賃金の一部を控除して支払う場合に必要な、労使間の協定書です。
[業種]
病院・福祉・介護
女性/70代
2016.09.26
参考になり助かりました。
「通信教育研修規程」とは、通信教育および研修に関する制度やルールを定めた規程のことです。これは、通信教育や研修プログラムの提供者が設定し、受講生や教職員が遵守すべきルールや手続きを示しています。 同規程は、受講生が安心して学習に取り組める環境を整備するため、また、教育の質を維持し、教育機関や企業の信頼性を高めるために重要な役割を果たしています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(通信教育研修の命令) 第3条(通信教育研修の名称) 第4条(受講の義務) 第5条(受講の方法) 第6条(費用負担) 第7条(会社への報告) 第8条(人事記録への記載)
本「検査業務管理規程」は、製造業や品質管理を重視する企業にとって、検査業務の効率化と品質向上を実現するための雛型です。 本規程は、検査業務の全体像を網羅し、組織構造から具体的な検査プロセス、不適合品の管理、是正・予防措置まで、幅広い領域をカバーしています。 特に、検査員の資格要件や教育訓練、検査設備の管理、サンプリング方法など、実務に直結する重要な要素が詳細に規定されているため、即座に実践可能な内容となっています。 また、内部監査や文書管理に関する条項も含まれており、継続的な改善と適切な記録管理を促進します。 本規程を導入することで、検査業務の標準化が図られ、製品品質の向上と顧客満足度の向上につながります。 さらに、法令遵守や品質マネジメントシステムの要求事項にも対応しているため、認証取得や監査対応にも有効です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(関係法令等の遵守) 第5条(検査組織) 第6条(検査責任者の責務) 第7条(検査員の資格) 第8条(検査員の教育訓練) 第9条(検査計画) 第10条(検査の種類) 第11条(サンプリング方法) 第12条(検査の実施) 第13条(検査結果の判定) 第14条(再検査) 第15条(検査結果の記録) 第16条(検査設備の管理) 第17条(測定機器の管理) 第18条(不適格な検査設備及び測定機器の処置) 第19条(不適合品の識別と隔離) 第20条(不適合品の処置) 第21条(不適合品の記録) 第22条(是正措置) 第23条(予防措置) 第24条(内部監査の実施) 第25条(内部監査結果の対応) 第26条(文書の作成と承認) 第27条(文書の管理) 第28条(記録の管理) 第29条(規程の見直し) 第30条(規程の解釈) 第31条(例外措置)
本規程は、企業が気候変動対策として導入するカーボン・クレジットの調達、管理、活用、報告に関する社内規則を定めた規程雛型です。 この規程は、2050年カーボンニュートラル宣言が広がる中、自社の排出削減だけでは達成が難しい企業が、責任ある形でカーボン・クレジットを活用するための指針となります。 多くの企業が脱炭素経営へと舵を切る現代において、カーボン・クレジットの活用は避けられない選択肢となっています。 しかし、その運用が場当たり的では、「グリーンウォッシング」との批判を受けるリスクがあります。 本規程は、サステナビリティ担当者や経営企画部門が、社内でのカーボン・クレジット活用の一貫性と透明性を確保し、ステークホルダーからの信頼を得るための必須ツールです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本原則) 第4条(排出削減の優先順位) 第5条(カーボン・クレジット調達基準) 第6条(プロジェクトタイプの多様化) 第7条(地理的配分) 第8条(内部炭素価格の設定) 第9条(カーボン・クレジット予算) 第10条(カーボン・クレジットの使用目的) 第11条(監督体制) 第12条(運用体制) 第13条(開示内容) 第14条(開示方法) 第15条(パフォーマンスレビュー) 第16条(目標更新) 第17条(教育及び啓発) 第18条(サプライヤー協働) 第19条(リスク管理) 第20条(イノベーション促進) 第21条(ステークホルダーエンゲージメント) 第22条(クレジット創出への貢献) 第23条(認証制度への貢献) 第24条(違反時の対応) 第25条(発効及び改定)
本「品質保証規程」は商品とサービスの品質を保証するための規定です。本社部門と事業部門が共同して品質を管理し、顧客満足を追求します。規程は品質確認書の作成、計測管理、製品安全管理などを含みます。従業員には品質意識の向上のための教育も行われます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(本社スタッフ部門の品質保証任務) 第4条(品質管理部長の品質保証任務) 第5条(営業部門長の品質保証任務) 第6条(サービス部門長の品質保証任務) 第7条(事業責任者の品質保証責任) 第8条(事業責任者の品質保証任務) 第9条(品質保証部門長の品質保証任務) 第10条(商品企画部門長の品質保証任務) 第11条(設計・技術部門長の品質保証任務) 第12条(生産部門の品質保証任務) 第13条(品質確認書) 第14条(計測) 第15条(製品安全に関する確認) 第16条(クレーム処理) 第17条(重要品質事故の処理) 第18条(変更管理) 第19条(OEM品質保証) 第20条(教育・訓練)
本雛型は、採用選考過程における重要なプロセスであるリファレンスチェックを適切に実施・管理するための社内規程です。 採用候補者の適性を正確に把握し、ミスマッチを防ぐと同時に、個人情報保護にも配慮した内容となっています。 近年、採用におけるリファレンスチェックの重要性が増す中、その実施方法や情報管理について明確な指針を持つことは、採用業務の質の向上と法的リスクの低減に不可欠です。 バックグラウンド調査が犯罪歴や信用情報など、主に公開情報や第三者機関による調査を対象とするのに対し、リファレンスチェックは候補者の同意のもと、過去の上司や同僚から直接情報を得る過程に特化しています。 本規程では、この違いを明確に意識し、職務経験や能力に関する情報収集に焦点を当てた規定を整備しています。 本雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 まず、採用プロセスの強化を検討している企業において、リファレンスチェックの導入や既存プロセスの整備を行う際の基本フレームワークとして活用できます。特に、管理職や専門職の採用において、より詳細な適性確認が必要な場合に有用です。 次に、グローバル展開を行う企業において、海外では一般的なリファレンスチェックを日本国内で実施する際の指針として活用できます。実施手順から記録管理まで、国際的な基準に沿った内容を含んでいます。 さらに、人材紹介会社や採用支援企業において、クライアント企業へのサービス提供時の品質管理基準として活用することも可能です。リファレンスチェックの実施プロセスを標準化し、一貫した品質のサービス提供を実現できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(実施基準) 第5条(実施者の要件) 第6条(実施前の準備) 第7条(実施方法) 第8条(確認事項) 第9条(禁止事項) 第10条(実施回数) 第11条(所要時間) 第12条(記録作成) 第13条(記録の管理) 第14条(情報の利用) 第15条(採用判断) 第16条(守秘義務) 第17条(教育研修) 第18条(規程の改廃)
派遣社員の労働条件や守るべきルールを定めた書類
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