この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
取締役が行なっている行為をやめるように請求するための書類
株式申込証です。株式申込証の書式としてご使用ください。
家族や親戚だけで経営しているような小さな会社の場合、株主に株式の譲渡を自由に認めると、会社経営上、不適切な者が株主になってしまうことも考えられます。このため、株式を譲渡する場合には、会社の承認を必要とする旨を会社の定款に定めて、株式の譲渡を制限できることになっています。 株式の譲渡度につき会社の承認を要する旨を定めていない場合は、株主はその所有する株式を自由に譲渡することができます。本文例はこのような会社の株式が譲渡されたときに、譲り受けた者から会社に対して株主名簿の名義を書き換えるように請求するものです。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
株主代表訴訟とは、取締役が違法な行為を行い、会社に損害を与えたにもかかわらず、会社が取締役の責任を追及しない場合に、株主が会社のために取締役の会社に対する責任を追及して損害賠償請求することを目的として提起する訴えです。 会社法では、責任追及等の訴えといいます。6か月以上引き続き株式を有する株主(公開会社の場合)は、まず、会社に対して取締役に対する訴えを提起するように請求します。 監査役が置かれている会社の場合は、監査役が訴えについて会社を代表します。会社がこの請求を受けてから60日の熟慮期間内に訴えを提起しない場合には、株主が会社に代わって取締役に対する訴訟を提起することが出来ます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
ストックオプションとは、会社が決めた価格で自社株を購入できる権利のことで、役員・従業員にとって成果が報酬アップに直結し、モチベーションアップにつながります。 会社の株価が上がれば社員の利益になるという仕組みなので、目に見える形で努力が報酬につながり、社員のやる気がアップします。基本的に損することがないという点も、役員・従業員にとってはありがたい制度だといえるでしょう。 本書式は、ストックオプションを制度として導入するための「ストックオプション制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(株主総会の決議) 第4条(目的) 第5条(対象者の範囲) 第6条(権利付与日) 第7条(譲渡する株式) 第8条(譲渡予定株式数) 第9条(権利行使価格) 第10条(権利行使期間) 第11条(権利行使猶予期間) 第12条(権利行使の任意性) 第13条(分割行使) 第14条(届出) 第15条(株式の交付) 第16条(代金の払込) 第17条(権利の消滅) 第18条(譲渡の禁止) 第19条(株式の売却) 第20条(売却時の心得)
従業員持株会とは、社員が毎月の給与から少しずつお金を出し合い、自分の勤め先の株式を共同で購入・保有する仕組みです。 社員にとっては給与天引きで無理なく自社株を積み立てられるため、将来の資産づくりにつながります。 会社にとっても、社員が株主になることで経営への参加意識が高まり、安定した株主基盤をつくることができるというメリットがあります。 本書式は、非上場会社が従業員持株会を新たに設立する際に必要となる運営ルールを、まとめた規程の雛型です。 持株会の目的や会員資格といった基本事項から、会社からの奨励金、株式の取得・管理方法、退会時の精算手続、株価の算定方法、譲渡制限に至るまで、実務上押さえておくべきポイントを網羅しています。 非上場会社では、株式の市場価格が存在しないため、取得時や退会精算時の株価をどう決めるか、退会者の持分をどのように精算するかといった点が重要になります。 本書式では、株価算定の手続や、現物引出しを認めず金銭精算とする旨の規定など、非上場会社特有の論点にも対応しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(名称) 第3条(事務所) 第4条(会員資格) 第5条(入会) 第6条(届出事項の変更) 第7条(構成) 第8条(役員) 第9条(役員の選任) 第10条(役員の任期) 第11条(役員の職務) 第12条(総会) 第13条(総会の付議事項) 第14条(理事会) 第15条(拠出金) 第16条(賞与時拠出) 第17条(奨励金) 第18条(株式の取得) 第19条(持分の計算) 第20条(株式の名義) 第21条(議決権の行使) 第22条(配当金の処理) 第23条(退会事由) 第24条(退会手続) 第25条(退会時の精算) 第26条(株式の引出し) 第27条(死亡時の取扱い) 第28条(譲渡制限) 第29条(売却先の制限) 第30条(事業年度) 第31条(会計処理) 第32条(帳簿の備付け) 第33条(決算報告) 第34条(株価の算定) 第35条(解散事由) 第36条(残余財産の分配) 第37条(届出義務) 第38条(業務の委託) 第39条(秘密保持) 第40条(インサイダー取引の禁止) 第41条(規程の改廃) 第42条(細則)
人事・労務 営業・販売 企画・マーケティング AIプロンプト 業務管理・IT キャリア・生活文書 経営・事業運営 社外文書・ビジネス文例 総務・社内業務 画像・イラスト・図形素材 法務・契約 経理・会計・税務 はがき・カード
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド