社内同好会、委員会等の会則のテンプレートです。
2019年4月より、働き方改革関連法が順次施行されており、これによる労働安全衛生法の改正がなされています。 本規程は上記の改正労働安全衛生法に対応した「【改正労働安全衛生法対応版】安全衛生管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正労働安全衛生法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(安全衛生管理者) 第3条(定期健康診断) 第4条(再検査) 第5条(健康診断結果の守秘義務) 第6条(安全衛生教育) 第7条(所管及び改廃)
このドキュメントは「ジョブ・クラフティング(社員主体型業務改革)推進規程」という、企業内で従業員が自身の仕事を主体的に最適化・改善するための制度を定めた規程雛型です。 「ジョブ・クラフティング」とは、従業員が自らの強みや関心に合わせて業務内容や業務関係、仕事の意味づけを自発的に調整していく取り組みです。 この考え方は近年、従業員エンゲージメント向上や働き方改革の一環として日本企業でも注目されています。 この規程雛型は、中小企業から大企業まで幅広く活用できる内容になっており、人事部や経営企画部が社内制度として「ジョブ・クラフティング」を導入する際の基盤となります。 例えば、営業部門の社員が「顧客訪問の事前準備を効率化したい」と考えた場合、このテンプレートに沿って計画書を作成し、上長の承認を得て実行。結果として業務効率が向上し、空いた時間で新規顧客開拓に力を入れられるようになる——そんな実例が生まれています。 この規程書は、制度の目的から実施手順、評価方法まで全20条にわたって詳細に規定しており、さらに実際に使用する「ジョブ・クラフティング計画書」の様式も添付されています。 人事担当者は自社の状況に合わせて内容をカスタマイズするだけで、すぐに運用を開始できます。 特に近年のハイブリッドワークやリモートワーク環境下では、従業員の自律性と主体性がこれまで以上に求められています。 この規程雛型を活用することで、会社は従業員の創意工夫を促進しつつ、組織全体としての一貫性も保つことができるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本原則) 第5条(実施形態) 第6条(計画の策定) 第7条(計画の提出及び承認) 第8条(実施期間) 第9条(実施結果の報告) 第10条(振り返り面談) 第11条(従業員の権限) 第12条(従業員の責任) 第13条(上長の権限) 第14条(上長の責任) 第15条(人事部の役割) 第16条(評価への反映) 第17条(キャリア開発との連携) 第18条(禁止行為) 第19条(制限事由) 第20条(規程の改廃)
本「検査業務管理規程」は、製造業や品質管理を重視する企業にとって、検査業務の効率化と品質向上を実現するための雛型です。 本規程は、検査業務の全体像を網羅し、組織構造から具体的な検査プロセス、不適合品の管理、是正・予防措置まで、幅広い領域をカバーしています。 特に、検査員の資格要件や教育訓練、検査設備の管理、サンプリング方法など、実務に直結する重要な要素が詳細に規定されているため、即座に実践可能な内容となっています。 また、内部監査や文書管理に関する条項も含まれており、継続的な改善と適切な記録管理を促進します。 本規程を導入することで、検査業務の標準化が図られ、製品品質の向上と顧客満足度の向上につながります。 さらに、法令遵守や品質マネジメントシステムの要求事項にも対応しているため、認証取得や監査対応にも有効です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(関係法令等の遵守) 第5条(検査組織) 第6条(検査責任者の責務) 第7条(検査員の資格) 第8条(検査員の教育訓練) 第9条(検査計画) 第10条(検査の種類) 第11条(サンプリング方法) 第12条(検査の実施) 第13条(検査結果の判定) 第14条(再検査) 第15条(検査結果の記録) 第16条(検査設備の管理) 第17条(測定機器の管理) 第18条(不適格な検査設備及び測定機器の処置) 第19条(不適合品の識別と隔離) 第20条(不適合品の処置) 第21条(不適合品の記録) 第22条(是正措置) 第23条(予防措置) 第24条(内部監査の実施) 第25条(内部監査結果の対応) 第26条(文書の作成と承認) 第27条(文書の管理) 第28条(記録の管理) 第29条(規程の見直し) 第30条(規程の解釈) 第31条(例外措置)
代休規程とは、労働者が労働時間外や休日に働いた場合、その労働時間を補償するために設けられた休暇制度のことです。これは、代わりの休暇(代休)として取得できるものであり、労働者の労働時間や休暇が適切に管理されることを目的としています。 労働基準法に基づく代休規程は、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日・特別休暇に働いた場合に適用されます。また、企業ごとに独自の代休規程を設けることもあります。 代休は、労働者が働いた時間に応じて、時間外労働に対する代休(時間外労働代休)や休日労働に対する代休(休日労働代休)などがあります。通常、企業は労働者が代休を取得できる期間を設け、その期間内に労働者が代休を取得することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(社員の責務) 第4条(管理職の責務) 第5条(取得期間) 第6条(代休取得届) 第7条(休日出勤手当の取り扱い) 第8条(時間外勤務手当の取り扱い) 第9条(代休の不就業時間)
「国連グローバルコンパクト」に基づいて策定された会社の本「(国連グローバルコンパクトに基づく)人権に関する方針」は、国連グローバルコンパクトの原則に従い、企業が人権を尊重し、保護するための基本原則と指針を定めた文書です。 国連グローバルコンパクトは、企業が持続可能で社会責任ある事業活動を推進するための国際的な枠組みであり、その中で人権、労働基準、環境、反腐敗に関する10の原則が定められています。 10の原則への取り組みを通じて、企業は国連グローバルコンパクトの原則に基づいて人権を尊重し、保護する責任を果たしていくことが期待されます。企業は、従業員や関係者に対して人権に関する方針を周知徹底し、組織全体での理解と実践を促すことが重要です。また、定期的な監査や評価を行い、方針の適切性と効果を確認し、継続的に改善していくことが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
タクシー・運送会社のように従業員が業務上、日常的に長時間、社有車を運転する業務に従事する会社において安全運転を啓発するために表彰制度を定めることが重要です。 本書式は、上記の趣旨を踏まえて、長期年数において無事故・無違反・無飲酒運転を遂行した従業員を表彰するための「(タクシー・運送会社用)安全運転者表彰規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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