VARとは、Value Added Reseller(付加価値再販売業務、付加価値再販業者)を省略した名称です。そして、VAR契約と言う場合、上記のVAR(付加価値再販売)を行うことを約する契約のことです。 例えば、基礎となるソフトウェアをベースに更に顧客のニーズに沿った開発を行った上で販売するといった契約がVAR契約に該当します。本書式は、当該「VAR契約書」の雛型です。 なお、プログラムはその特質としてバグといわれるプログラムミスが不可避的に発生するものですから、契約不適合責任の制限や被害の免責等について必ず定めてあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(VARに関する甲の義務) 第4条(乙の義務) 第5条(納入責任) 第6条(プロダクトの提供方法) 第7条(報告) 第8条(技術サービス) 第9条(技術サービス料) 第10条(対価の支払) 第11条(遅延損害金) 第12条(租税公課) 第13条(秘密保持) 第14条(従業員に対する措置) 第15条(保証条項) 第16条(乙の責任の範囲) 第17条(解除) 第18条(契約期間) 第19条(返還) 第20条(契約の変更) 第21条(協議) 第22条(合意管轄)
通常実施権とは、登録意匠の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として登録意匠を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。 本書式は、「独占的許諾」の契約書です。(「非独占的許諾」の書式は別途ご用意しております。) また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではあリません。通常実施権許諾契約における注意点は、特許権に関する「通常実施権許諾契約」の場合とほぼ同様となリます。 なお、意匠権の専用実施権設定の場合と異なり、通常実施権の許諾の場合、関連意匠全てを対象とする必要はなく、本意匠のみ、関連意匠のみを実施許諾の対象とすることも、また一部の関連意匠のみ実施許諾の対象とすることもできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(実施対価) 第6条(ロイヤルティの計算及び報告) 第7条(帳簿等の保管・検査) 第8条(意匠の変更) 第9条(実施登録) 第10条(不争義務) 第11条(侵害の排除) 第12条(有効期間) 第13条(解除) 第14条(期限の利益の喪失) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(協議) 第17条(管轄)
断続的な宿直又は日直勤務許可申請書とは、断続的な宿日直労働として、労働時間等に関する規制の適用を除外するときに提出する申請書
「商品代金の督促状01」は、取引における未払いに対し、正式に支払いの要請を行うための文書です。商取引においては、期日までに代金の支払いが完了しない場合が生じることがあります。このような状況が発生した際に、適切な手段で債権の回収を促進することは、企業の経営安定性を保つ上で極めて重要です。この督促状はWord形式のため、状況に応じ具体的な未払いの詳細、期日、そして今後の手続きに関する情報を追記いただくことも可能です。正確な情報伝達により企業間の信頼関係を維持しつつ、適切な業務進行を支援するツールとしてお役立てください。
業務災害報告書です。業務上の災害が発生した際の報告書書き方事例としてご使用ください。
販売委託契約書とは、販売の委託を行う場合に記入する契約書
応募者からの電話問合せのマニュアルです