語学習得のための費用を会社が負担することで習得を支援するための「語学習得支援規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(英語等の範囲) 第3条(適用社員の範囲) 第4条(費用支援) 第5条(申請) 第6条(証明書類の提出) 第7条(費用の支給) 第8条(人事記録への登載)
勤務地限定正社員とは、勤務する地域を限定して働く正社員のことです。 限定される地域の範囲はさまざまで、企業の規定によって異なります。たとえば、「1つの事業所に勤務地を限定し、異動しない」「居住地から通勤可能な範囲の異動がある」「都道府県を越える事業所間の異動はあるが、転居は伴わない」といったケースが挙げられます。 転勤や長距離通勤が不可能な社員を継続勤務させたい場合や、地域に根づく技能を継承・蓄積する人材を育成したい場合に活用される雇用形態です。 本書式は、勤務地を特定の地域、地区、事業所等に限定するケースの「【働き方改革関連法対応版】勤務地限定正社員規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(労働条件の変更) 第4条(登用制度) 第5条(推薦による登用) 第6条(転換制度) 第7条(異動) 第8条(賃金) 第9条(解雇)
本「源泉徴収事務規程」の雛型は、企業における源泉所得税及び復興特別所得税の徴収実務を体系的に定めた規程です。 給与所得、退職所得、報酬・料金等の源泉徴収対象となる所得の取扱いから、税額計算、納付手続き、年末調整、記録保管に至るまでの一連の実務フローを網羅的に規定しています。 特に本雛型は、法令要件を満たしつつ実務的な観点を取り入れ、源泉徴収義務者である代表取締役から実務担当者である経理部門まで、組織における役割と責任を明確に定義しています。 また、扶養控除等申告書の取扱いや給与支払報告書の提出など、実務上重要な手続きについても具体的な規定を設けており、源泉徴収事務の確実な遂行をサポートする内容となっています。 さらに、非居住者や外国法人との取引における租税条約の考慮、源泉徴収税額の計算方法、帳簿書類の保管期間など、コンプライアンス上重要な事項についても明確に規定しており、適正な税務処理の実現に寄与します。 加えて、担当者への研修・教育に関する条項を設けることで、継続的な実務品質の維持・向上も図れる設計としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(源泉徴収義務者) 第5条(源泉徴収の対象) 第6条(源泉徴収税額の計算) 第7条(扶養控除等申告書の取扱い) 第8条(給与等の支払い) 第9条(源泉所得税等の納付) 第10条(年末調整の実施) 第11条(給与支払報告書の提出) 第12条(源泉徴収票等の交付) 第13条(記録の保管) 第14条(研修・教育) 第15条(規程の改廃) 附則
本「リバースメンタリング制度規程」は、近年注目を集めている「リバースメンタリング制度」の導入を検討されている企業様向けに作成された社内規程の雛型です。 従来のメンタリング制度とは異なり、若手社員が経営層にデジタルスキルを指導する本制度は、組織全体のデジタルトランスフォーメーション推進において重要な役割を果たします。 本規程雛型は、制度の円滑な運用に必要な要素を網羅的に盛り込んでおり、貴社の実情に応じてカスタマイズしやすい構成となっています。 具体的な内容として、制度の目的設定から、リバースメンターとメンティの要件、選考プロセス、メンタリング内容、実施方法、評価制度、手当支給基準に至るまで、実務的な観点から必要な規定を詳細に定めています。 また、ハラスメント防止や守秘義務など、リスク管理の視点も含めた包括的な内容となっています。 本規程雛型の特徴として、デジタルスキル教育の具体的な項目を明確化し、世代間コミュニケーションの活性化にも配慮した内容設計を行っています。 また、効果測定や改善提案の仕組みも組み込むことで、制度の持続的な発展をサポートする構成としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(リバースメンターの要件) 第5条(メンティの要件) 第6条(リバースメンターの選考) 第7条(メンタリングの内容) 第8条(メンタリングの実施方法) 第9条(マッチング) 第10条(研修) 第11条(運営体制) 第12条(時間管理) 第13条(評価) 第14条(手当) 第15条(メンティの責務) 第16条(守秘義務) 第17条(ハラスメントの防止) 第18条(活動の中止・変更) 第19条(効果測定) 第20条(改善提案) 第21条(その他)
本規程は、企業においてAI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入・活用する際の包括的な管理基準を定めた規程です。 AI・RPAの導入による業務効率化や品質向上を推進しながら、適切なリスク管理を実現するために必要な事項を網羅的に規定しています。 本規程は、AI・RPAを新規に導入する企業はもちろん、既に活用している企業においても、管理体制の整備や運用ルールの明確化のために活用いただけます。 特に、金融機関、製造業、サービス業など、業務プロセスの自動化やデジタル化を進める企業に最適です。 規程の特徴として、管理体制の構築から具体的な運用手順、セキュリティ要件、教育・訓練、インシデント対応まで、実務に即した詳細な規定を備えています。 また、AI・RPA推進委員会の設置や導入申請のプロセス、監査体制など、ガバナンスの観点からも充実した内容となっています。 本規程は、業種や企業規模に応じてカスタマイズが可能な柔軟な構成となっており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、すぐにご利用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理体制) 第5条(AI・RPA推進委員会の役割) 第6条(利用対象業務) 第7条(利用制限業務) 第8条(導入申請) 第9条(導入審査) 第10条(開発・構築) 第11条(セキュリティ要件) 第12条(教育・訓練) 第13条(運用管理) 第14条(モニタリング) 第15条(定期評価) 第16条(インシデント対応) 第17条(是正措置) 第18条(監査) 第19条(規程の改廃) 第20条(その他)
クレームなどの対処方法などを取り決めた規定
社有車規程とは、会社が所有・専有する車両の使用手続き、管理等について定めた規程
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