2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。 そもそも、裁判員制度とは、2009年5月21日に始まった日本の司法制度で、事件ごとに国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に一定の重大な刑事裁判の審理に参加するものです。裁判官への選任は基本的に辞退できず、また、平日に行われる裁判と労働日が重なった場合には、裁判員としての職務を優先することになります。 本書式は、従業員が裁判員に選ばれた場合の取り扱いを定めた「【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(届出) 第4条(裁判員休暇の付与) 第5条(裁判員休暇取得の手続き) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(不利益取り扱いの禁止)
不実告知による不当勧誘で交わされた契約の解除通知と、支払代金の返還を請求する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
本「悪臭防止管理作業規程」は、事業所における悪臭対策の効果的な実施と管理を支援するための雛型です。 本雛型は、悪臭防止法および関連法令に準拠しており、事業所の環境保全と従業員の快適な労働環境確保を目的としています。 構成は、目的から始まり、適用範囲、用語の定義、管理体制、悪臭発生源の特定と対策、設備管理、作業管理、モニタリング、苦情対応、教育訓練、緊急時対応、記録管理に至るまで、悪臭防止に必要な全ての側面をカバーしています。 各条項は具体的かつ実践的な内容となっており、事業所の実情に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 特筆すべき点として、本規程には悪臭防止管理者と担当者の役割明確化、定期的な悪臭発生源の特定と対策立案、設備の点検・保守体制の確立、従業員教育の実施、苦情対応手順の策定などが含まれており、PDCAサイクルに基づいた継続的な改善を促進する構成となっています。 また、緊急時対応計画の策定や訓練の実施、規程自体の定期的な見直しと改定プロセスも規定されており、長期的な悪臭防止管理体制の維持と向上を図ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 用語の定義 第4条 悪臭防止管理者 第5条 悪臭防止担当者 第6条 悪臭発生源の特定 第7条 悪臭防止対策 第8条 原材料及び製品の管理 第9条 悪臭防止設備の設置 第10条 設備の点検 第11条 設備の保守 第12条 標準作業手順書 第13条 作業環境の整備 第14条 従業員の遵守事項 第15条 悪臭濃度の測定 第16条 測定結果の評価 第17条 記録の保管 第18条 苦情窓口の設置 第19条 苦情対応手順 第20条 教育訓練計画 第21条 教育訓練の実施 第22条 教育訓練の記録 第23条 緊急時対応計画 第24条 緊急時対応訓練 第25条 記録の作成 第26条 記録の保管 第27条 規程の見直し 第28条 規程の改定 附則
ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)
セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。募集株式の発行(割当の決定)の雛形・例文となっています。
労働者派遣契約を締結後、派遣先企業が労働者派遣法に違反している事実が判明したため、契約を解除する旨を伝える通知書(2020年4月施行の民法改正に対応)
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