相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
使用貸借契約終了に伴う建物の返還および損害金の支払いを請求する際に便利な書類テンプレートです。Word形式で無料ダウンロードができ、契約内容や請求事項に応じて自由に編集可能です。 ■返還請求書とは 使用貸借契約などに基づき、相手方に対して貸与した建物や物品の返還を求める通知文書です。契約条件の履行を促すとともに、返還が行われない場合の法的手続きの可能性を記載し、相手方に対応を促します。 ■返還請求書の利用シーン ・使用貸借契約の終了に伴い、貸与した建物や物品の返還を求める際 ・相手方が契約条件に違反して占有を続けている場合の警告として ・損害金や賠償金の支払いを請求する際の正式文書として ■注意ポイント <契約内容の明記> 使用貸借契約の条件や終了理由を具体的に記載し、相手方に理解を促しましょう。 <損害金の根拠提示> 損害金の算定根拠や金額を明確に記載し、正確性を示すことが重要です。 <法的措置の可能性を記載> 返還や支払いが行われない場合の対応を明記し、相手方に対処を促します。 ■テンプレートの利用メリット <書類作成の効率化を支援> フォーマットに沿って、請求内容を明確に記載できます。 <柔軟な編集> Word形式のため、具体的な契約内容や状況に応じてカスタマイズ可能です。
売買契約に関する契約不適合責任請求として「減額請求」を請求する場合の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
土地の面積や位置関係は、登記簿や公図に示されていますが、必ずしも正確ではありません。 そのため、隣接する土地の所有者同士で境界をめぐるトラブルが生じることも、よくあります。 境界トラブルを解決する手段としては、裁判所に境界確定の訴えを提起する方法がもっとも確実です。この場合、裁判所は、当事者の主張に拘束されることなく、客観的な証拠にもとづいて境界を確定することになります。 本雛型、境界について争いがあるにもかかわらず、勝手に隣地の所有者が塀の設置工事を始めた場合のものです。本書面を送っただけでは、境界トラブルの解決にはならない可能性もありますが、とりあえず、塀の設置工事を中止するよう要求した証拠を残し、同時に境界確定の訴えを提 起する旨を伝えておけば、トラブルを最小限に食い止めることができるかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
他人の不動産を所有の意思を持って平穏、公然、善意かつ無過失で 10年間(悪意または過失があれば20年間)占有した者は、取得時効によりその不動産の所有権を取得します。 本書式は、取得時効が成立したことを理由として、所有権の移転登記をもとの地主に対して請求する書式です。地主が移転登記に応じない場合は、 移転登記を求める裁判を起こすことに内容としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
土地の賃借人が賃料を滞納しているときは、地主はその賃料を請求することになるでしょうが、滞納している期間·金額を明確に記載しなければなりません。 借地人が契約で定めた賃料を支払わない場合は、地主は賃借人の債務不履行を根拠として、賃貸借契約を解除することができます。 ただ、当事者間の信頼関係が破壊されるに至っていないとき(賃料の滞納期間が1~2か月程度のとき)は契約を解除することができません。 賃料の不払いを理由として賃貸借契約を解除するには、その前に賃料支払いの催告をする必要があります。文例はその催告をする場合の記載例です。 賃借人に催告するときは準備期間として相当な期間 (7~10日程度)を示して支払いを求めます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
貸金の返済期限を過ぎた後の「貸金返還請求書」の雛型です。これは法律上の催告の効果があります。 催告とは、裁判外において相手方に貸金等の債務の履行の請求をすることをいいますが、この催告は、時効の更改正の効力がなく、催告時から6か月を経過するまで時効が完成しない効力を有するにすぎません(改正民法第150条1項)。また、一度催告をした後6か月以内にまた催告をするというように催告を繰り返してもその効力はないため、注意を要します。 しかし、消滅時効の完成が間近に迫っている場合には、催告を内容証明郵便でしておけば、その事実を証明できるという利点がありますし、そうでない場合であっても、将来訴訟になった場合において催告の事実を証明できるので、内容証明郵便による利点があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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