賃金の一部を控除して支払う場合に必要な、労使間の協定書です。
[業種]
病院・福祉・介護
女性/70代
2016.09.26
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この「ハイブリッドワーク制度規程」は、多様な働き方への移行を検討している企業にとって理想的な法的雛型です。 現代の働き方改革に対応しながら、労務管理とコンプライアンスを両立させたい企業様向けに開発された本規程は、在宅勤務とオフィス勤務を組み合わせたハイブリッドワークモデルを円滑に導入するための完成度の高い基盤を提供します。 本規程は企業の法務・人事担当者様の負担を大きく軽減します。 利用資格や申請手続きから始まり、勤務時間管理、情報セキュリティ対策、費用負担の明確化、労災対応まで、ハイブリッドワーク導入時に検討すべき全ての重要事項を網羅しています。 特に、コロナ禍以降の働き方の変化に対応した内容となっており、緊急事態発生時の対応まで盛り込まれた実用的な内容です。 企業規模や業種を問わず容易にカスタマイズ可能な設計となっており、空欄の箇所に自社の基準を当てはめるだけで、迅速に自社版ハイブリッドワーク規程を完成させることができます。 法的な整合性を保ちながらも、各企業の実情に合わせた柔軟な運用を可能にする充実した全20条の構成は、今後のビジネス環境の変化にも対応できる持続可能な制度設計を支援します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(利用資格) 第5条(利用申請手続) 第6条(ハイブリッドワークの実施方法) 第7条(勤務時間及び休憩時間) 第8条(業務の管理) 第9条(業務連絡及びコミュニケーション) 第10条(情報セキュリティ) 第11条(業務環境及び費用負担) 第12条(健康管理) 第13条(労働時間管理) 第14条(時間外労働及び休日労働) 第15条(評価及び処遇) 第16条(災害補償) 第17条(ハラスメント防止) 第18条(教育研修) 第19条(例外措置) 第20条(規程の改廃)
この「ダイバーシティ&インクルージョン採用規程」は、多様な人材の採用と育成を通じて、組織の持続的な成長と革新的な企業文化の醸成を目指す企業のための規程です。 本規程は、企業規模や業種を問わず、ダイバーシティ経営を推進したい全ての企業に適用可能な内容となっています。 特に、グローバル展開を目指す企業、技術革新を追求する企業、持続可能な成長を実現したい企業にとって、即座に活用できる実践的な内容を網羅しています。 規程の特徴として、目的から実施体制、具体的な施策、評価指標まで、ダイバーシティ採用に必要な要素を体系的に整理しています。 特に、性別、年齢、国籍、文化的背景、障がいの有無、性的指向、性自認など、あらゆる多様性の側面に配慮した採用プロセスの構築方法を詳細に規定しています。 実務面では、採用担当者の育成から評価基準の設定、合理的配慮の提供、データ管理まで、実践的なガイドラインを提供しています。 また、本規程は、以下のような場面で特に効果を発揮します。 新規事業展開に伴う人材採用の多様化、外国人材の積極採用、女性管理職比率の向上、障がい者雇用の促進、職場環境の国際化対応などです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(推進体制) 第6条(採用担当者の責務) 第7条(採用計画) 第8条(募集活動) 第9条(選考プロセス) 第10条(評価基準) 第11条(合理的配慮) 第12条(採用決定) 第13条(採用後のサポート) 第14条(モニタリング) 第15条(見直しと改善) 第16条(情報公開) 第17条(教育・啓発) 第18条(採用目標の設定) 第19条(採用予算) 第20条(採用手法の多様化) 第21条(オンライン採用の実施) 第22条(採用データの管理) 第23条(採用コミュニケーション) 第24条(エンゲージメント施策) 第25条(評価者の育成) 第26条(採用広報) 第27条(職場環境整備) 第28条(危機管理) 第29条(外部連携) 第30条(継続的改善)
本規程は、企業における外注費の管理を体系的かつ詳細に定めた規程の雛型です。 18条からなる本文では、外注費の定義から承認プロセス、契約管理、予算管理、実績管理、監査に至るまで、企業実務において必要となる事項を網羅的に規定しています。 特に、外注先の選定基準、見積書の取得、契約書作成、検収手続、支払手続などの重要な業務プロセスについては、実務での運用に即した具体的な基準や手順を詳細に定めています。 また、予算管理や実績管理についても、経営管理の観点から必要となる報告体制や分析要件を明確に規定しています。 本規程は、製造業、IT業界、建設業など、外注取引を行うあらゆる業種の企業でご活用いただけます。 特に、以下のような場面での活用を想定しています。 業種を問わず外注管理の仕組みを新たに構築する場合、既存の管理体制を見直す場合、内部統制を強化する場合、外注費の増加に伴い管理体制の整備が必要となった場合など、様々な状況に対応できるよう、必要十分な内容を盛り込んでいます。 各条文は、その目的や意義を明確にした上で、具体的な基準や手順を示しており、実務での運用がしやすい構成となっています。 また、承認権限や金額基準などについては、企業の規模や業態に応じて適宜調整できるよう配慮しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理責任者) 第5条(外注先の選定基準) 第6条(外注先の評価) 第7条(見積書の取得) 第8条(発注手続) 第9条(契約書の作成) 第10条(発注の制限) 第11条(検収手続) 第12条(支払手続) 第13条(予算管理) 第14条(実績管理) 第15条(文書管理) 第16条(監査) 第17条(教育) 第18条(規程の改廃)
