語学習得のための費用を会社が負担することで習得を支援するための「語学習得支援規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(英語等の範囲) 第3条(適用社員の範囲) 第4条(費用支援) 第5条(申請) 第6条(証明書類の提出) 第7条(費用の支給) 第8条(人事記録への登載)
パートタイマーを採用する場合の社内ルールを定めた「パートタイマー採用規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(採用時期等) 第4条(募集の方法) 第5条(応募書類) 第6条(採用基準) 第7条(選考方法) 第8条(雇用期間) 第9条(採用後の提出書類) 第10条(労働条件の通知)
フレックスタイム制度は、社員が出社時間と退社時間を自由に選ぶことができる制度のことです。 例えば、始業9時~終業17時など決められた就業時間がなく、所定労働時間を満たせばいつ出勤していつ退勤しても良いという制度です。 フレックスタイム制度を導入すると、社員は自身のライフスタイルに合った働き方ができたり、出勤時間を遅くして通勤ラッシュを回避したりできるため、社員のワークライフバランスやモチベーション向上にメリットがあります。 フレックスタイム制度における「必ず勤務していなければならない時間帯」をコアタイムと呼ぶのに対して「その時間帯の中であればいつ出勤および退勤してもよい時間帯」をフレキシブルタイムと呼びます。 フレックスタイム制度には、コアタイムがあるパターンもありますが、本書式は、上記のコアタイムを設定しない「(コアタイムのない)フレックスタイム制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(適用対象者) 第5条(清算期間) 第6条(所定勤務時間数) 第7条(勤務時間の範囲) 第8条(許可) 第9条(最低勤務時間) 第10条(休憩時間) 第11条(時間外勤務の取り扱い) 第12条(不足時間の取り扱い) 第13条(勤務時間の記録) 第14条(勤務予定の申告) 第15条(業務報告) 第16条(適用の解除)
会社が従業員にマイナンバーの提出を求める際に用いるのが、「マイナンバー(個人番号)提出書」です。 会社側では税金や社会保険料に関して、各行政機関へ手続きをする際、従業員から収集したマイナンバーを利用します。 そのため、利用目的の明示や退職時の廃棄など、法律で定められている項目を伝えたうえで従業員からマイナンバーを提出してもらうことになるのですが、その際に本テンプレートのような提出書があると役に立ちます。 こちらはExcel版のマイナンバー提出書であり、マイナンバーや身分証明書の写しを添付する枠を設けています。 無料でダウンロードをすることが可能です。ぜひ、ご利用ください。
近年、企業における人材戦略の重要な選択肢として、アルムナイ(元従業員)の採用が注目を集めています。 アルムナイは企業文化への理解が深く、即戦力として期待できる一方で、その採用プロセスや処遇については慎重な検討が必要です。 本「アルムナイ採用規程〔詳細版〕」は、アルムナイ採用に関する規程の雛型です。 目的や適用範囲から始まり、応募資格、採用プロセス、処遇、評価制度、さらには機密保持や競業避止まで、アルムナイ採用に必要な要素を網羅的に整備しています。 特に本規程では、アルムナイ特有の課題である勤続年数の取り扱いや、退職時の評価の活用方法、退職後のキャリアの評価基準などについて、実務的な観点から詳細な規定を設けています。 また、メンター制度の導入や特別評価期間の設定など、円滑な組織再統合を促進するための施策も盛り込んでいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (対象外) 第5条 (再雇用の基本方針) 第6条 (採用区分) 第7条 (基本応募資格) 第8条 (職位別応募要件) 第9条 (採用プロセス) 第10条 (提出書類) 第11条 (面接) 第12条 (レファレンスチェック) 第13条 (給与) 第14条 (職位・職級) 第15条 (試用期間) 第16条 (勤続年数) 第17条 (研修・オリエンテーション) 第18条 (評価期間) 第19条 (メンター制度) 第20条 (機密保持) 第21条 (競業避止) 第22条 (採用後の異動) 第23条 (退職) 第24条 (改廃)
