本書式は、買主が不動産の売買代金のうち手付金を除く残代金について分割払いをすることを義務とする内容です。 売主の代金請求権を保全する目的から、買主に対して、残代金の総額を被担保債権とする抵当権の設定を義務づけています。 また、買主が火災及び地震保険に加入することを義務付け、その保険金等を取得できるように質権の設定も義務付けています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(売買代金及び支払方法) 第3条(手付金の支払い) 第4条(所有権移転登記) 第5条(引渡し) 第6条(担保権等の抹消) 第7条(危険負担) 第8条(公租公課の負担) 第9条(火災及び地震保険の付保) 第10条(期限の利益喪失) 第11条(遅延損害金) 第12条(契約解除) 第13条(違約金) 第14条(費用の負担) 第15条(協議事項) 第16条(合意管轄)
事務所仲介にまだ慣れていない人は必見 この資料に載っている事項さえ全て確認していれば お客様に伝えていなくて揉めることはなくなります! 一般的な賃料や共益費費など物件の内容から 水光熱費の請求方法などの入居後に関わってくる次項。 また光回線の工事に必要なMDFの場所を聞いておくことなど うっかり確認せずに契約して、後から問題にならないように 弊社で使用している物件のチェックリストになります。 まだ事務所仲介業に慣れていない方、うっかりミスが多い方は ぜひ使ってみて下さい!
「改正民法対応版土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(貸主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「貸主有利版」という表現は、この契約書が貸主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
不動産の売買契約時に支払った手付金を放棄(現実の提供)することで、当該売買契約を解除するための「(手付金放棄による)不動産売買契約の解除通知書」雛型です。 現行民法では、手付につき、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる」と定められていますが( 現行民法557条1項)、2020年4月施行の新民法では改正がなされて、「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」と改正されております(改正民法557条1項)。 本改定を反映させて、本雛型では手付金の「現実の提供」を契約解除の条件としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
"アパートの物件を賃貸人と賃借人の間で賃貸借する場合の契約書契約書の例です。 英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。"
借家の不当な使用を止めるように請求する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、借家の不当な使用を止めるように請求する場合の内容証明
土地を交換するに当たって、金銭などの支払いを伴わない等価交換(金銭精算なし)の場合に締結する場合の「土地交換契約書」雛型です。 通常、土地の売買などで所有者が変更されると、不動産譲渡となり譲渡所得税が課せられます。しかし、交換契約ならば一定の要件を満たすことで、譲渡が無かったという扱いにできます。そうすることで、所得税が課税されないようにできるのです。この決まりを、固定資産の交換特例といいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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