私有車(マイカー)で通勤している場合には、会社の駐車場に駐車することになりますが一定のルールを定めて許可制することや会社の免責事項を定めておくべきです。 本書式は上記に述べたルール等を定めた「(通勤用の)私用車の駐車管理規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(所管) 第3条(許可の申請) 第4条(許可の基準) 第5条(申請者への通知) 第6条(許可の更新申請) 第7条(利用者心得) 第8条(免責事項) 第9条(届出) 第10条(許可の取消し)
この予算管理規程は、企業利益の目標を達成するために、明確な計数を通じて予算を策定し、部門や部署の責任範囲を明確にし、予算と実績の差異分析を行うことで経営効率の改善と向上を目的としています。 第1章では、規程の目的が述べられており、第2章では予算の定義と予算管理の責任者について規定されています。また、第3章では予算の期間や予算体系についての規定がされています。 予算は年度経営方針、年度経営計画、中期経営計画の総称であり、中期経営計画は3年または5年の計画を基本として作成されます。予算の管理は総務部によって行われ、総務部長が予算管理の責任を負います。 予算の策定および修正に関しては、総務部管掌当取締役が予算編成方針を示し、各部門の予算原案を検討・修正し、総務部に提出します。その後、総務部は各部門の年度基本方針や中期経営計画、前年度予算の達成状況、経済情勢などを考慮して予算案を立案し、経営会議および取締役会で協議・決議されます。 予算の実行においては、予算・実績の差異分析が行われ、予算・実績の差異分析担当者が差異の原因や責任を明確にし、対策処置を検討します。その結果は報告書としてまとめられ、総務部管掌当取締役が経営会議や取締役会に報告します。 この予算管理規程は、会社の経営を効果的かつ効率的に行うために、予算の策定・実行・管理・報告を体系的に行うための枠組みを提供しています。
安全衛生委員会とは、労働安全衛生法の規定により、労働者の危険を防止するための対策などを調査審議する安全委員会と、労働者の健康障害を防止するための対策などを調査審議する衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場(企業全体ではなく、本社や支社、工場などの単位)が、この2つの委員会を統合した形で設置できる委員会です。 安全委員会と衛生委員会の設置義務のある事業場が、安全委員会と衛生委員会を個別に設置しても問題ありませんが、運営上の効率性などから安全衛生委員会を設置することが一般的です。 安全衛生委員会(安全委員会や衛生委員会を含む)の一般的な設置手順は、次のとおりです。 ①安全衛生委員会規程を作成する ②委員を選出する ③年間の開催計画を立てる なお、安全委員会または衛生委員会を設置しなければならない事業場が、この両委員会または安全衛生委員会を設置していない場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人員構成) 第3条(役割) 第4条(任期) 第5条(調査審議事項) 第6条(開催と招集) 第7条(成立要件) 第8条(専門委員の指名と役割) 第9条(専門委員、委員以外の出席) 第10条(事務局の設置) 第11条(所管及び改廃)
食品製造業における異物混入防止は、企業の信頼性と製品の安全性を確保する上で最も重要な課題の一つです。 本規程雛型は、食品製造現場における異物混入防止のための包括的な管理体制を確立するために必要な要素を網羅的に整理したものです。 本規程雛型では、総括責任者から現場の管理者まで、各階層の責任者の要件と職務を明確に定義しています。 また、製造区域の入室基準から異物検出装置の具体的な管理基準まで、現場で即座に活用できる実践的な基準を提供しています。 特に、金属検出機やX線検査装置については、検出感度や点検頻度など、具体的な数値基準を示しており、そのまま運用に移せる実用的な内容となっています。 さらに、異物混入事故が発生した際の対応手順、記録の管理方法、定期的な監査の実施要領など、PDCAサイクルを確実に回すために必要な要素も織り込んでいます。 本規程雛型の定期的な見直しについても明確に規定しており、継続的な改善を可能にする構成となっています。 本規程雛型は、ISO 22000やHACCPの要求事項にも対応した内容となっており、食品安全マネジメントシステムの構築・運用にもお役立ていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(総括責任者の職務) 第6条(製造ライン責任者の職務) 第7条(品質管理責任者の職務) 第8条(衛生管理責任者の職務) 第9条(製造区域の管理基準) 第10条(施設・設備の管理) 第11条(異物検出装置の管理) 第12条(異物混入事故発生時の対応) 第13条(記録の管理) 第14条(監査) 第15条(是正措置) 第16条(規程の見直し) 第17条(補則)
福利厚生制度として、従業員に対して教育資金の貸付金制度を設ける際に必要となる規程「教育資金貸付規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(貸付) 第3条(貸付対象者) 第4条(資金の使途) 第5条(貸付の限度額) 第6条(貸付期間) 第7条(利息) 第8条(返済期間) 第9条(返済方法) 第10条(一括返済の義務) 第11条(申請手続) 第12条(審査) 第13条(通知) 第14条(貸付の実行)
この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
会社における防災管理業務について必要な事項を定めた規程
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