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共働きが増え、子育て中の社員と、そうでない社員がまざってチームをつくることも増えてきた昨今。マタハラ・パタハラという言葉が浸透し、「ハラスメントになってはいけない」との考えから、「子育て中の社員に気をつかいすぎる」「業務分担に苦慮している」という人も増えているのではないでしょうか。 こうした状況を打開する手だてとして有用なのがベビーシッター補助制度です。企業がより一層、踏み込んだ子育て支援策を講じることで、「子育て中の社員」と「そうでない社員」の軋轢を防ぎます。ベビーシッター補助制度は、周囲のメンバーをサポートすることにもつながります。 適宜ご編集の上で本書式「ベビーシッター利用料補助規程」の雛型をご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者) 第3条(支給額) 第4条(他の手当との関係) 第5条(申請) 第6条(補助金の支給日) 第7条(流用の禁止)
現代の企業経営において、労働時間の適正化は避けては通れない重要課題です。 従業員の健康維持、ワークライフバランスの向上、そして生産性の向上を同時に実現するためには、組織的かつ継続的な取り組みが不可欠です。 そのための強力なツールとして、ここに「労働時間削減推進委員会規程」の雛型をご提供いたします。 この規程雛型は、労働時間削減に向けた取り組みを効果的に推進するための委員会の設置と運営に関する包括的なガイドラインです。 目的の明確化から始まり、委員会の構成、具体的な任務、運営方法、さらには他の委員会との連携まで、幅広い内容を網羅しています。 特に注目すべき点として、経営陣の参加を明記し、従業員の意見聴取や情報公開の規定を設けることで、全社一丸となった取り組みを可能にします。 本規程は、大企業から中小企業まで、あらゆる規模の組織に適用可能なように設計されています。 各条項は、企業の実情に合わせて容易にカスタマイズできるよう配慮されており、必要に応じて追加や削除を行うことができます。 この雛型を導入することで、労働時間削減に向けた具体的なアクションプランの策定、実施、評価のサイクルを確立することができます。 さらに、定期的な報告義務や目標設定の規定により、PDCAサイクルを回し続けることが可能となり、持続的な改善を実現します。 労働基準法の改正や働き方改革関連法の施行により、労働時間管理の重要性が増す中、この規程雛型は法令順守の面からも有用なツールとなります。人事担当者や経営者の方々にとって、労働時間削減の取り組みを迅速かつ効果的に開始するための強力な味方となることでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委員会の設置) 第3条(委員会の構成) 第4条(委員会の任務) 第5条(委員会の開催) 第6条(決議) 第7条(報告義務) 第8条(小委員会の設置) 第9条(外部専門家の招聘) 第10条(従業員の意見聴取) 第11条(情報公開) 第12条(目標設定と評価) 第13条(他の委員会等との連携) 第14条(事務局) 第15条(規程の改廃) 附則
本「採用広報規程」と付属する「採用広報のためのSNS利用ガイドライン」は、法令遵守から個人情報保護、SNSの適切な活用まで、幅広いトピックをカバーしており、企業の採用広報活動を効果的に展開するための強固な基盤となります。 本規程は、採用広報の基本方針から具体的な実施方法、緊急時の対応まで詳細に定めており、人事部門だけでなく、広報部門や法務部門との連携も考慮に入れています。 特に、SNSの利用に関しては別途ガイドラインを設け、急速に変化するデジタル環境下での適切な情報発信方法を明確化しています。 本規程を導入することで、企業は一貫性のある採用メッセージを発信し、応募者との信頼関係を構築することができます。 また、潜在的なリスクを事前に認識し、適切に対処する準備を整えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 採用広報規程: 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(コンプライアンス) 第6条(倫理的配慮) 第7条(広報手段) 第8条(情報発信の内容) 第9条(情報の正確性) 第10条(差別的表現の禁止) 第11条(個人情報の取り扱い) 第12条(個人情報の管理) 第13条(SNSの利用) 第14条(SNSにおける注意事項) 第15条(広報担当者) 第16条(教育・研修) 第17条(外部委託) 第18条(緊急対応) 第19条(モニタリング) 第20条(規程の改定) 第21条(細則) 採用広報のためのSNS利用ガイドライン: 1. 目的 2. 適用範囲 3. 使用するSNSプラットフォーム 4. アカウント管理 5. 投稿内容 6. 投稿の頻度とタイミング 7. エンゲージメント 8. 禁止事項 9. 危機管理 10. 個人アカウントの使用 11. 効果測定 12. 教育・研修 13. ガイドラインの見直し
