直行直帰とは、所属企業に出社せず直接営業先等に行き、そこでの業務終了後も企業へ戻らずに直接自宅に帰宅することです。外回りの営業職等で多く利用されています。 直行直帰のルールを明確にしておかないと、顧客訪問時の勝手なマイカー使用や、業務内容のチェック体制の不足などで、トラブルが起きやすくなります。内容によっては企業に莫大な損失が出る可能性もあります。 本書式は、上記の直行直帰のルールを定めた「直行直帰制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(直行直帰) 第4条(直行直帰の手続き) 第5条(勤務時間の取り扱い) 第6条(業務報告) 第7条(濫用の禁止)
「防火管理規程」は、企業や施設における防火管理のための内部規則であり、以下の要点が含まれます。 目的: 防火管理規程の目的は、火災の予防、早期発見、迅速な対応、適切な避難を目指し、建物や施設の防火管理を確保することです。 防火管理者: 防火管理者は、企業内で防火管理業務を担当する責任者であり、防火計画の策定、設備点検、従業員の教育・訓練、消防当局との連絡などを担当します。 業務内容: 防火管理者の業務には、火災予防計画の策定、消防設備の点検と保守、避難経路と非常口の確保、火気使用の制限と管理、従業員の防火教育と避難訓練の実施、火災発生時の緊急対応と避難誘導などが含まれます。 組織体制: 防火管理に関する責任者や部門が適切に配置され、役割と責任が明確にされます。これには、防火管理者、火元取締責任者、防火担当責任者などが含まれる場合があります。 訓練と点検: 定期的な防火訓練と点検が実施されます。これには、避難訓練、消防設備の定期点検、避難経路の確認などが含まれます。 法令遵守: 防火管理規程は、適用される法令や規制に準拠する必要があり、法律や規制の変更に応じて適宜見直されます。
本規程は、企業においてAI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入・活用する際の包括的な管理基準を定めた規程です。 AI・RPAの導入による業務効率化や品質向上を推進しながら、適切なリスク管理を実現するために必要な事項を網羅的に規定しています。 本規程は、AI・RPAを新規に導入する企業はもちろん、既に活用している企業においても、管理体制の整備や運用ルールの明確化のために活用いただけます。 特に、金融機関、製造業、サービス業など、業務プロセスの自動化やデジタル化を進める企業に最適です。 規程の特徴として、管理体制の構築から具体的な運用手順、セキュリティ要件、教育・訓練、インシデント対応まで、実務に即した詳細な規定を備えています。 また、AI・RPA推進委員会の設置や導入申請のプロセス、監査体制など、ガバナンスの観点からも充実した内容となっています。 本規程は、業種や企業規模に応じてカスタマイズが可能な柔軟な構成となっており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、すぐにご利用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理体制) 第5条(AI・RPA推進委員会の役割) 第6条(利用対象業務) 第7条(利用制限業務) 第8条(導入申請) 第9条(導入審査) 第10条(開発・構築) 第11条(セキュリティ要件) 第12条(教育・訓練) 第13条(運用管理) 第14条(モニタリング) 第15条(定期評価) 第16条(インシデント対応) 第17条(是正措置) 第18条(監査) 第19条(規程の改廃) 第20条(その他)
この規程は、2023年4月から解禁された賃金の電子マネー払いを導入する企業向けの社内規程の雛型です。 PayPayやLINE Payなどの電子マネーサービスで給与を受け取れる制度を導入する際、労働基準法に基づいて適切な手続きを定める必要があります。 近年、働き方の多様化とキャッシュレス決済の普及により、従来の現金や銀行振込以外の給与支払方法を求める声が高まっています。 特に外国人労働者や若年層の従業員からは、使い慣れた電子マネーで給与を受け取りたいというニーズが増加しています。 しかし、この制度を導入するには労使協定の締結や労働者への詳細な説明など、複雑な手続きが必要となります。 この規程雛型は、厚生労働省の通達や省令改正の内容をすべて網羅し、実務で即座に使用できるように作成されています。 人事部門の担当者が頭を悩ませがちな労働者への説明事項から、システム障害時の対応まで、運用上必要な内容をもれなく盛り込みました。また、Word形式で提供されているため、自社の実情に合わせて条文の修正や追加が簡単に行えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本原則) 第4条(労使協定の締結) 第5条(労働者の同意手続き) 第6条(指定資金移動業者の要件確認) 第7条(賃金支払いの実施) 第8条(賃金支払計算書の交付) 第9条(労働者への説明事項) 第10条(同意の変更・撤回) 第11条(取扱指定資金移動業者の追加・変更) 第12条(記録の保存) 第13条(苦情・相談の対応) 第14条(システム障害等への対応) 第15条(個人情報の保護) 第16条(規程の改廃)
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
近年、電子契約の普及に伴い、多くの企業で電子署名の導入が進んでいます。しかし、電子署名の適切な運用には、明確なルールと管理体制の整備が不可欠です。 本「電子署名管理規程」の雛型は、以下のような特徴を備えています。 1.電子署名と関連用語の定義を明確化 2.電子署名の種類と管理責任者を設定 3.秘密情報の管理方法を具体的に規定 4.電子署名の使用手順を規定 5.電子署名付き電子文書の受領時の検証手順を規定 6.教育・監査の実施方法を規定 本規程の雛型を活用することで、貴社の実情に合わせた電子署名管理規程を速やかに整備することができます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(電子署名の種類と管理責任者) 第5条(秘密情報等の管理) 第6条(電子署名の使用) 第7条(電子署名付き電子文書の受領) 第8条(教育・監査) 第9条(規程の改廃) 別表(電子署名の種類と管理責任者)
予算管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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