リフレッシュ休暇は、年次有給休暇や育児休業といった法定休暇(法律で定められた休暇)とは異なり「法定外休暇(特別休暇)」に含まれます。 法律による規定はありませんので、企業判断で制度をつくることで、長年勤続している社員の慰労やリフレッシュ、ひいては離職対策にも繋がります。 なお、当該リフレッシュ休暇の使用は、義務化された有給5日間の使用には含まれませんので、ご注意ください。 本書式はリフレッシュ休暇のためのルール・基準を定めた「【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象従業員) 第4条(休暇の日数) 第5条(取得手続き) 第6条(賃金) 第7条(その他)
2022年10月1日施行の改正道路交通法施行規則により、白ナンバーの社有車を5台以上(または乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上)保有している事業所では、乗車前後のアルコール検知器によるアルコールチェックや安全運転管理者の選任が義務化されます。(違反した場合の罰則もあります。) 業種を問わない改正のため、緑ナンバー(営業ナンバー)を所有する事業用自動車ではないから関係ないということにはなりません。 本書式は、改正法の内容を忠実に社内規程にしたものであり、これまで車両管理を一切されていなかった会社様も本規程の通りに実施して頂ければ、当該改正を遵守することが出来ます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(安全運転管理者) 第4条(申請) 第5条(社有車運転台帳) 第6条(運転者) 第7条(鍵の保管等) 第8条(事故処理) 第9条(事故補償) 第10条(罰金)
不動産管理会社様向けに、空室物件の管理業務を体系化し、効率的な運営を実現するための「空室物件定期巡回点検実施規程」をご用意いたしました。 本規程は、賃貸物件管理における重要業務である空室物件の定期巡回点検について、その実施体制から具体的な点検項目、緊急時の対応まで、実務に即した内容を網羅的に定めています。 本規程雛型は、マンション・アパート等の賃貸物件を管理する不動産会社様において、以下のような場面での活用が期待できます。 物件の規模や戸数を問わず、管理物件の安全性確保と資産価値の維持向上にお役立ていただけます。 適用場面として、新規に管理物件を受託した際の業務フロー整備、既存の点検体制の見直しと強化、複数の管理担当者間での点検基準の統一、空室物件の品質管理体制の構築、オーナー様への管理状況の説明資料としてなど、様々なシーンでご活用いただけます。 特に、管理物件数の増加に伴う業務の標準化や、新入社員への教育ツールとしても有効です。 本雛型の特長は、実務経験に基づく具体的な点検項目の設定、管理体制の明確化、緊急時対応の手順化など、実践的な内容を盛り込んでいる点です。 また、写真撮影や記録保管などの実務上重要な事項についても詳細に規定しており、すぐに業務に活用できる内容となっています。 条文は、必要に応じて貴社の実情に合わせて修正することができ、柔軟な運用が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(管理責任者の責務) 第6条(点検担当者の責務) 第7条(巡回点検の頻度) 第8条(巡回点検の実施時間) 第9条(建物外部の点検項目) 第10条(室内点検項目) 第11条(点検時の注意事項) 第12条(写真撮影) 第13条(点検結果の記録) 第14条(報告の方法) 第15条(緊急時の対応) 第16条(改善措置) 第17条(記録の保管) 第18条(教育訓練) 第19条(個人情報の取扱い) 第20条(規程の改定)
本規約テンプレートは、演劇教育や俳優養成を行う教育機関において、受講生との円滑な契約関係を構築し、適切な教育環境を整備するために作成された雛型です。 本雛型は、演技指導、発声訓練、身体表現など、演劇教育に特有の要素を踏まえた規定を備えており、稽古場の利用や実技試験の実施、創作活動における権利関係など、演劇教育機関特有の事項を詳細に定めています。 特に、オーディションの実施、レッスンの運営、進級・修了要件などについて、実務的な観点から必要な規定を整備しています。 本雛型は、演劇学校、俳優養成所、演技ワークショップ、演劇アカデミーなど、演劇教育を提供する様々な機関において活用することができます。 個々の教育機関の規模や教育内容に応じて、必要な修正を加えることで、その機関に最適な利用規約として運用することが可能です。 教育機関の運営者と受講生の双方の権利義務を明確にし、トラブルを未然に防ぐとともに、充実した演劇教育を実現するための基盤として、本テンプレートをご活用いただけます。 