本「寒冷地手当規程」は、寒冷地に勤務する従業員の生活安定と福祉向上を目的とした規程雛型です。 本雛型は、目的や適用範囲の明確な定義から始まり、寒冷地の定義、用語の説明、手当の支給方法と金額、支給の開始・終了・停止条件、従業員の届出義務、不正受給の禁止まで、寒冷地手当に関する重要な側面を網羅しています。 特に、世帯主や扶養家族の状況に応じた手当額の設定や、日割計算の規定など、実務的な観点も考慮されています。 さらに、本雛型は柔軟性を持たせており、各企業の特性や状況に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 例えば、寒冷地の定義や手当の金額、支給の停止条件などは、各社の方針や地域の特性に応じて調整可能です。 また、適用除外の条項を設けることで、他の手当との重複を避け、公平な処遇を実現することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(寒冷地の定義) 第4条(用語の定義) 第5条(手当の支給) 第6条(手当の額) 第7条(日割計算) 第8条(支給の開始) 第9条(支給の終了) 第10条(支給の停止) 第11条(届出の義務) 第12条(不正受給の禁止) 第13条(適用除外) 第14条(改廃)
2026年中に施行される改正労働施策総合推進法では、これまでのパワハラ防止措置に加えて、お客様や取引先からの迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」への対策が企業の義務となります。 この規程は、そうした法改正に対応するために作成した社内ルールのひな型です。 接客業や小売業、コールセンターなど、お客様と直接やり取りをする現場では、理不尽なクレームや暴言、長時間の居座りといった行為に悩まされるケースが少なくありません。 こうした行為から従業員を守る仕組みを会社として整えておくことが、今後は求められるようになります。 本書式では、カスタマーハラスメントとは何かという定義から、相談窓口の設置、従業員が対応を中止・拒否できる場面、被害を受けた場合のケア、悪質な相手への会社としての対応まで、一通りの内容を盛り込んでいます。 厚生労働省が公表している指針の考え方をベースに、実際の運用を想定した構成にしています。 Word形式でお渡ししますので、会社名や部署名、施行日などは自由に書き換えてお使いいただけます。 既存のハラスメント防止規程と統合したい場合や、業種に合わせて内容を調整したい場合にも対応しやすい形式です。 こんな場面でお使いいただけます。法改正に先立って社内体制を整備しておきたいとき、新たに規程を作成する必要があるが何を書けばよいか分からないとき、既存のパワハラ規程にカスハラ対応を追加したいときなど、幅広くご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(カスタマーハラスメントの類型) 第5条(基本方針) 第6条(会社の措置義務) 第7条(相談窓口) 第8条(相談対応) 第9条(初期対応) 第10条(対応の中止・拒否) 第11条(記録の作成・保管) 第12条(被害者への配慮) 第13条(顧客等への対応) 第14条(教育・研修) 第15条(秘密保持) 第16条(不利益取扱いの禁止) 第17条(改廃) 附則
パワーハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業内でのパワーハラスメント(上司や同僚などの立場の強い人物が、権力を使って他の人に対して不適切な言動や行動をとること)を予防し、取り締まるためのルールやガイドラインです。これらの規程は、労働者の権利と尊厳を守るために存在し、職場環境をより安全で公正なものにすることを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワハラ行為の禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(相談の申し出) 第7条(パワハラの連絡) 第8条(プライバシーの保護) 第9条(不利益取扱の禁止) 第10条(管理監督者の注意義務) 第11条(事実認定) 第12条(懲戒処分) 第13条(被害者に対する措置) 第14条(再発の防止) 第15条(その他)
1週間の所定労働時間が正社員よりも短いパートタイム労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関する規則を定めた就業規則のひな型です。 この規則に定めのないことについては、労働基準法その他の法令の定めると記載しています。 パートタイム労働者がいる従業員10名以上の会社において、パートタイム労働者に適用される就業規則が存在しなければ、この就業規則作成義務に違反しており、法律違反になりますのでご注意ください。
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