テレワークのルールについて記載した社内取扱説明書の書式テンプレートや雛形です。テレワークに該当する「在宅勤務」・「サテライトオフィス勤務」・「モバイル勤務」の3つについて細かく記載しています。マイクロソフト社のWordファイルで作成しています。社内向けマニュアルとして、ご利用ください。
従業員の結婚や出産といったお祝い事、あるいはご家族の不幸や病気・災害といった困難な場面で、会社からお金を支給する制度を「慶弔見舞金制度」といいます。 本書式は、この慶弔見舞金制度のルールを定めた社内規程のひな型です。 近年、同性カップルを公的に認めるパートナーシップ制度を導入する自治体が増えており、また入籍せずに夫婦同然の生活を送る事実婚カップルも珍しくなくなりました。 ところが従来の慶弔見舞金規程の多くは「配偶者」を法律上の婚姻相手に限定しており、同性パートナーや事実婚のパートナーは支給対象から外れてしまうケースが少なくありませんでした。 本書式は、こうした多様なパートナーシップに対応できるよう設計しています。 パートナーシップ証明書を取得した同性カップルや、住民票で「夫(未届)」「妻(未届)」と記載された事実婚カップルについても、結婚祝金や弔慰金などを法律婚の配偶者と同じ条件で受け取れる内容となっています。 届出の手続きや必要書類、個人情報の取扱いについても明確に定めていますので、会社側も安心して運用できます。 新しく慶弔見舞金制度を設けたい会社はもちろん、既存の規程を見直してダイバーシティ対応を進めたい会社にもお使いいただけます。 Word形式でのご提供ですので、自社の支給金額や届出期限など、必要に応じて自由に編集してご利用ください。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(パートナーの届出) 第5条(結婚祝金) 第6条(出産祝金) 第7条(子の入学祝金) 第8条(永年勤続祝金) 第9条(死亡弔慰金) 第10条(家族死亡弔慰金) 第11条(傷病見舞金) 第12条(災害見舞金) 第13条(届出) 第14条(届出期限) 第15条(支給日) 第16条(不正受給の返還) 第17条(供花・弔電等) 第18条(支給額の改定) 第19条(規程の改廃)
社員が業務中に交通事故を起こすと、事故を起こした本人に法的責任が問われますが、会社も法的責任を問われる可能性があります。 例えば、会社が社員に対して、飲酒で正常な運転ができないおそれがある状態と認識していながら運転をさせたり、またはそのような運転を容認していたような場合には、飲酒運転のおそれのある者へ車両の提供をした刑事責任として、会社代表者などに対して5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒気帯びの場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。(もちろん刑事責任だけではなく民事上の責任や行政上の責任も問われる可能性もあります。) 本書式は、社員の飲酒運転を予防するための「飲酒運転予防規程」の雛型です。 なお、このような規程を備えているだけでも万が一の際にも会社としての姿勢が情状酌量に考慮される可能性があります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(飲酒運転の禁止) 第4条(黙認等の禁止) 第5条(教育義務) 第6条(懲戒処分) 第7条(研修)
あらかじめ一定の任期を決めて役職に任用する制度を、役職任期制度といいます。 通常、役職には任期制限がなく、その人が任命された後、辞めるまでその職に留まることができます。しかし、役職任期制度では、あらかじめ一定期間(任期)を決め、その期間中にその職に留まることができるようになっています。 役職任期制度は、職務の継続性や人材育成、競争力の向上などを目的に導入されることが多く、一定期間で役職が交代することで、様々な人材を経験させ、組織の活性化を図ることができます。 また、役職任期制度は、役職に就いた人が、一定期間内で業績を上げることを期待することもできます。そのため、役職者は、自身の業績を高めるために積極的に活動することが求められます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(適用対象者の範囲) 第4条(任期) 第5条(再任の評価基準) 第6条(評価の機関) 第7条(降格者の取り扱い) 第8条(降格者の再任) 第9条(任期中の解任)
本規程は、企業においてAI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入・活用する際の包括的な管理基準を定めた規程です。 AI・RPAの導入による業務効率化や品質向上を推進しながら、適切なリスク管理を実現するために必要な事項を網羅的に規定しています。 本規程は、AI・RPAを新規に導入する企業はもちろん、既に活用している企業においても、管理体制の整備や運用ルールの明確化のために活用いただけます。 特に、金融機関、製造業、サービス業など、業務プロセスの自動化やデジタル化を進める企業に最適です。 規程の特徴として、管理体制の構築から具体的な運用手順、セキュリティ要件、教育・訓練、インシデント対応まで、実務に即した詳細な規定を備えています。 また、AI・RPA推進委員会の設置や導入申請のプロセス、監査体制など、ガバナンスの観点からも充実した内容となっています。 本規程は、業種や企業規模に応じてカスタマイズが可能な柔軟な構成となっており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、すぐにご利用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理体制) 第5条(AI・RPA推進委員会の役割) 第6条(利用対象業務) 第7条(利用制限業務) 第8条(導入申請) 第9条(導入審査) 第10条(開発・構築) 第11条(セキュリティ要件) 第12条(教育・訓練) 第13条(運用管理) 第14条(モニタリング) 第15条(定期評価) 第16条(インシデント対応) 第17条(是正措置) 第18条(監査) 第19条(規程の改廃) 第20条(その他)
この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
社員の居住のために会社が所有する社宅または寮および会社名義で借り上げた社宅または寮の管理運営に関する規定を定めた社宅・寮管理規程のテンプレート書式です。
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