賃金の一部を控除して支払う場合に必要な、労使間の協定書です。
[業種]
病院・福祉・介護
女性/70代
2016.09.26
参考になり助かりました。
社内ビジネススクール規程とは、企業や組織が社員の教育・研修の一環として設置する社内ビジネススクールの運営に関するルールや手順を定めた規程のことです。 この規程は、企業や組織のビジネス戦略や人材育成戦略に基づき、社員の能力向上やキャリアアップ支援を目的に策定されます。また、社内ビジネススクールが定着し、社員の教育研修が積極的に実施されることで、企業文化の発展や人材定着率の向上にもつながることが期待できます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(社内ビジネススクールの趣旨) 第3条(社内ビジネススクールの目的) 第4条(テーマの選定基準) 第5条(講師) 第6条(開講のスケジュール) 第7条(開催時間帯) 第8条(定員) 第9条(参加費) 第10条(所管) 第11条(受講者の募集) 第12条(受講者の資格) 第13条(受講の申込み)
本「規程等管理規程」は、企業における規程類の制定、改廃、管理に関する基本的な枠組みを定めた規程です。 企業のガバナンス体制の基盤となる規程類を、体系的かつ効率的に管理するための仕組みを提供します。 規程の特徴として、まず規程類の体系を明確に定義しています。規程、規則、要領、細則、マニュアルの5階層に分類し、それぞれの位置づけと役割を明確にすることで、社内文書の整理と運用を容易にしています。 また、規程類の制定・改廃プロセスについて、立案から決裁までの具体的な手続きを規定しています。 所管部門による立案、関係部門との事前協議、法務部門による審査、そして決裁権者による承認という一連の流れを明確化することで、適切な品質管理とガバナンスの確保を実現します。 規程類の管理面では、管理部門と所管部門の役割分担を明確にし、それぞれの責任範囲を具体的に定めています。 さらに、規程類の周知や教育、定期的な見直し、モニタリングなど、規程類を「生きた文書」として維持・運用するために必要な要素を包括的に規定しています。 本規程は、企業規模や業種を問わず、あらゆる企業で活用可能な汎用性の高い内容となっています。 新規に規程管理の仕組みを構築する場合はもちろん、既存の規程管理体制を見直す際にも、有用な参考となるでしょう。 各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、それぞれの企業に最適な規程管理体制を確立することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(規程類の種類及び体系) 第5条(規程類の形式) 第6条(規程類の構成) 第7条(規程番号) 第8条(立案) 第9条(事前協議) 第10条(審査) 第11条(決裁) 第12条(施行) 第13条(規程類の管理) 第14条(所管部門の責任) 第15条(規程類の周知) 第16条(規程類の閲覧) 第17条(保存期間) 第18条(教育) 第19条(モニタリング) 第20条(見直し) 第21条(委任) 第22条(改廃)
医師を含む医療機関の時間外・休日労働に関する36協定届のうち、臨時的に限度時間を超える場合に対応した特別条項版です。医療水準(A・B・C水準)ごとに異なる年間労働時間上限、限度時間超過時の手続きや割増賃金率、労働者の健康確保措置などを記載する内容となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 通常の労働時間協定の限度時間では対応できない、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合に、その条件や手続き、労働者の健康確保措置を定める特別な条項です。特に医業に従事する医師については、緊急時の医療提供など業務上やむを得ない場合に月100時間未満の上限を一時的に超える際、事前に面接指導や健康確保措置を整備しておく必要があります。 ■テンプレートの利用シーン <医師を新たに雇用する際に> 医師の雇用開始時に法令要件を網羅した協定を適切に締結・届出できます。 <限度時間超過時の臨時的労働が必要となる場合に> 緊急事態や医療提供体制の維持等の理由で限度時間を超える労働が避けられない場合、協定に臨時条項を追加する際に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <医師の水準区分を正確に判定する> A水準(一般的な医療機関)、B水準(地域医療確保要件指定医療機関)、C水準(特例指定医療機関)のいずれに該当するか、事前に都道府県医療主管部局の指定状況を確認し、正確に記載してください。 <健康確保措置を具体的に記載する> 月100時間以上の時間外労働が見込まれる場合、医師による面接指導の実施時期や、勤務間インターバル、代償休日付与等の措置を具体的に記入しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード&即座に印刷可能> PDF形式のため追加の編集ソフトは不要で、ダウンロード後すぐに印刷が可能です。労基署への届出準備を迅速に進められます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各医療機関の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
自動車運転業務に従事する労働者を含む事業場向けの 「時間外労働・休日労働に関する協定届」 です。特別条項により、臨時的に限度時間を超える労働が必要な場合における具体的事由、対象業務の種類、労働者数、月別・年間の延長可能時間数、限度時間超過時の割増賃金率、および労働者の健康・福祉確保措置などを詳細に記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数を代表する者(または労働組合)が合意した時間外労働・休日労働の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出るための公的書類です。本様式は、そうした事業場が限度時間を超える臨時的な事由がある場合に対応するための特別条項対応版です。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む事業場で協定が必要な場合> トラック、タクシー、バスなどの自動車運転業務に従事する労働者の勤務体制を定めるため、一般従事者とは異なる限度時間設定が必要な場合に活用できます。 <臨時的に限度時間を超える労働への対応に> 予見が難しい急激な業務量の増加などにより、通常の限度時間を超えて労働させる必要が生じた場合に、具体的事由を記載して届け出る際に利用できます。 ■作成・利用時のポイント <自動車運転業務の区分を明確にする> 労働基準法第140条第1項に規定する業務か否かを正確に判断し、対象従事者と非対象者を区分して記載しましょう。 <チェック項目・平均基準の確認> 時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満・2~6か月平均80時間以内となっているか、該当チェック欄の漏れがないよう確認してください。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で無料ダウンロード、いつでも修正・編集可能> ダウンロード後すぐに編集可能です。再届出が必要な場合も簡単に修正・再作成でき、追加コストはかかりません。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※自動車運転業務の該当判定や限度時間設定は、各事業所の実態及び最新の法令・厚生労働省ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
会社と労働組合側で賃金控除に関する協定をし、提出するための書類
従業員が通勤に使用する乗用車の管理に関する事項を定めたマイカー通勤規定の書式テンプレート。
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