VARとは、Value Added Reseller(付加価値再販売業務、付加価値再販業者)を省略した名称です。そして、VAR契約と言う場合、上記のVAR(付加価値再販売)を行うことを約する契約のことです。 例えば、基礎となるソフトウェアをベースに更に顧客のニーズに沿った開発を行った上で販売するといった契約がVAR契約に該当します。本書式は、当該「VAR契約書」の雛型です。 なお、プログラムはその特質としてバグといわれるプログラムミスが不可避的に発生するものですから、契約不適合責任の制限や被害の免責等について必ず定めてあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(VARに関する甲の義務) 第4条(乙の義務) 第5条(納入責任) 第6条(プロダクトの提供方法) 第7条(報告) 第8条(技術サービス) 第9条(技術サービス料) 第10条(対価の支払) 第11条(遅延損害金) 第12条(租税公課) 第13条(秘密保持) 第14条(従業員に対する措置) 第15条(保証条項) 第16条(乙の責任の範囲) 第17条(解除) 第18条(契約期間) 第19条(返還) 第20条(契約の変更) 第21条(協議) 第22条(合意管轄)
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定例総会出席の断り状は、事前にスケジュールされた定例総会への出席ができない際に、その旨を正式に通知するための書式事例です。定例総会では、会議では、企業の財務状況、経営成績、将来の戦略などについて報告が行われ、重要な決定がなされます。また、取締役の選出や報酬、事業計画の承認など、企業の運営に関わる多くの重要事項が議論されることがあります。 総会は企業の重要な意思決定が行われる場であり、出席できない場合でも、その理由を適切に伝えることが求められます。
特許権は財産権であり、原則として自由に譲渡ができます。譲渡の効力は、登録により発生します。また、特許成立前の持許を受ける権利も譲渡可能ですが、出願前の特許を受ける権利の譲渡は、承継人が出願しなければ第三者に対抗できず、出願後の特許を受ける権利の譲渡は、特許庁長官への届出が効力発生要件となります。 特許権や特許を受ける権利の譲渡に際しては、対象となる特許発明を明確に特定して行うことが何よりも重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象特許) 第2条(対価及び支払方法) 第3条(登録申請手続及び費用の負担) 第4条(不争義務) 第5条(秘密保持) 第6条(協議)
企業内に設けたスペースでの保育業務を委託する際の「企業内保育業務に関する基本契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委託内容) 第2条(委託業務時間) 第3条(担当者変更) 第4条(委託料) 第5条(備品の分担) 第6条(その他の料金) 第7条(保護者以外の迎え) 第8条(備品) 第9条(有効期間)
2社以上の法人が合体する合併の反対の行為として、法人を2つ以上に分割するのが会社分割です。会社分割にも吸収分割と新設分割がありますが、本契約書は、吸収分割の場合で、且つ、事業の承継先が100%子会社の場合の雛型です。なお、承継先が100%子会社のため、分割(事業の承継)に対する対価として、株式の交付等は行いません。 承継対象の範囲や分割に当って割当交付する株式等について明確に定める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(分割の内容) 第2条(承継の対象) 第3条(割当交付等の不存在) 第4条(資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(株主総会) 第7条(善管注意義務) 第8条(解除・変更) 第9条(本契約の効力) 第10条(特約) 第11条(協議)
債権譲渡通知書とは、債権を譲渡することを伝えるための通知書