賃金の一部を控除して支払う場合に必要な、労使間の協定書です。
[業種]
病院・福祉・介護
女性/70代
2016.09.26
参考になり助かりました。
OJTとは、「On the Job Traininng(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」の略称で、新人や未経験者に対して、実務を体験させながら仕事を覚えてもらう教育手法です。 OJTのメリットは、会社にとっては「外部講師や研修時間などコスト削減」「教える側の成長にも役立つ」があり、新人にとっては「個人のペースに合わせた実務経験がつめる」「実務に携わる人から直接指導を受けられる」「人間関係の構築に役立つ」などが挙げられます。 本書式は、OJT実施のためのルールを定めた「OJT実施規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(OJT担当者の選任) 第4条(OJT担当者の任務) 第5条(OJT期間) 第6条(OJT担当者の留意事項) 第7条(課長への報告) 第8条(問題発生時の対応)
「【マイナンバー対応】就業規則(製造業)」は、製造業の企業における従業員の就業に関する規則です。この就業規則は、業務の円滑な遂行や従業員の就業に必要な事項を定めています。 就業規則の中には、総則、採用、服務規程、就業時間・休日・休暇、休職、退職・解雇、安全衛生、災害補償、賞罰、給与・退職金などの章が含まれています。それぞれの章には、具体的な条文が含まれており、目的や適用範囲、法令の適用、採用手続き、労働条件の明示、試用期間、出勤や携行品の規定、就業時間や休日の取り扱い、休職や退職の事由、安全衛生の管理、災害補償の規定、賞罰の取り扱い、給与や退職金の規定などが含まれています。 この就業規則は、「マイナンバー対応」を掲げているため、個人番号(マイナンバー)の取り扱いや本人確認の協力など、個人情報や法律の規定に関連する事項も含まれているでしょう。 製造業に特化した内容であり、従業員と企業の関係を明確化し、労働環境や労働条件を整備するための基本的な規則です。
本「サンプリング検査実施標準」は、製造業における品質管理の基本となる文書です。 JIS規格に準拠した実用的な内容で、特に中小製造業の品質管理体制の構築・改善に最適な雛型となっています。 本標準の特長として、サンプリング検査の実施方法から判定基準、不適合品の処置、記録管理に至るまで、品質管理に必要な要素を漏れなく網羅しています。 さらに、組織体制や責任範囲を明確にし、教育訓練や設備管理などの運用面についても具体的に規定しています。 製造業の品質管理部門や製造部門の管理者の方々にとって、自社の品質管理体制を整備する際の参考資料となります。 各社の製品特性や規模に応じてカスタマイズしやすい構成となっており、効率的な品質管理体制の確立に貢献します。 また、ISO 9001の要求事項にも対応しており、品質マネジメントシステムの構築を目指す企業にも有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(組織および責任) 第5条(サンプリング計画) 第6条(サンプルの抜取方法) 第7条(受入検査) 第8条(工程内検査) 第9条(出荷検査) 第10条(不適合品の処置) 第11条(検査記録) 第12条(検査設備の管理) 第13条(教育訓練) 第14条(標準の管理)
この「ダイバーシティ&インクルージョン採用規程」は、多様な人材の採用と育成を通じて、組織の持続的な成長と革新的な企業文化の醸成を目指す企業のための規程です。 本規程は、企業規模や業種を問わず、ダイバーシティ経営を推進したい全ての企業に適用可能な内容となっています。 特に、グローバル展開を目指す企業、技術革新を追求する企業、持続可能な成長を実現したい企業にとって、即座に活用できる実践的な内容を網羅しています。 規程の特徴として、目的から実施体制、具体的な施策、評価指標まで、ダイバーシティ採用に必要な要素を体系的に整理しています。 特に、性別、年齢、国籍、文化的背景、障がいの有無、性的指向、性自認など、あらゆる多様性の側面に配慮した採用プロセスの構築方法を詳細に規定しています。 実務面では、採用担当者の育成から評価基準の設定、合理的配慮の提供、データ管理まで、実践的なガイドラインを提供しています。 また、本規程は、以下のような場面で特に効果を発揮します。 新規事業展開に伴う人材採用の多様化、外国人材の積極採用、女性管理職比率の向上、障がい者雇用の促進、職場環境の国際化対応などです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(推進体制) 第6条(採用担当者の責務) 第7条(採用計画) 第8条(募集活動) 第9条(選考プロセス) 第10条(評価基準) 第11条(合理的配慮) 第12条(採用決定) 第13条(採用後のサポート) 第14条(モニタリング) 第15条(見直しと改善) 第16条(情報公開) 第17条(教育・啓発) 第18条(採用目標の設定) 第19条(採用予算) 第20条(採用手法の多様化) 第21条(オンライン採用の実施) 第22条(採用データの管理) 第23条(採用コミュニケーション) 第24条(エンゲージメント施策) 第25条(評価者の育成) 第26条(採用広報) 第27条(職場環境整備) 第28条(危機管理) 第29条(外部連携) 第30条(継続的改善)
2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)
従業員から事業所へ情報の開示、訂正、追加、削除などを求める際の書式です。個人番号(マイナンバー)対応書式です。
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