マイカーでの通勤を認める場合のルールを定めた「マイカー通勤管理規程」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。
派遣社員服務規程(はけんしゃいんふくむきてい)とは、派遣会社が派遣社員に対して定めた、勤務に関する基本的なルールや規則のことを指します。派遣社員は派遣元の会社(派遣会社)の従業員であり、派遣先の企業で働く形態を取るため、派遣社員の勤務に関する規定は派遣会社が定めることが一般的です。 派遣社員は、派遣先企業の就業規則も遵守する必要がありますが、給与や労働条件などの基本的な部分は派遣社員服務規程に従うことが一般的です。派遣社員として働く場合は、派遣元の会社が定める派遣社員服務規程を十分理解し、適切に遵守することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(服務規律) 第3条(勤務時間・休日等) 第4条(時間外・休日勤務) 第5条(事前連絡) 第6条(秘密保持) 第7条(損害賠償責任) 第8条(契約の解除) 第9条(苦情の取り扱い)
この「下請管理規程」は、企業が下請業者との取引を適正かつ効率的に管理するための包括的な規程テンプレートです。 製造業、建設業、サービス業など様々な業種で活用できる汎用性の高い内容となっています。 本規程テンプレートは、下請業者の選定から契約締結、品質管理、技術指導、安全管理、法令遵守の監督、そして支払条件・支払手続きに至るまで、下請管理の全プロセスを網羅しています。 各条項は法令遵守を基本としながら、実務上の具体的な手順や留意点を詳細に解説しており、導入後すぐに運用可能な実用性を備えています。 特に、下請代金支払遅延等防止法(下請法)や労働安全衛生法などの関連法令に準拠した内容となっており、法的リスクの低減に役立ちます。 また品質管理や技術指導においては、単なる監督にとどまらず、サプライチェーン全体の競争力強化につながる協働的なアプローチを採用しています。 さらに、評価基準や手続きが明確に定義されているため、担当者による恣意的な判断を排除し、公平かつ透明性のある下請管理を実現できます。 これにより、下請業者との健全な取引関係を構築し、相互の持続的発展を図ることが可能です。 コンプライアンス強化が求められる現代のビジネス環境において、適正な下請管理体制の構築は企業の社会的責任を果たすとともに、事業の安定的な継続にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(管理体制) 第4条(選定基準) 第5条(選定手続き) 第6条(定期評価) 第7条(集中度管理) 第8条(基本契約書) 第9条(個別注文書) 第10条(契約書の管理) 第11条(品質管理指導) 第12条(技術指導) 第13条(安全管理指導) 第14条(法令遵守の監督) 第15条(支払条件) 第16条(支払方法) 第17条(検収手続き) 第18条(支払手続き) 第19条(下請業者への情報提供) 第20条(下請業者との協議会) 第21条(緊急事態への対応) 第22条(文書の管理) 第23条(教育・研修) 第24条(規程の改廃) 第25条(施行日)
調査の際に使用する顛末書のテンプレートです。
営業部門の従業員を対象とする研修内容等を定めた「【改正労働基準法対応版】営業研修規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者) 第3条(受講義務) 第4条(研修内容) 第5条(研修方法) 第6条(研修時間の取り扱い) 第7条(通知) 第8条(所管部署) 第9条(研修効果の確認)
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
従業員に慶弔のあったときの慶弔金および見舞金の支給について定めた規程
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