共働きが増え、子育て中の社員と、そうでない社員がまざってチームをつくることも増えてきた昨今。マタハラ・パタハラという言葉が浸透し、「ハラスメントになってはいけない」との考えから、「子育て中の社員に気をつかいすぎる」「業務分担に苦慮している」という人も増えているのではないでしょうか。 こうした状況を打開する手だてとして有用なのがベビーシッター補助制度です。企業がより一層、踏み込んだ子育て支援策を講じることで、「子育て中の社員」と「そうでない社員」の軋轢を防ぎます。ベビーシッター補助制度は、周囲のメンバーをサポートすることにもつながります。 適宜ご編集の上で本書式「ベビーシッター利用料補助規程」の雛型をご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者) 第3条(支給額) 第4条(他の手当との関係) 第5条(申請) 第6条(補助金の支給日) 第7条(流用の禁止)
社内規定運用に関する実情についての照会状です。各部課より社内規定運用実情の照会をする際にご使用ください。
企業における在籍出向の実施にあたり、労働条件や出向内容を明確にし、本人の同意を適切に取得するための「出向同意書」です。労働者の同意取得と労働条件の明確化に必要な項目が網羅されており、出向契約の準備段階にある企業の人事・総務ご担当者や、経営管理部門の方にお勧めです。 ■出向同意書とは 従業員を他社へ出向させる際に、出向条件・労働条件・賃金・復帰条件等について説明し、本人の同意を文書で明確にするための書式です。在籍出向では出向元との雇用契約が継続するため、労働基準法や労働契約法に基づいた適切な労働条件提示と記録保存が求められます。 ■テンプレートの利用シーン <在籍出向を新たに実施する際に> 出向先・期間・職務内容・賃金条件などを整理し、円滑に同意取得を行えます。 <労働条件の重要事項確認に> 復帰条件、社会保険・雇用保険の取り扱い、無期転換ルール(有期労働契約が通算5年を超えた場合の無期転換申込権など)、マイナンバーの取扱いなど、法令上重要となる事項を整理・記載できます。 ■作成・利用時のポイント <出向形態と雇用関係を明確に> 在籍出向であることや、出向先との雇用契約の有無を正確に記載します。 <職務内容・勤務地・変更範囲を具体的に示す> 業務内容や配置転換の範囲を明確にすることで、後日の認識齟齬やトラブルを防ぎやすくなります。 <有期契約労働者の場合は無期転換ルール条項を確認> 有期契約者の出向時は、出向期間が契約期間に含まれることで無期転換権が発生する可能性があります。対象者の契約形態を確認し、必要に応じて適切に記載してください。 ■テンプレートの利用メリット <労働基準法・労働契約法に準拠> 人事・労務の実務で求められる主な記載項目を押さえており、労働条件の明示や同意取得を効率的に行えます。 <例文付きでスムーズに作成> 例文を参照しながら必要事項の抜け漏れを確認できます。 <Word形式で編集・管理が簡単> 自社の出向規程や運用ルールに合わせて柔軟にカスタマイズできます。 ※実際の運用にあたっては、個別事情や最新の法令・裁判例等を踏まえ、必要に応じて顧問弁護士などご相談のうえでご利用ください。
採用を内定した者に対して、会社への理解を深めつつ、確実に入社に導くために実施する内定者管理のための「内定者管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者) 第4条(範囲) 第5条(方法) 第6条(期間) 第7条(所管) 第8条(各部の協力義務)
安全衛生委員会とは、労働安全衛生法の規定により、労働者の危険を防止するための対策などを調査審議する安全委員会と、労働者の健康障害を防止するための対策などを調査審議する衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場(企業全体ではなく、本社や支社、工場などの単位)が、この2つの委員会を統合した形で設置できる委員会です。 安全委員会と衛生委員会の設置義務のある事業場が、安全委員会と衛生委員会を個別に設置しても問題ありませんが、運営上の効率性などから安全衛生委員会を設置することが一般的です。 安全衛生委員会(安全委員会や衛生委員会を含む)の一般的な設置手順は、次のとおりです。 ①安全衛生委員会規程を作成する ②委員を選出する ③年間の開催計画を立てる なお、安全委員会または衛生委員会を設置しなければならない事業場が、この両委員会または安全衛生委員会を設置していない場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人員構成) 第3条(役割) 第4条(任期) 第5条(調査審議事項) 第6条(開催と招集) 第7条(成立要件) 第8条(専門委員の指名と役割) 第9条(専門委員、委員以外の出席) 第10条(事務局の設置) 第11条(所管及び改廃)
リフレッシュ休暇は、年次有給休暇や育児休業といった法定休暇(法律で定められた休暇)とは異なり「法定外休暇(特別休暇)」に含まれます。 法律による規定はありませんので、企業判断で制度をつくることで、長年勤続している社員の慰労やリフレッシュ、ひいては離職対策にも繋がります。 なお、当該リフレッシュ休暇の使用は、義務化された有給5日間の使用には含まれませんので、ご注意ください。 本書式はリフレッシュ休暇のためのルール・基準を定めた「【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象従業員) 第4条(休暇の日数) 第5条(取得手続き) 第6条(賃金) 第7条(その他)
本「ペーパーレス推進規程」は、企業や組織においてペーパーレス化を体系的に進めるための包括的な規程です。 この規程は、環境負荷の低減、業務効率の向上、コスト削減、情報セキュリティの強化、そして業務の迅速化を実現するための基盤となります。 本規程は、電子文書の作成から管理、保存、そして電子決裁の実施に至るまで、ペーパーレス化に必要な一連のプロセスと体制を明確に定めています。 特に、ペーパーレス推進委員会の設置や各部門における推進責任者の役割を明確化することで、組織全体での取り組みを確実に進めることができます。 この規程は、製造業、サービス業、金融機関、官公庁など、あらゆる業種・業態の組織でご活用いただけます。 特に、大量の紙文書を扱う部門を持つ組織や、複数の拠点間での情報共有が必要な組織、コンプライアンス要件の厳しい業界において、効果的なペーパーレス化の指針となります。 また本規程では、会議の電子化や印刷制限など具体的な施策から、セキュリティ対策や進捗状況の測定・改善活動まで詳細に規定しているため、導入後の実効性が高いのが特長です。 必要に応じて組織の実情に合わせた調整が可能となるよう、例外措置についても明確なプロセスを定めています。 ペーパーレス化は、単なるコスト削減だけでなく、テレワークへの対応や災害時の事業継続性の確保、さらには働き方改革の推進など、現代の企業経営において欠かせない要素となっています。 本規程の導入により、貴社のペーパーレス化への取り組みを確実に前進させることができるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(ペーパーレス推進委員会) 第5条(推進責任者) 第6条(電子文書の作成) 第7条(電子文書の管理) 第8条(電子決裁の実施) 第9条(文書の電子保存) 第10条(紙文書の電子化) 第11条(印刷の制限) 第12条(会議の電子化) 第13条(電子署名の利用) 第14条(システム及び機器の整備) 第15条(教育及び研修) 第16条(進捗状況の測定) 第17条(改善活動) 第18条(セキュリティ対策) 第19条(例外措置) 第20条(規程の改廃)
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