、企業の組織の健全な運営や役員のモチベーションの維持に重要な役割を果たしています。報酬の適正性や透明性を確保することは、企業のガバナンスの一環として重要な要素です。具体的な内容や適用条件は企業の規程や適用する法律によって異なりますので、該当する規定を参照する必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 報酬体系 第3条 報酬等の決定方法 第4条 報酬の基準額 第5条 非常勤役員の報酬 第6条 就任又は退任等の場合の報酬の取扱い 第7条 出向役員の報酬 第8条 長期欠勤者の報酬 第9条 報酬の改定 第10条 計算期間並びに支給日 第11条 控除金 第12条 役員賞与 第13条 臨時措置 第14条 改定
自動車・バイク通勤手当規程は、企業や組織が従業員に対して自動車やバイクで通勤する場合に支払う通勤手当の支給基準や手続きなどを定めたものです。 通勤手当は、従業員の交通費負担を軽減するために支払われる手当の一種で、労働者にとっては大きなメリットとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(自動車・バイク通勤手当の支給) 第3条(支給額) 第4条(支給の手続き) 第5条(支給日) 第6条(支給の開始・停止) 第7条(公共交通機関の乗車券代の不支給) 第8条(罰則)
顧客情報管理規程とは、企業や団体が顧客情報を適切に管理するために策定する内部規定のことです。顧客情報には、氏名や住所、電話番号、メールアドレス、購入履歴、利用履歴などが含まれます。 顧客情報管理規程は、顧客情報の収集、利用、保管、提供、廃棄などの全ての過程について、適切な取り扱いを定めることで、個人情報保護法や関連法令に適合し、顧客のプライバシー保護や情報漏洩のリスクを最小限に抑えることを目的としています。 顧客情報管理規程は、顧客情報を管理するための重要な基盤となり、企業や団体の信頼性向上にもつながります。また、個人情報保護法や関連法令の遵守によって、情報漏洩による法的なリスクを回避することもできます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(顧客情報の定義) 第3条(社員の義務) 第4条(利用目的の特定) 第5条(適正な取得) 第6条(取得しない顧客情報) 第7条(取得に際しての利用目的の明示) 第8条(内容の正確性の確保) 第9条(顧客情報管理責任者) 第10条(顧客情報の禁止事項) 第11条(閲覧等の手続き) 第12条(社外への持ち出しの禁止) 第13条(第三者への提供の制限) 第14条(本人への開示) 第15条(顧客情報の訂正等) 第16条(利用停止等) 第17条(苦情の処理) 第18条(管理責任者への通報義務) 第19条(事実関係の調査) 第20条(適切な措置の実施)
販売管理規程は、企業や組織が製品やサービスの販売活動を適切に管理するために策定する規則やルールのことを指します。販売管理規程は、販売部門や販売担当者が業務を遂行する際に遵守すべき基準や手順を明確に定めることで、効率的かつ適切な販売活動の実施を支援します。 販売管理規程は、販売部門や販売担当者の一貫性の確保や業務の効率化、品質の向上、法令の遵守などを促進するために重要な役割を果たします。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 組織分掌 第2章 販売業務の基本原則 第4条 基本的心得 第3章 営業方針、計画の立案、決定 第5条 営業基本方針の策定 第6条 販売方針の設定 第7条 販売予算の作成 第8条 販売予算の提出 第4章 市場調査 第9条 市場調査 第10条 開発申請 第5章 新規取引 第11条 事前調査 第12条 調査事項 第13条 新規取引の承認 第14条 与信限度の設定 第15条 取引先との基本契約 第16条 取引先名簿 第17条 登録内容の変更 第6章 見積および受注 第18条 受注 第19条 商品・サービスの販売価格 第20条 開発・サービスの見積書の提出 第21条 回収条件 第22条 内容の変更 第23条 注文書等の入手 第24条 値引 第7章 納品および売上計上 第25条 売上の計上 第26条 販売状況報告 第27条 苦情処理 第28条 注文取消および返品 第29条 納入後の値引 第8章 債権の管理 第30条 売掛金管理 第31条 与信限度額管理 第32条 請求 第33条 売掛金の回収 第34条 領収証の作成 第35条 所管および改廃
本「製品リコール対応規程」は、企業が製品の安全性や品質に関する問題に直面した際の対応を体系化した雛型です。 本雛型は、迅速かつ効果的なリコール実施を可能にし、消費者の安全を確保すると同時に、企業の社会的責任を果たすことを目的としています。 本雛型は、には、リコール委員会の設置から情報収集、判断基準、実施プロセス、顧客対応、関係機関への報告、進捗管理、終了判断に至るまでの一連の手順が詳細に記載されています。 また、原因分析や再発防止策の策定、記録の保管、従業員教育、協力会社との連携など、リコール後のフォローアップについても明確に定めています。 本規程は、製造業や小売業など幅広い業種の企業に適用可能で、各社の特性に合わせて柔軟にカスタマイズすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(リコール委員会の設置) 第5条(リコール委員会の構成) 第6条(リコール委員会の権限と責任) 第7条(情報収集と分析) 第8条(リコールの判断基準) 第9条(リコールの決定プロセス) 第10条(リコール計画の策定) 第11条(対象製品の特定) 第12条(リコール方法の決定) 第13条(顧客への通知) 第14条(関係機関への報告) 第15条(リコールの実施) 第16条(進捗管理) 第17条(リコールの終了) 第18条(原因分析と再発防止策) 第19条(記録の保管) 第20条(損害賠償への対応) 第21条(従業員教育) 第22条(リコール対応訓練) 第23条(協力会社との連携) 第24条(規程の見直し) 第25条(細則) 附則
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)