テレワークのルールについて記載した社内取扱説明書の書式テンプレートや雛形です。テレワークに該当する「在宅勤務」・「サテライトオフィス勤務」・「モバイル勤務」の3つについて細かく記載しています。マイクロソフト社のWordファイルで作成しています。社内向けマニュアルとして、ご利用ください。
この書式は、職場で働くシニア世代(高年齢者)の労働災害を防ぐために、会社として何をすべきかを定めた社内規程のひな型です。 2026年(令和8年)2月に厚生労働省が公示した「高年齢者の労働災害防止のための指針」の内容を踏まえ、職場環境の改善から健康管理、安全教育、社内体制の整備まで、実務で必要となる項目を全24条にわたって網羅しています。 定年延長や再雇用の拡大により、60代・70代の従業員が増えている企業は少なくありません。 しかし、加齢に伴う体力や注意力の変化に対応した社内ルールが整備されていないと、転倒や腰痛といった事故が起きやすくなります。 そうしたリスクに備えるために、本規程を導入しておくことが大切です。 具体的には、新たに高年齢者向けの安全衛生規程を作りたいとき、既存の安全衛生管理規程を高年齢者対応にアップデートしたいとき、行政の指針に沿った体制を早急に整えたいときなどにご活用いただけます。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、自社の業種や従業員構成に合わせて条文の追加・削除・修正が簡単に行えます。 専門知識がなくても読みやすい構成になっていますので、人事・総務のご担当者はもちろん、中小企業の経営者の方にもそのままお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(推進体制) 第6条(安全衛生委員会等における審議) 第7条(相談窓口の設置) 第8条(リスクアセスメントの実施) 第9条(年間推進計画) 第10条(設備・装置等の改善) 第11条(作業管理) 第12条(健康診断の実施) 第13条(体力チェックの実施) 第14条(健康・体力情報の取扱い) 第15条(就業上の措置) 第16条(業務のマッチング) 第17条(健康保持増進措置) 第18条(高年齢者に対する教育) 第19条(管理監督者等に対する教育) 第20条(労働者の責務) 第21条(労使の協力) 第22条(外部支援の活用) 第23条(規程の改廃) 第24条(施行期日)
会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
自動車管理規程は、企業が所有する自動車に関する方針や手順を定めた規程です。この規程は、企業が従業員に自動車を貸与したり、業務で自動車を使用する場合に適用されます。 同規程には、自動車の貸与手続きや責任、運転者の資格要件や運転ルール、点検や整備の手順や責任、事故発生時の対応手順や保険、燃料や駐車場利用に関する規定、環境保全に配慮した運転に関する規定などが含まれます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象の車両) 第4条(管理部門) 第5条(安全運転管理者) 第6条(車両管理台帳) 第7条(自動車保険) 第8条(運転資格) 第9条(運転者台帳) 第10条(運転者の心得) 第11条(運転の禁止) 第12条(安全運転管理者の指示命令の遵守) 第13条(整備・点検) 第14条(修理) 第15条(法定整備・点検) 第16条(給油) 第17条(運転日報) 第18条(社外の駐車) 第19条(格納) 第20条(洗車・清掃) 第21条(届出)
本「ジョブローテーション制度規程」は、企業の人材育成と組織活性化を促進する雛型です。 本雛型は、従業員の多様な能力開発とキャリア形成を支援しながら、組織全体の柔軟性と効率性を高めることを目的としています。 本雛型は、ジョブローテーションの目的から具体的な実施手順、評価方法まで幅広くカバーしています。 本規程の導入により、従業員のスキル向上、部門間連携の強化、適材適所の人材配置、そして業務の属人化防止といった多面的な効果が期待できます。 規程は全22条で構成され、ジョブローテーションの基本方針、実施体制、計画策定から異動の発令まで、および導入後のフォローアップや評価方法まで網羅しています。 特に、ジョブローテーション委員会の設置や事前面談、メンター制度の導入など、制度を円滑に運用するための具体的な仕組みが盛り込まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(実施責任) 第6条(ジョブローテーション委員会) 第7条(ローテーション周期) 第8条(年間計画の策定) 第9条(計画の承認) 第10条(事前面談) 第11条(異動の内示) 第12条(引継ぎ) 第13条(異動の発令) 第14条(導入研修) 第15条(メンター制度) 第16条(フォローアップ面談) 第17条(スキル習得計画) 第18条(評価期間の配慮) 第19条(多面的評価) 第20条(処遇への反映) 第21条(秘密保持) 第22条(規程の改廃) 附則
深夜勤務規程とは、企業が従業員に対して深夜に働く際のルールや取り決めを定めたものです。深夜勤務には、労働者の健康や安全を確保するために、特別な配慮が必要であり、労働基準法などの法令に基づいて適切な労働環境を整備することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(深夜勤務の命令) 第3条(深夜勤務の制限) 第4条(深夜勤務手当の支給) 第5条(休憩) 第6条(女性従業員への配慮)
この「管理監督者(管理職)の代休・振替休日に関する規程」は、現代の企業が抱える管理職の労働環境改善と健康管理の課題を解決するために開発された実用的な社内規程です。 労働基準法第41条第2号により管理監督者は休日規定の適用除外とされていますが、昨今の働き方改革の流れや企業の社会的責任の観点から、管理職であっても適切な休暇取得と健康管理が重要視されています。 この規程を導入することで、企業は管理職の過重労働を防止し、持続可能な組織運営を実現できます。 特に連続休日労働への対応や深夜労働時の割増賃金支給、産業医による面接指導など、現行の労働安全衛生法にも対応した内容となっています。 人事部門や労務担当者が日常業務で直面する「管理職の休暇管理をどうするか」という実務的な課題に対する明確な指針を提供します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本方針) 第4条(振替休日) 第5条(代休) 第6条(連続休日労働時の特別措置) 第7条(深夜労働に対する措置) 第8条(健康管理措置) 第9条(申請手続き) 第10条(記録の保存) 第11条(不利益取扱いの禁止) 第12条(年次有給休暇との関係) 第13条(改廃) 第14条(施行期日)
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