2026年中に施行される改正労働施策総合推進法では、これまでのパワハラ防止措置に加えて、お客様や取引先からの迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」への対策が企業の義務となります。 この規程は、そうした法改正に対応するために作成した社内ルールのひな型です。 接客業や小売業、コールセンターなど、お客様と直接やり取りをする現場では、理不尽なクレームや暴言、長時間の居座りといった行為に悩まされるケースが少なくありません。 こうした行為から従業員を守る仕組みを会社として整えておくことが、今後は求められるようになります。 本書式では、カスタマーハラスメントとは何かという定義から、相談窓口の設置、従業員が対応を中止・拒否できる場面、被害を受けた場合のケア、悪質な相手への会社としての対応まで、一通りの内容を盛り込んでいます。 厚生労働省が公表している指針の考え方をベースに、実際の運用を想定した構成にしています。 Word形式でお渡ししますので、会社名や部署名、施行日などは自由に書き換えてお使いいただけます。 既存のハラスメント防止規程と統合したい場合や、業種に合わせて内容を調整したい場合にも対応しやすい形式です。 こんな場面でお使いいただけます。法改正に先立って社内体制を整備しておきたいとき、新たに規程を作成する必要があるが何を書けばよいか分からないとき、既存のパワハラ規程にカスハラ対応を追加したいときなど、幅広くご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(カスタマーハラスメントの類型) 第5条(基本方針) 第6条(会社の措置義務) 第7条(相談窓口) 第8条(相談対応) 第9条(初期対応) 第10条(対応の中止・拒否) 第11条(記録の作成・保管) 第12条(被害者への配慮) 第13条(顧客等への対応) 第14条(教育・研修) 第15条(秘密保持) 第16条(不利益取扱いの禁止) 第17条(改廃) 附則
製造の途中で行う検査のやり方と合否の決め方を、社内ルールとしてまとめた雛型です。原材料が入ってきてから最終製品ができあがるまでの間に、仕掛品や半製品をチェックして、不良を早い段階で見つけ、後工程やお客様のもとへ流さないための手順をひととおり書き込んでいます。 現場では、検査の担当者によって判断がバラついたり、口頭で「これくらいなら大丈夫」と流してしまったり、不良が見つかっても記録が残らずに再発してしまったり、といったことが起こりがちです。 この雛型を整えておけば、誰が、どの工程で、何を、どうやって見るのか、そして合格か不合格かをどう決めるのかが社内で共通認識となり、品質のばらつきを抑えていくことができます。 場面としては、ロットを新しく立ち上げたときの初物チェック、ラインが動いている間の巡回、次の工程へ渡す前の中間検査、設備トラブルや材料変更があったときの臨時検査など、ものづくりの現場で日々発生するあらゆる確認作業を想定しています。 ISO9001を運用している会社や、取引先から品質管理体制の説明を求められている会社にもそのままなじむ内容です。 Word形式でお渡ししますので、自社の部署名、製品名、保存年数、施行日などを直接書き換えて、すぐにお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(検査の責任者) 第5条(検査員) 第6条(検査計画) 第7条(検査の種類) 第8条(検査項目) 第9条(判定基準) 第10条(検査方法) 第11条(検査記録) 第12条(合格品の取扱い) 第13条(不適合品の取扱い) 第14条(是正処置) 第15条(工程の一時停止) 第16条(改廃)
労使協定書を作成する意義は、以下のような点があります。 ・繁忙期(例:年末や夏の特定期間など)には労働時間を長く、閑散期には短くするなど適切な人員を配置することで無駄な人件費を抑えつつ、業務の質やスピードを確保することが可能です。 ・変形労働時間制を導入することで、年間トータルでの時間外労働や割増賃金の発生を抑えることができ、コスト削減につながります。 ・労使協定として締結することで、労働者側の理解と合意を前提に制度が運用されるため、不当な労働時間設定や就労トラブルを防ぐことができます。 ・閑散期には労働時間を短縮することで、私生活の充実や有給休暇取得の促進が図れるなど、従業員の満足度向上にもつながります。
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