一般職社員が総合職への転換を希望する際の手続と認定基準を定めた『(一般職から総合職への)「コース転換規程」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(転換の申出) 第4条(申出の時期) 第5条(審査) 第6条(発令日) 第7条(総合職における資格給) 第8条(担当業務の変更)
「経営会議」とは、取締役会の委嘱を受けた事項や経営に関する重要事項を協議または決議し、運営を円滑に行うために設置される会議のことを指します。 同会議では、組織や会社において経営に関する重要な事項を協議し、意思決定を行うための会議です。経営陣や重要な役職にある者が集まり、経営方針や戦略、業績の評価、財務状況、組織の運営などについて意見を交換し、経営に関する重要な決定を行います。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 設置 第3条: 構成 第4条: 開催 第5条: 招集及び議長 第6条: 協議・決議事項 第7条: 報告 第8条: 事務局
インフレ手当規程とは、物価の上昇(インフレーション)による給与の実質的な減少を補うために、企業が従業員に支払う手当のことを指します。企業によっては、物価の上昇に応じて手当額を変動させる場合もあります。インフレ手当は、従業員の生活水準を維持するために重要な制度として位置づけられています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 対象者 第3条 インフレ手当の支給 第4条 物価上昇率の計算方法 第5条 その他の規定
本雛型は、採用選考過程における重要なプロセスであるリファレンスチェックを適切に実施・管理するための社内規程です。 採用候補者の適性を正確に把握し、ミスマッチを防ぐと同時に、個人情報保護にも配慮した内容となっています。 近年、採用におけるリファレンスチェックの重要性が増す中、その実施方法や情報管理について明確な指針を持つことは、採用業務の質の向上と法的リスクの低減に不可欠です。 バックグラウンド調査が犯罪歴や信用情報など、主に公開情報や第三者機関による調査を対象とするのに対し、リファレンスチェックは候補者の同意のもと、過去の上司や同僚から直接情報を得る過程に特化しています。 本規程では、この違いを明確に意識し、職務経験や能力に関する情報収集に焦点を当てた規定を整備しています。 本雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 まず、採用プロセスの強化を検討している企業において、リファレンスチェックの導入や既存プロセスの整備を行う際の基本フレームワークとして活用できます。特に、管理職や専門職の採用において、より詳細な適性確認が必要な場合に有用です。 次に、グローバル展開を行う企業において、海外では一般的なリファレンスチェックを日本国内で実施する際の指針として活用できます。実施手順から記録管理まで、国際的な基準に沿った内容を含んでいます。 さらに、人材紹介会社や採用支援企業において、クライアント企業へのサービス提供時の品質管理基準として活用することも可能です。リファレンスチェックの実施プロセスを標準化し、一貫した品質のサービス提供を実現できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(実施基準) 第5条(実施者の要件) 第6条(実施前の準備) 第7条(実施方法) 第8条(確認事項) 第9条(禁止事項) 第10条(実施回数) 第11条(所要時間) 第12条(記録作成) 第13条(記録の管理) 第14条(情報の利用) 第15条(採用判断) 第16条(守秘義務) 第17条(教育研修) 第18条(規程の改廃)
労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
危機管理規程1とは、従業員の生命、または財産に重大な被害が生じるおそれがある緊急の事態に、迅速かつ的確に対応するための社内の体制について定めた規程
各従業員から個人番号(マイナンバー)を求める際の通知書です。
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