社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
企画業務型裁量労働制または高度プロフェッショナル制度を導入するためには、まず労使委員会を設置し、そこでの決議に基づいて採用されることとなります。 この労使委員会とは、賃金、労働時間などの労働条件について調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする、使用者と労働者の代表者を委員とするもので、その委員の5分の4以上の多数による議決によって、下記に掲げる決議事項について決議をしてはじめて導入できます。 本書式は、上記の労使委員会の運営ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(設置) 第3条(審議事項) 第4条(委員) 第5条(任期) 第6条(委員会の開催) 第7条(定足数) 第8条(議長) 第9条(議決) 第10条(議事録) 第11条(報告)
地震対策規程:従業員と資産の安全を確保する手引き 地震は予測が難しく、突然発生する自然災害です。私たちの会社は、地震による被害を最小限に抑え、従業員の安全と資産の保全を確保し、事業の継続性を確保するための基本的な指針と手順をまとめた「地震対策規程」を提供しています。 この規程は、従業員一人ひとりの安全を守ると同時に、組織全体の危機対応力を向上させるために設計されました。以下に規程の主な特徴をご紹介します。 従業員の安全と教育 規程は、地震発生時の適切な行動や避難手順、応急処置の方法など、従業員が緊急事態に備えて必要な知識を提供します。定期的な訓練を通じて、従業員の自己保護能力を向上させるとともに、冷静な判断と行動を促進します。 組織体制と委員会の役割 地震対策委員会の設置により、地震に対する計画的な対策と対応を確保します。専門知識を持つ委員が地震リスクの評価や対策の実施を担当し、組織全体での協力体制を構築します。 避難場所と避難経路の明示 避難場所と避難経路を明確に指定し、従業員が安全に避難できる環境を整備します。適切なマップや案内を提供することで、従業員が迅速に避難し、待機できるようサポートします。 施設点検と事業継続計画 施設の地震耐性を向上させるための定期的な点検と補強、また事業継続計画の策定を通じて、地震の影響を最小限に抑え、迅速な復旧を図るための取り組みを行います。 緊急情報の効果的な伝達 地震発生時の緊急情報を効果的に従業員に伝えるための手段を整備します。リアルタイムの情報共有により、従業員の安全を確保し、的確な対応を支援します。 「地震対策規程」は、従業員の安全と組織の持続的な運営を重視する企業にとって貴重なツールです。ぜひこの規程をご活用いただき、地震リスクに対する適切な準備と対策を推進してください。 〔条文タイトル〕 第1章: 総則 第2章: 組織体制 第3章: 地震対策計画 第4章: 緊急時の対応手順 第5章: マニュアルの維持と改善 (注)本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。
「リカレント休暇」とは一定のキャリアを積んだ社員にリカレント教育(学び直し)の機会を与える休暇制度です。 本休暇制度は、社員自らのキャリアや生き方を見つめなおし、「学び直し」の機会を得ることで、本人の自己啓発、主体的な生涯形成を支援することと、休暇で得た成果により、組織のさらなる発展につながることを目的としています。 なお、本書式のリカレント休暇は「無給」としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(有資格者) 第5条(休暇申出の手続き) 第6条(休暇の回数) 第7条(休暇の期間) 第8条(期間の変更) 第9条(給与・賞与の取り扱い) 第10条(社会保険の取り扱い) 第11条(勤続年数の取り扱い) 第12条(年次有給休暇の取り扱い) 第13条(報告) 第14条(復職) 第15条(不利益扱いの禁止)
定款とは、株式会社や有限会社などの組織や活動など根本規則を定めた書類
就業規則の変更を労働基準監督署に提出するための書類
本「ワークライフ・インテグレーション規程」は、従業員の仕事と私生活の調和を図り、個人の能力を最大限に発揮できる職場環境を整備することを目的としています。 本規程は、全ての従業員に適用され、柔軟な働き方、休暇制度、自己啓発支援、コミュニケーションの活性化、健康管理、多様性の尊重など、様々な観点からワークライフ・インテグレーションを推進するための規定を設けています。 柔軟な働き方では、フレックスタイム制とテレワークを導入し、従業員が自身のライフスタイルに合わせて働くことができるようにしています。 休暇制度では、年次有給休暇の取得を奨励するとともに、育児や介護など個人の事情に応じた休暇制度の整備を行います。 自己啓発支援では、教育プログラムの提供や資格取得・外部セミナー参加への支援を通じて、従業員の能力開発を促進します。 コミュニケーションの活性化では、部署を越えた交流や定期的なイベントを開催し、協力体制の強化を図ります。 健康管理では、定期健康診断やメンタルヘルスケアの相談窓口の設置、健康的なライフスタイルを奨励するプログラムの導入などを行います。 多様性の尊重では、個人のライフスタイルに合わせた働き方を認め、ダイバーシティ&インクルージョンを推進することで、誰もが活躍できる職場環境の整備を目的としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(フレックスタイム制) 第4条(テレワーク) 第5条(休暇制度) 第6条(自己啓発支援) 第7条(コミュニケーションの活性化) 第8条(健康管理) 第9条(多様性の尊重) 第10条(規程の改廃)
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