「贈与税の申告書(申告書第1表)」は、贈与税の申告をする際に使用します。 申告書第1表は、租税特別措置法第70条の2の5第4項の「計算の明細書(贈与税の額の計算に関する明細書)」を兼ねています。 法定の期限を守り、円滑な手続きを行うために、必要な情報を正確にご記入ください。 税金の申告期限に余裕を持って準備を進めてください。 最新の情報は、下記のホームページでご確認ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
贈与税の申告書第2表です。 この届出書は、この届出書に記載された特定贈与者から贈与を受けた財産について初めて相続時精算. 課税の適用を受ける場合に、税務署長に届け出るために使用します。 手続きを円滑に進めるために、必要な情報は正確にご入力いただき、期限にゆとりをもって準備を進めてください。 最新の詳細情報は、国税庁の公式ウェブサイトをご参照ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
こちらは無料でダウンロードできる、申告書第四表(損失申告用)付表(特定非常災害の被災者の方用)【令和6年分以降用】です。 申告書第四表(損失申告用)付表(特定非常災害の被災者の方用)とは、令和5年4月1日以降に発生した特定非常災害(※死者や行方不明者、避難者、建物倒壊が多数発生した、著しく異常かつ激甚な災害)の被災者が、損失申告をする際に使用する書類です。 東日本大震災及び令和5年4月1日以降に発生した特定非常災害により、住宅や家財などに損失が生じた方が雑損控除の適用を受けた結果、雑損失の控除不足額が生じた場合などに、確定申告書の第一表・第二表および第四表と一緒に提出します。 被災者は本書類を通じて、発生した損失を翌年度以降に繰り越すことが可能です。これにより、将来の所得税の負担を軽減することができます。特に、特定非常災害として政令指定された場合、繰越控除の期間が通常の3年から5年に延長されます。 また、災害による損失を正確に申告することで、適切な税務処理が可能になり、過大な税負担を避けることができます。 なお、最新情報や詳細に関しては、国税庁の公式ホームページでご確認ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
令和4年以降用に所得税及び復興特別所得税の確定申告書の添付書類を貼付するための台紙です。 マイナンバーカード(個人番号カード)等の本人確認書類の写しや社会保険料控除関係書類、生命保険料控除関係書類、地震保険料控除関係書類、寄付金控除関係書類等を確定申告書に添付する場合に貼り付けることができる台紙です。 のりしろがありますので、該当する書類を貼付することができます。のりしろに貼り切れない大きな添付書類については、この台紙にホッチキス等で止めて提出することができます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
申告書第四表【令和4年分以降用】は、確定申告の中でも特定の収入や控除項目に関する情報を詳細に記入するためのものであり、その役割は非常に重要です。所得や支出、特定の事情や状況を正確に反映するため、申告者はこの第四表を注意深く、正確に記入する必要があります。この様式は、所得税の計算や適切な控除の適用をサポートし、税務の透明性を保つ上での重要なツールとなります。さらに詳しい情報は、国税庁の公式サイトにて提供されています。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
令和4年以降に使用する所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表・第二表です。 令和3年分までは、確定申告書Aと確定申告書Bの2種類に別れていましたが、令和4年分の確定申告から確定申告書 A は廃止され、確定申告書 B に一本化されています。 ※確定申告書 A・確定申告書B の表記をせず、「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書」となりました。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用できます。※ 前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用します。