合名会社・合同会社・合同会社といった持分会社の持分の譲渡は、必ず社員の承認を要します。原則総社員の承認を要しますが、業務を執行しない有限責任社員の持分譲渡については、業務を執行する社員の全員の承諾で足ります。 本書式では、上記のような持分会社の規定に対応させた内容で、且つ、2019年12月11日公布の改正会社法にも対応させてあります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(譲渡価額) 第3条(譲渡の期日) 第4条(保証) 第5条(契約の変更・解除) 第6条(損害賠償) 第7条(信義則)
新株予約権(ストックオプション)契約書(外部法人向け)のテンプレートです。
地上権とは、借地権の一種であり、自己使用の為に(建物所有を目的とする)他人の所有する土地を借りる権利の事を言います。 本書式は、上記の地上権を売買するための「【改正民法対応版】(建物所有目的の)地上権売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(契約目的) 第2条(売買代金) 第3条(支払方法) 第4条(登記) 第5条(協議事項) 第6条(合意管轄)
吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
この「【改正民法対応版】種子売買契約書(売主有利版)」は、種子を販売する事業者さんが取引を有利に進めるために作られた契約書雛型です。 種苗会社や種子生産農家、農業資材店などが、農家さんや園芸事業者に種子を販売する際に使用する実践的な契約文書となっています。 最近の種子ビジネスでは、品種改良技術の向上により付加価値の高い種子が増えており、その権利をしっかり守りながら販売することが経営上とても重要になってきました。 この契約書雛型は、そんな売主側のニーズに応えるべく、知的財産権の保護や自家採種の制限、検査期間の適切な設定など、売主の利益を守る工夫が随所に盛り込まれています。 例えば、買主が種子を受け取ってから品質をチェックする期間を短めに設定できるようになっていたり、収穫した作物から種を採って翌年使うことを禁止する条項が入っていたりと、継続的な種子販売ビジネスを守る仕組みが整っています。 また、代金の支払いが遅れた場合の遅延損害金や、契約違反があった場合の即時解除権など、売主のリスクを最小限に抑える内容も充実しています。 特に育成者権で保護された登録品種を扱う事業者にとっては、毎年安定した売上を確保するための強力なツールとなるでしょう。 運送費の負担者を自由に設定できる点や、支払条件を売主有利に設定できる点も、キャッシュフローの改善に役立ちます。 Word形式で提供されているため、取引相手や種子の種類に応じて内容を調整できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買の合意) 第2条(目的物の特定) 第3条(売買代金) 第4条(代金の支払) 第5条(引渡し) 第6条(所有権の移転及び危険負担) 第7条(検査及び通知) 第8条(契約不適合責任) 第9条(品質保証及び法令遵守) 第10条(使用目的及び制限) 第11条(知的財産権の帰属) 第12条(契約の解除) 第13条(損害賠償) 第14条(秘密保持) 第15条(協議及び管轄)
この理事会議事録は、一般社団法人が「従たる事務所」(本店以外の支店や営業所のこと)の所在地を移転・変更するときに作成する書類です。 一般社団法人では、事務所の場所を変えるような重要な決定は、理事会できちんと話し合って決める必要があります。 そして、その話し合いの内容と結果を「議事録」という形で記録に残さなければなりません。 この議事録がないと、法務局での登記手続きができませんし、後々「本当にみんなで決めたの?」というトラブルの原因にもなりかねません。 具体的には、こんな場面で使います。 支店や営業所を別のビルに引っ越すとき、事業拡大で新しい拠点を設けるとき、あるいは賃料の安い場所へ移転してコストを下げたいとき。 いずれの場合も、理事会で正式に決議して、この議事録を作成することになります。 書式の中身は、いつ・どこで理事会を開いたか、誰が出席したか、何を決めたか、という基本的な事項がすべて網羅されています。 変更前と変更後の住所、変更の時期を記入する欄も用意してあるので、空欄を埋めていくだけで完成します。 こちらの雛型はWord形式でお届けしますので、パソコンでそのまま編集できます。 法人名や住所、日付、理事の名前など、ご自身の法人の情報に書き換えてお使いください。一から書類を作る手間が省けますし、書き漏れの心配もありません。 理事会議事録の書き方に悩んでいる方、登記申請の準備を進めている方は、ぜひご活用ください。
一般社団法人の事務所を引っ越すことになったら、住所変更の届出だけでは済みません。 定款に主たる事務所の所在地を記載している場合、社員総会を開いて定款変更の決議をする必要があります。 この雛型は、そのときに作成する議事録のテンプレートです。 オフィスの賃料を見直したい、より便利な場所に移りたい、手狭になったので広い場所を探している——事務所を移転する理由は法人によってさまざまです。 ただ、どんな理由であっても、定款に書かれた住所を変えるには社員総会での特別決議が必要になります。 この雛型には、変更前の住所、変更後の住所、そして移転予定日を記載する欄を設けています。 社員総会で決議した内容をそのまま書き込めば、議事録として形が整うようになっています。 定款変更の決議には総社員の一定数以上の賛成が求められますので、「総社員の○分の○以上」の部分はご自身の法人の定款に合わせて書き換えてください。 多くの法人では「総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上」といった形で定められているはずです。 Word形式(.docx)でのお渡しですので、パソコンでダウンロード後すぐに編集できます。 法人名や日時、住所などを入力するだけで完成しますから、書式をゼロから考える手間が省けます。 事務所移転後は法務局への変届出も必要です。この議事録はその添付書類にもなりますので、正確に作成して大切に保管しておきましょう。
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