労務管理カテゴリー
全建統一様式 マイナンバー(個人番号) 労使協定 社員名簿・従業員名簿・社員台帳 労務安全書類・グリーンファイル 作業員名簿 労務申請書・労務届出書 在職証明書 帰化申請 従業員管理
2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)
企業が経済的理由や災害、その他のやむを得ない事情により、従業員の一部または全員を一時的に休業させる際に、労使間でその条件や期間、補償について取り決めた合意のことを「休業協定」と言います。 そして、その合意を文書化したものが「休業協定書」です。 休業に関する合意が文書化されることで、労使間の信頼関係が強固なものとなる、休業の対象者や休業手当の支払い条件などが明確になるので、従業員が安心できるなどが、休業協定書を作成するメリットと言えます。 こちらはWordで作成した、労働組合があるバージョンの休業協定書です。ダウンロードは無料なので、適宜編集のうえご利用ください。
時間外・休日労働協定について、本社機能を有する事業場の使用者が本社所在地を管轄する労働基準監督署長に一括して提出するための書類
使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、1年以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう定め、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の定めにより特定された週、日において法定労働時間を超えて労働させることができる制度を利用できる書類
■賞与支給規程とは 社員に対する賞与(ボーナス)の支給条件、算定期間、支給額の決定方法などを定めた社内規程です。 本規程により、会社の業績や社員の勤務成績に基づいた公正な賞与支給を行い、社内の透明性を確保するとともに、社員のモチベーション向上を目的とします。 ■賞与支給規程の利用シーン ・新たに賞与制度を導入する際の社内規程整備(例:賞与支給のルールを明文化) ・賞与支給の公平性を確保し、従業員への説明資料として活用(例:人事部から社員へ通知) ・会社の業績に応じた賞与支給基準を明確化し、経営戦略と連携(例:会社業績に応じた賞与支給調整) ・賞与の支給対象者・不支給条件を設定し、規律を保つための運用(例:懲戒処分者への賞与不支給規定の適用) ■利用・作成時のポイント <賞与の支給基準を明記> 「会社の業績、個人の勤務成績、出勤率などを考慮し、査定を行う」と記載し、透明性を確保する。 <支給条件を具体的に定める> 「支給日に在籍し、過去6か月間引き続き勤務した者を対象とする」などの条件を明示する。 <例外規定を設け、特例処理を可能にする> 「懲戒処分者や長期欠勤者への支給は原則なしとするが、情状により一部支給することがある」と記載し、柔軟な対応を可能にする。 ■テンプレートの利用メリット <公平な賞与制度の運用> 賞与の支給基準を明文化することで、社員間の公平性を確保。 <労務管理の効率化> 規程に基づいた運用を行うことで、賞与支給時の迅速な判断に繋がる。 <編集の柔軟性> Word形式のため、企業ごとの方針に応じたカスタマイズが可能。 <従業員の理解促進> 支給条件を明確にすることで社員の理解を促し、労使間のトラブルを防ぐ。
契約社員給与規程(月給制)は、契約社員が受け取る給与を定めたルールのことです。契約社員とは、正社員ではなく、一定期間の契約に基づいて働く労働者のことを指します。 月給制とは、1か月あたりの労働時間が一定で、その労働時間に応じた固定給与が支払われる制度のことです。契約社員の場合は、1か月あたりの労働時間が正社員よりも短いことが多いため、正社員に比べて月給が低くなる傾向があります。 契約社員給与規程には、基本給や諸手当、賞与などが定められます。基本給は、契約社員が1か月に働いた時間に応じた固定給与であり、諸手当は、勤務地や業務内容に応じて支払われる手当のことです。また、賞与は、年末に支払われるボーナスのことであり、契約社員の場合は、正社員に比べて支払われる金額が低いことが一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給) 第12条(賞与の支給額)
住宅手当支給規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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