社内同好会、委員会等の会則のテンプレートです。
「奨学金代理返還支援制度規程」は、企業が従業員の奨学金返還を支援するための社内規程雛型です。 この規程雛型は、人事担当者や経営者が迅速かつ適切に制度を導入できるよう、法的要件と実務的なニーズを満たす形で設計されています。 昨今の就職市場において、優秀な人材の確保と定着は企業の最重要課題となっています。 特に若手人材の多くが抱える奨学金返還の負担は、彼らの経済状況や長期的なキャリア選択に大きな影響を与えています。 本規程は、企業が従業員の奨学金返還を支援することで、採用競争力の向上、従業員満足度の向上、そして人材の長期的な定着を図るための具体的な仕組みを提供します。 本雛型は中小企業から大企業まで幅広く活用可能で、支援金額や対象者の条件など、各企業の状況に応じてカスタマイズできる柔軟性を備えています。 特に新卒採用に力を入れている企業や、若手人材の定着率向上を目指す企業にとって最適な制度設計となっています。 規程には対象者の要件、支援金額、支援期間、申請手続き、審査基準、支援金の支払方法など、制度運用に必要な全ての条項が含まれています。さらに税務上の取扱いや情報管理についても明確に規定しており、人事部門が制度を導入・運用する際の不安や疑問を解消します。 この雛型は以下のような場面で特に有効です。新卒採用強化のための福利厚生拡充を検討している企業、若手社員の離職率に課題を感じている企業、社会貢献と人材確保を両立させたいと考えている企業、競合他社との差別化を図りたい企業などにおすすめします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(対象者の要件) 第5条(支援金額) 第6条(支援期間) 第7条(税務上の取扱い) 第8条(申請手続) 第9条(申請時期) 第10条(審査基準) 第11条(審査結果の通知) 第12条(支援の開始) 第13条(支援金の支払方法) 第14条(情報提供義務) 第15条(支援の中断) 第16条(支援の中止) 第17条(支援の終了) 第18条(機密保持) 第19条(不正受給の禁止及び返還義務) 第20条(規程の改廃) 附則
本「有価証券管理規程」は、企業における有価証券の適切な管理体制の構築を支援する実務的な規程雛型です。 企業が保有する有価証券の取得から処分に至るまでの一連のプロセスを網羅的にカバーし、内部統制の観点から求められる基本的な管理体制を規定しています。 特に、有価証券の評価基準や会計処理方法については、現行の会計基準に準拠した内容を反映しており、実務での即時活用が可能です。 本雛型の特徴として、管理責任者と管理担当者の役割を明確に定義し、業務分掌の原則に基づいた組織体制を規定している点が挙げられます。 また、取得時の決裁基準や審査項目、保管方法、現物確認の手順など、実務上の重要ポイントを詳細に定めています。 さらに、近年の有価証券の電子化に対応し、電子化された有価証券の管理方法についても明確な指針を示しています。 コンプライアンスの観点からも、有価証券管理における重要なリスク領域をカバーしており、内部監査部門による監査にも耐えうる管理体制の構築を支援します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(管理責任者) 第6条(管理担当者) 第7条(業務の分掌) 第8条(取得の決定) 第9条(取得時の審査) 第10条(取得手続) 第11条(保管方法) 第12条(保管証の保管) 第13条(有価証券台帳) 第14条(電子化された有価証券の管理) 第15条(評価基準) 第16条(評価差額の処理) 第17条(減損処理) 第18条(現物確認) 第19条(定期報告) 第20条(事故発生時の対応) 第21条(規程の改廃)
「勤務間インターバル制度」とは、1日の勤務が終了後、翌日に出社するまでの間に、一定時間以上の間隔(インターバル)を設ける制度です。 インターバルが休息時間となることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保することが目的とされています。 本書式は、「勤務間インターバル制度」を就業規則の条文として新設するための雛型例です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
代休規程とは、労働者が労働時間外や休日に働いた場合、その労働時間を補償するために設けられた休暇制度のことです。これは、代わりの休暇(代休)として取得できるものであり、労働者の労働時間や休暇が適切に管理されることを目的としています。 労働基準法に基づく代休規程は、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日・特別休暇に働いた場合に適用されます。また、企業ごとに独自の代休規程を設けることもあります。 代休は、労働者が働いた時間に応じて、時間外労働に対する代休(時間外労働代休)や休日労働に対する代休(休日労働代休)などがあります。通常、企業は労働者が代休を取得できる期間を設け、その期間内に労働者が代休を取得することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(社員の責務) 第4条(管理職の責務) 第5条(取得期間) 第6条(代休取得届) 第7条(休日出勤手当の取り扱い) 第8条(時間外勤務手当の取り扱い) 第9条(代休の不就業時間)
仕事の方法や社内の環境について改善提案をする際の社内ルールを定めた「改善提案制度規程」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
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