賃金の一部を控除して支払う場合に必要な、労使間の協定書です。
[業種]
病院・福祉・介護
女性/70代
2016.09.26
参考になり助かりました。
「顧客情報流出対策規程」とは、企業が顧客の個人情報を適切に保護し、情報漏洩や不正利用を防止するために策定する規程のことです。 この規程では、個人情報の取扱いに関するルールや運用方法、情報漏洩時の対応手順などが定められます。また、従業員への教育や意識向上の取り組みも含まれることがあります。 このような規程を策定することによって、企業は個人情報保護法や関連法規に適合し、顧客の信頼を維持することができます。また、情報漏洩や不正利用によるリスクを最小限に抑え、万一のトラブルにも迅速かつ適切に対応することができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(流出内容の調査) 第3条(被害届・紛失届の提出) 第4条(捜査への協力) 第5条(流出先の特定) 第6条(監視) 第7条(返還請求) 第8条(警告) 第9条(差止め訴訟) 第10条(顧客への説明・謝罪) 第11条(一般消費者への公表) 第12条(問い合わせへの対応) 第13条(不当な金銭請求への対応) 第14条(再発防止策) 第15条(懲戒処分) 第16条(警察への告発)
社有車を運転して交通違反を犯した場合について、会社や組織がどのように取り扱うかを定めた規程を「交通違反者取扱規程」といいます。 この規程は、一般的には会社や組織の内部規定の一つとして定められており、社員や従業員が社有車を運転した際に交通違反を犯した場合に、どのような処置が取られるかを明確にすることで、安全な運転を促進し、交通事故の防止につなげることを目的としています。 交通違反者取扱規程には、違反行為に応じた処分の種類や、その基準、手続き、違反行為が繰り返された場合の対応などが規定されています。例えば、違反内容によっては、社内での処分だけでなく、法的な処分が必要となる場合もあります。規程にはそのような場合の対応も含まれています。 交通違反者取扱規程は、社内での安全運転や交通マナーの向上に役立ちますが、規程に従って処分を行うことが重要です。また、社有車を運転する全ての社員や従業員に対して、この規程についての教育や啓発を行うことも重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(懲戒処分) 第3条(懲戒処分の決定基準) 第4条(教唆・手助けの懲戒) 第5条(懲戒の加重) 第6条(第三者への損害賠償責任) 第7条(会社への損害賠償責任) 第8条(罰金等の負担) 第9条(配置転換) 第10条(運転業務の停止)
社員がサイドワーク(副業)を実施するための手続と注意事項を定めた「サイドワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(申請) 第4条(禁止されるサイドワーク) 第5条(会社の業務への影響) 第6条(注意義務) 第7条(サイドワークの中止) 第8条(中止の届出) 第9条(中止の勧告) 第10条(懲戒処分) 第11条(禁止事項) 第12条(所得の申請) 第13条(会社の免責事項)
本「製造工程の品質評価及び工程能力指数算出に関する作業標準」は、製造業における品質管理体制の根幹となる工程能力評価の仕組みを体系化した作業標準です。 統計的品質管理の手法を用いて製品品質を定量的に評価し、継続的な品質改善活動を推進するための基盤となる文書として開発されました。 ISO 9001:2015の要求事項に準拠しており、品質マネジメントシステムの運用に必要な要素を網羅しています。 特に製造工程における品質特性の評価方法を実務的な視点で規定しており、工程能力指数による定量的な品質評価の手順を確実に実施するための指針として活用できます。 本雛型は、新規に品質管理システムを構築する場合はもちろん、既存の品質管理体制の見直しや、ISO認証取得の準備においても有効に活用できます。 製造業全般に適用可能な汎用性の高い内容となっており、各企業の実情に応じて必要な修正を加えることで、実効性の高い作業標準として運用することができます。 文書構成は、定義から具体的な実施手順、記録管理まで必要な要素を体系的に規定しており、現場での実務展開がスムーズに行えるよう配慮されています。 また、新任者への教育や定期的な研修にも活用できる内容となっており、品質管理体制の維持・向上に貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理項目) 第5条(評価の前提条件) 第6条(データ収集) 第7条(工程能力指数の算出方法) 第8条(判定基準) 第9条(評価頻度) 第10条(改善活動) 第11条(記録の管理) 第12条(教育訓練) 第13条(責任と権限) 第14条(標準の改訂)
本規程は、企業が失効年次有給休暇の買い取り制度を導入する際に活用できる規程雛型です。 労働基準法に基づく年次有給休暇の取り扱いを踏まえつつ、従業員の福利厚生向上と労働意欲の増進を目的とした制度設計を可能にします。 この規程雛型は、失効年次有給休暇の定義から始まり、適用範囲、買い取りの対象と日数、単価の計算方法、申請手続きと審査プロセス、実施方法、税務上の取り扱い、記録管理、不正行為の禁止まで、制度運用に必要な要素を網羅しています。 さらに、他の休暇制度との関係性や規程の見直し・改廃についても言及しており、長期的な運用を見据えた内容となっています。 特筆すべき特徴として、買い取り日数に上限を設けていない点が挙げられます。 これにより、従業員の個々の事情に柔軟に対応することが可能です。また、申請から支払いまでのタイムラインを明確に示しており、円滑な制度運用をサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(買い取りの対象) 第5条(買い取り日数) 第6条(買い取り単価) 第7条(申請手続) 第8条(審査及び決定) 第9条(買い取りの実施) 第10条(税金等の取り扱い) 第11条(買い取り後の取り扱い) 第12条(記録の管理) 第13条(不正行為の禁止) 第14条(その他の休暇との関係) 第15条(規程の見直し) 第16条(規程の改廃)
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときであって、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定で定めた時間労働したものとみなす制度を利用できる書類
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