相続が発生した際に、二次相続対策も考えたシュミレーションができる書式です。
この「(配偶者居住権を設定する内容を含む)遺産分割協議書」は、配偶者居住権を設定する内容を含む遺産分割協議書の雛型として、相続に関わる様々な状況に対応できるよう起案されています。 近年の民法改正により導入された配偶者居住権制度を反映し、被相続人の配偶者の居住権を保護しつつ、他の相続人の権利も適切に考慮した内容となっています。 本雛型は、遺産の範囲から始まり、その分割方法、配偶者居住権の具体的な内容、登記手続き、権利者の義務、修繕や税金の負担に至るまで、詳細かつ明確に規定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遺産の範囲) 第3条(遺産分割の内容) 第4条(配偶者居住権の内容) 第5条(配偶者居住権の設定登記) 第6条(配偶者居住権者の義務) 第7条(修繕) 第8条(固定資産税等の負担) 第9条(遺産分割に伴う諸手続) 第10条(紛争解決) 第11条(効力発生) 第12条(協議書の保管)
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
一覧できるリストは、遺族にとってどれほど助かるかわかりません。
実際の相続税申告と相続登記で使用した遺産分割協議書です(具体的な案件が特定できないよう不動産番号や相続人名等は仮名としています)。
法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益あり)(相続人-配偶者と子)
簡易式の「幸せノート」です。ご家族へあなたの思いを伝えてみてはいかがですか!忘備録としてもご利用いただけます。
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