工事現場では、足場や型枠支保工、仮囲いといった仮設備の管理が不十分なために、作業員の転落や仮設備の倒壊といった重大な事故が起きることがあります。 「ちゃんと管理していたつもりだったのに…」という事態を防ぐには、設置から点検・撤去までの手順を社内でしっかりルール化しておくことが欠かせません。 この「仮設備管理規程」は、足場・型枠支保工・仮囲いなどの仮設備について、設置・点検・変更・撤去の各段階で何をすべきかを明文化した社内規程の雛型です。 実際にこの規程が役立つ場面としては、建設会社や工事会社が社内の安全衛生管理体制を整備するとき、元請業者が下請業者に安全管理ルールを周知するとき、ISO認証や行政からの安全指導に対応するため書類を整えるとき、などが挙げられます。 また、新たに現場管理の担当になった社員への引継ぎ資料としても活用できます。 規程の内容は、管理責任者・点検担当者の役割分担、点検の種類と実施タイミング(日常点検・定期点検・強風後点検など)、不具合発見時の対応手順、異常気象や事故発生時の緊急対応まで、ひと通りカバーしています。 労働安全衛生法をはじめとする関係法令にも対応した内容となっているため、専門知識がなくてもそのまま活用していただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(関係法令の遵守) 第5条(仮設管理責任者の選任) 第6条(仮設管理責任者の職務) 第7条(点検担当者の選任) 第8条(設置計画書の作成) 第9条(作業主任者の選任) 第10条(設置基準) 第11条(点検の区分および実施) 第12条(点検記録) 第13条(不具合発見時の措置) 第14条(変更の手続) 第15条(撤去計画書の作成) 第16条(撤去作業の基準) 第17条(異常気象時の措置) 第18条(事故・崩壊発生時の措置) 第19条(安全教育) 第20条(帳票の整備) 第21条(施工業者への周知) 第22条(規程の改廃) 第23条(準用・細則) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
建設工事の現場では、「どの工程で」「誰が」「何を確認したか」をきちんと記録に残すことが、工事の品質を守るうえで欠かせません。 作業者自身が行う自主検査、社内の品質管理担当者が行う社内検査、そして発注者(工事を依頼した側)が行う検査への対応。この三つの検査をどう運用するか、誰がどう動くかを本規程にまとめています。 たとえば新たに建設業の許可を取得した会社が「社内の検査ルールを整備したい」と思ったときに使い始められる雛形として活用できます。現場運営に必要な流れがカバーされています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(関係法令との関係) 第5条(規程の改廃) 第6条(教育・周知) 第7条(組織体制) 第8条(施工検査計画書の作成) 第9条(外注・下請負業者の管理) 第10条(品質管理担当者の要件) 第11条(自主検査の実施義務) 第12条(自主検査の実施方法) 第13条(自主検査記録書の作成) 第14条(自主検査後の手続) 第15条(社内検査の実施) 第16条(社内検査の確認事項) 第17条(社内検査報告書の作成) 第18条(発注者検査前の社内確認) 第19条(発注者検査の受検義務) 第20条(発注者検査の申請) 第21条(検査当日の対応) 第22条(検査結果の処理) 第23条(不適合の発見と報告) 第24条(是正処置) 第25条(是正後の確認) 第26条(重大不適合の処理) 第27条(記録の整備) 第28条(記録の保管期間) 第29条(電子記録) 第30条(個人情報の取扱い) 第31条(規程の解釈) 第32条(罰則規定) 第33条(付則) 別表第1(検査区分一覧) 別表第2(工程別検査実施マトリクス) 別表第3(不適合管理フロー) 別表第4(使用様式一覧) 様式第1号(施工検査計画書) 様式第2号(自主検査記録書) 様式第3号(社内検査報告書) 様式第4号(発注者検査申請書) 様式第5号(不適合報告書) 様式第6号(是正処置計画書) 様式第7号(検査記録台帳)
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