また、受講料や施設利用、健康管理、著作権など、教育機関の運営に必要な基本的な規定も備えており、安定的な学校運営の一助となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(適用範囲) 第3条(受講資格) 第4条(入所手続) 第5条(受講契約の成立) 第6条(オーディション) 第7条(入所金) 第8条(受講料) 第9条(レッスンの実施) 第10条(レッスンの休講) 第11条(出欠の管理) 第12条(受講生の心得) 第13条(稽古場の利用) 第14条(健康管理) 第15条(傷害保険) 第16条(禁止行為) 第17条(実技試験) 第18条(修了要件) 第19条(肖像権及び著作権) 第20条(守秘義務) 第21条(休所) 第22条(退所) 第23条(損害賠償) 第24条(免責) 第25条(不可抗力) 第26条(受講料の返還) 第27条(個人情報の取扱い) 第28条(規約の変更) 第29条(協議) 第30条(準拠法及び管轄裁判所)
この「母性健康管理規程」は、企業が従業員の母性保護と健康管理を適切に行うための雛型です。 労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などの関連法令に基づいて作成されており、妊娠中から出産後までの女性従業員の健康確保と、仕事と家庭の両立支援を目的としています。 本規程は、妊娠の申出から産前産後休業、育児時間の確保まで、幅広い状況に対応する条項を含んでいます。 保健指導や健康診査のための時間確保、妊娠中の通勤緩和や休憩時間の調整、症状に応じた勤務調整など、きめ細かな配慮事項が明記されています。 また、ハラスメント防止や個人情報保護に関する条項も含まれており、職場環境の整備にも配慮しています。 規程の導入により、女性従業員の健康管理と継続的な就業支援が可能となり、ひいては企業の生産性向上と人材確保にもつながります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(母性健康管理推進者) 第5条(産業保健スタッフとの連携) 第6条(妊娠の申出) 第7条(保健指導及び健康診査の時間の確保) 第8条(健康診査等に基づく指導事項の遵守) 第9条(妊娠中の通勤緩和) 第10条(妊娠中の休憩) 第11条(妊娠中の症状等に対応する措置) 第12条(妊娠中の勤務制限) 第13条(産前産後休業) 第14条(育児時間) 第15条(出産後の就業制限) 第16条(不利益取扱いの禁止) 第17条(ハラスメントの防止) 第18条(個人情報の保護) 第19条(教育・研修) 第20条(規程の周知) 第21条(改廃)
2025年6月に男女雇用機会均等法が改正され、2026年中に施行される予定です。 この改正により、これまで「望ましい」とされていた就活生やインターン生へのセクハラ防止対策が、すべての企業に対する義務となりました。 本書式は、この法改正に完全対応した「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 就職活動中の学生やインターンシップ参加者を性的な言動から守るために、会社として何をすべきかを全17条で体系的に定めています。 改正法では、企業に対して「相談窓口の設置」「採用活動のルール整備」「研修の実施」「調査への協力者を不利益に扱わないこと」などが求められますが、本規程はこれらの内容をすべて盛り込んでいます。 人事部や総務部の担当者が一から条文を考える手間を省き、自社の実情に合わせて社名や部署名を書き換えるだけで、すぐに使える状態に仕上げました。 本書式が必要となる場面としては、まず法改正への対応が挙げられます。 施行日までに社内規程を整備しなければなりませんが、どこから手をつければよいか分からないという声は少なくありません。 また、新卒採用を行っている企業、インターンシップを実施している企業、OB・OG訪問を受け入れている企業では、採用活動に関わる従業員の行動指針として、このような規程が欠かせません。 過去に採用活動中のトラブルがあった企業が再発防止策として導入するケースも想定されます。 法律の専門家でなくても読みやすい表現を心がけましたので、内容を確認しながら必要に応じてカスタマイズしてください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(就活セクハラの禁止) 第5条(採用活動における遵守事項) 第6条(OB・OG訪問等の取扱い) 第7条(相談窓口の設置) 第8条(相談への対応) 第9条(事実関係の調査) 第10条(被害者への対応) 第11条(行為者に対する措置) 第12条(再発防止措置) 第13条(不利益取扱いの禁止) 第14条(研修の実施) 第15条(方針の周知) 第16条(所管) 第17条(改廃)
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
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