本書式は、買主が不動産の売買代金のうち手付金を除く残代金について分割払いをすることを義務とする内容です。 売主の代金請求権を保全する目的から、買主に対して、残代金の総額を被担保債権とする抵当権の設定を義務づけています。 また、買主が火災及び地震保険に加入することを義務付け、その保険金等を取得できるように質権の設定も義務付けています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(売買代金及び支払方法) 第3条(手付金の支払い) 第4条(所有権移転登記) 第5条(引渡し) 第6条(担保権等の抹消) 第7条(危険負担) 第8条(公租公課の負担) 第9条(火災及び地震保険の付保) 第10条(期限の利益喪失) 第11条(遅延損害金) 第12条(契約解除) 第13条(違約金) 第14条(費用の負担) 第15条(協議事項) 第16条(合意管轄)
抵当権の順位を当事者の合意によって変更するための「【改正民法対応版】抵当権順位変更契約書」の雛型です。 登記費用の負担当事者は、任意に合意で決められる事項ですが、抵当権の順位が上昇する当事者が負担することが商慣習上、多いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
不動産の売買代金の未払について、支払催告書を送付したが、支払いがないため契約解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
地役権とは、自己の土地の有効活用のために、他者の土地を使う権利を指します。この権利には、例として他者の土地を横断する「通行地役権」、他者の土地を通して水を引く「引水地役権」、視界を確保するための「眺望地役権」などが含まれます。 地役権は通常、関係する当事者間の合意によって設定されます。この際、利用者の土地を「要役地」と呼び、使用される他者の土地を「承役地」と称します。要役地と承役地が物理的に隣接している必要はなく、また、この権利は法的な手続きを経て登記することが可能です。 本書式は、上記のうち「引水地役権」を設定するための「【改正民法対応版】(引水地役権設定のための)地役権設定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(期間) 第3条(報酬) 第4条(水路の設置) 第5条(契約解除) 第6条(明渡し) 第7条(登記)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(貸主有利版)」は、土地の賃貸借契約を取り扱う文書です。この契約書は、改正民法に準拠して作成されており、特に建物所有者である貸主に有利な条件が盛り込まれています。また、借地借家法の適用を受ける借地借家契約に関連しています。 この契約書は、土地の所有者である貸主と土地を借りる借主との間で締結されます。借主は土地を賃借し、そこに建物を建てるなどの利用をすることができます。契約書には賃料、借地期間、借地条件、使用目的、修繕責任、契約解除条件などが明記されています。 「貸主有利版」とは、契約条件が貸主にとって有利になるように設定された契約書のバージョンです。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物の再築による借地権の期間の延長) 第9条(本契約の更新後の建物の滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
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