相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
相続の際には、株式や預金といったプラスの財産のみならず、借金や損害賠償などのマイナスの財産も相続されます。(但し、相続人が相続放棄をした場合等を除きます。) したがって、借主が借入金を返済せずに死亡した場合、その借入金を返済する義務は、相続人が受け継ぐことになります。本書は、その際に、相続人に対して貸金を請求するための「(借主の相続人に対する)貸金返還請求書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
2004年4月1日から、抵当権に関する改正法が施行され、抵当権消滅請求という制度が創設された。抵当権付きの不動産の所有権を取得した者(第三取得者)は、抵当権の実行による差押えの効力が発生する前に、抵当権者に一定の金額を支払うことで抵当権を消してもらうように請求することができます。 本書は、上記の際に使用する「抵当権消滅請求書」の雛型です。 〔参考〕 第三取得者が、抵当権消滅請求をするためには、次の書面等を抵当権者に対して送達することが必要である(2020年4月1日施行の改正民法383条)。 (1)抵当不動産取得の原因、年月日 (2)譲渡人及び取得者の住所氏名 (3)抵当不動産の性質及び所在 (4)代価その他取得者の負担を記載した書面 (5)抵当不動産に関する登記簿の謄本
マンション等の区分所有者は管理組合に対して、その管理費を支払う義務があります。そして、区分所有者からの特定承継人(例:買主)は、区分所有者の地位を承継しますので、管理費の支払い義務も承継します。これは2020年4月1日施行の改正民法においても同じです。 したがって、売主が管理費を未納していた場合には、特定承継人である買主が支払い義務を承継します。 本書は、上記のケースにおいて管理組合が特定承継人に未納管理費を請求するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
養育費の額は、支払う側の経済的なレベルを基準にして定められますが、子どもを引き取る側の生活水準も考慮されますから、一方の収入や生活だけで決められるわけではありません。養育する側にもそれなりに収入がある場合は、それも考慮に入れて決められます。 養育費は変更が可能です。協議で変更が決まらない場合には、家庭裁判所が審判で定めます。 一度決められた養育費を変更することはそう簡単ではありませんが、それでもやむをえない事情がある場合には、養育費の増減を請請求することが可能です。増額の理由としては、①入学金など進学にともなう学費がある場合、②ケガや病気で入院した場合、③受けとる側が病気や失職などで収入が低下した場合、の大幅な物価上昇など社会的な理由がある場合などがあげられます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
土地の面積や位置関係は、登記簿や公図に示されていますが、必ずしも正確ではありません。 そのため、隣接する土地の所有者同士で境界をめぐるトラブルが生じることも、よくあります。 境界トラブルを解決する手段としては、裁判所に境界確定の訴えを提起する方法がもっとも確実です。この場合、裁判所は、当事者の主張に拘束されることなく、客観的な証拠にもとづいて境界を確定することになります。 本雛型、境界について争いがあるにもかかわらず、勝手に隣地の所有者が塀の設置工事を始めた場合のものです。本書面を送っただけでは、境界トラブルの解決にはならない可能性もありますが、とりあえず、塀の設置工事を中止するよう要求した証拠を残し、同時に境界確定の訴えを提 起する旨を伝えておけば、トラブルを最小限に食い止めることができるかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
貸金の返済期限を過ぎた後の「貸金返還請求書」の雛型です。これは法律上の催告の効果があります。 催告とは、裁判外において相手方に貸金等の債務の履行の請求をすることをいいますが、この催告は、時効の更改正の効力がなく、催告時から6か月を経過するまで時効が完成しない効力を有するにすぎません(改正民法第150条1項)。また、一度催告をした後6か月以内にまた催告をするというように催告を繰り返してもその効力はないため、注意を要します。 しかし、消滅時効の完成が間近に迫っている場合には、催告を内容証明郵便でしておけば、その事実を証明できるという利点がありますし、そうでない場合であっても、将来訴訟になった場合において催告の事実を証明できるので、内容証明郵便による利点があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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