社内同好会、委員会等の会則のテンプレートです。
「(社有車及び来訪者の車のための)駐車場管理規程」とは、企業や団体が運営する駐車場の利用に関するルールや手続きを定めたものです。これには、社有車や来訪者の車に関連する駐車場の利用方法や手続き、駐車場内での遵守事項、違反時の対処方法などが含まれます。 主な目的は、駐車場の効率的な運用や安全確保、利用者間のトラブルの防止を図ることです。企業や団体は、規程を制定し、従業員や来訪者に周知徹底させることで、駐車場の円滑な運用と利用者の安全を確保することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(所管) 第3条(駐車場の区分) 第4条(社有車の駐車) 第5条(使用上の心得) 第6条(禁止事項) 第7条(許可) 第8条(不審な人物等を見つけたときの対応) 第9条(指示)
「鍵・セキュリティカード取扱管理規程」とは、組織や会社において鍵とセキュリティカードなどの物品を適切に管理するための規程です。この規程は、セキュリティやアクセス管理の確保、資産保護、機密情報の管理などを目的としています。 具体的には、鍵とセキュリティカードの発行手続き、責任者の指定、保管場所や管理方法、紛失や盗難の対応、使用範囲や制限、返却手続きなどに関して規定されます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(鍵管理責任者) 第3条(鍵の管理) 第4条(鍵の保管) 第5条(鍵の使用者) 第6条(鍵管理簿) 第7条(鍵の引継) 第8条(鍵の作製) 第9条(鍵の紛失等に伴う処置) 第10条(マスターキーの管理) 第11条(予備鍵の管理) 第12条(錠の開閉)
相談役規程は、企業や組織において相談役として任命された者の役割や権限、任命手続き、報酬、業務内容などを規定したものです。 相談役は、経営者や取締役会に対してアドバイスや意見を提供する立場にある者であり、その経験や知識を活かして企業の経営戦略や意思決定に寄与します。相談役は通常、経営者や取締役会のメンバーではなく、経営陣や経営者からの信頼を受けて、組織内部または外部から任命されることがあります。
個人情報保護基本規程とは、個人情報の取り扱いについて定めた規程
労働者10人未満の事業所は、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありません。しかし、この規模の事業所でも、助成金を申請する際の添付書類として、就業規則を求められることもあります。その際にこの申立書が必要になります。
就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類(代表従業員の意見書付)
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