共働きが増え、子育て中の社員と、そうでない社員がまざってチームをつくることも増えてきた昨今。マタハラ・パタハラという言葉が浸透し、「ハラスメントになってはいけない」との考えから、「子育て中の社員に気をつかいすぎる」「業務分担に苦慮している」という人も増えているのではないでしょうか。 こうした状況を打開する手だてとして有用なのがベビーシッター補助制度です。企業がより一層、踏み込んだ子育て支援策を講じることで、「子育て中の社員」と「そうでない社員」の軋轢を防ぎます。ベビーシッター補助制度は、周囲のメンバーをサポートすることにもつながります。 適宜ご編集の上で本書式「ベビーシッター利用料補助規程」の雛型をご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者) 第3条(支給額) 第4条(他の手当との関係) 第5条(申請) 第6条(補助金の支給日) 第7条(流用の禁止)
ありとあらゆる人事情報の取り扱い・管理について規定される。また収集の方法についても記載された人事情報管理規定のテンプレート書式。ワード形式にて作成されています。
各従業員から個人番号(マイナンバー)を求める際の通知書です。
決裁とは自身の権限だけで決定できない事柄を書類に起こし、上層部への回覧とそれぞれの承認をもらう手続きです。(稟議に使う書類を「決裁書」といいます。) 本書式は、一般的な決裁のルールを定めた社内規程「決裁規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文等〕 第1条(総則) 第2条(決裁事項) 第3条(決裁の原則) 第4条(決裁事項) 第5条(決裁書) 第6条(受理手続) 第7条(審議者の決定) 第8条(審議の区分) 第9条(社長決裁) 第10条(実施責任者) 第11条(報告義務) (別表)決裁事項
交替勤務規程(3交替制)は、24時間体制で稼働する企業や施設において、労働時間を24時間均等に分配するために採用される勤務形態の一つです。1日を3つのシフトに分け、従業員が1週間ごとにシフト交代しながら勤務します。 通常は、朝から昼、昼から夜、夜から朝というように、1日を3つのシフトに分け、従業員がそれぞれのシフトで勤務します。また、週ごとにシフトが変わるため、従業員は日勤、夜勤、休日出勤など、さまざまな勤務形態を経験することができます。 交替勤務は、24時間稼働が必要な企業や施設にとっては適した勤務形態であり、生産性を向上させるための有効な手段としても認識されています。しかしながら、長期にわたる交替勤務は、健康への影響や生活リズムの乱れなどの問題が指摘されています。そのため、交替勤務を導入する場合には、従業員の健康管理や生活環境の改善などの対策が求められます。 交替勤務規程(3交替制)には、勤務時間や休憩時間、休日出勤の取り扱い、交代シフトの決定方法、健康管理や安全対策など、様々な項目が含まれます。これらの規定を遵守することで、従業員の健康や安全を確保し、生産性を向上させることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(勤務の区分) 第3条(勤務時間・休憩時間) 第4条(各直勤務の取り扱い) 第5条(勤務サイクル) 第6条(深夜勤務手当) 第7条(交替勤務手当) 第8条(交替勤務者の心得)
「印章管理規程」は、組織や会社における印章の管理と使用に関するルールや手順を定めた規程です。印章は法的な文書や契約の締結、重要な書類の承認などに使用されるため、その管理と使用は慎重に行われる必要があります。 印章管理規程は通常、以下のような内容を含んでいます: 印章の所有者や管理者の指定:誰が組織や会社の印章を所有し、管理する責任を持つかが明確にされます。 印章の使用方法:印章の使用に関する具体的な手順や基準が定められます。例えば、どのような場合に印章が使用されるのか、どの役職者が承認のために印章を使用する権限を持つのかなどが明示されます。 印章の保管と安全性:印章が適切に保管され、不正使用や紛失を防ぐための措置が規定されます。印章の保管場所やアクセス制限、監査手続きなどが含まれることがあります。 印章の登録と管理記録:組織や会社が保有する印章に関する情報を登録し、適切な管理記録を保持することが求められます。印章の登録番号や所有者の記録、印章の使用履歴などが含まれることがあります。 印章管理規程は、組織内での印章の適切な管理と使用を確保するために重要です。法的な文書や契約の正当性と信頼性を保つために、規定された手順に基づいて印章を使用する必要があります。具体的な内容や適用範囲は、組織や会社の規則によって異なる場合がありますので、該当する規程を確認することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(原則) 第4条(改廃後の印章の管理) 第5条(登録) 第6条(管理責任) 第7条(捺印・保管) 第8条(紛失・盗難・毀損・事故) 第9条(捺印申請) 第10条(捺印申請書の保存)
塗料や洗浄剤、粉じんが舞う作業場で働く人たちの健康を守るために、会社には「作業環境の状態を定期的に測定して記録する」という義務があります。 有機溶剤や特定の化学物質を扱う職場では、空気中にどれだけその成分が含まれているかを専門の機器で測り、結果が基準を超えていれば換気設備の改善や保護具の使用といった対応を取らなければなりません。また、一定の設備を設置・変更する際には行政への届出も必要で、期限を過ぎると法令違反になってしまいます。 この「作業環境測定・対策・法令届出管理規程」は、そうした一連の手続きをまるごと社内ルールとして整備するためのひな形です。 有機溶剤・特定化学物質・鉛・粉じん・放射線・騒音など、さまざまな作業場を対象に、測定の頻度や実施者の資格要件、測定結果の評価区分(第1〜第3管理区分)、換気設備の定期点検、そして行政への届出手続きの流れまでを5章18条にまとめています。 使う場面としては、工場や研究所で新しい化学物質を扱い始めるとき、局所排気装置を新たに設置するとき、あるいは安全衛生の社内体制を一から整えたいときなどが典型です。 「測定はしているけれど規程がない」「届出の管理がバラバラで抜け漏れが怖い」といった会社にも、すぐに役立てていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理体制) 第5条(測定対象作業場と測定頻度) 第6条(測定実施者) 第7条(測定計画の策定) 第8条(測定の実施手順) 第9条(測定結果の評価) 第10条(改善措置の実施) 第11条(第3管理区分における緊急措置) 第12条(換気設備等の点検) 第13条(届出が必要な主な事項) 第14条(届出手続の流れ) 第15条(届出期日管理) 第16条(行政への報告義務(測定結果等)) 第17条(記録の作成・保存) 第18条(情報の共有)
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